消防用設備等の点検・報告は義務です!

       防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法令に基づき設置された消防用設
      備等を定期的に点検、維持管理を行い、その結果を消防署長に報告することが義務付けられて
      います。(消防法第17条の3の3)

       ◎罰則 点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者  
            30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)
             *法人に対しても30万円以下の罰金が科せられます。(消防法第45条3号)
 
 点検報告はなぜ必要?
    
    建物には各種の消防用設備等が設置されています、これらを平時に使用することはありません。
    消防用設備等は、いざというときに確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが
   重要です。 
    過去には点検、報告が未実施の施設で多くの被害者が出る火災が発生しています。
 
 点検は誰がするの?  
 
    消防設備士又は消防設備点検資格者
    ・延べ面積1,000平方メートル以上の特定用途防火対象物
    ・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定用途防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
    ・特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、直通階段が2以上設けられていないもの
 
    ※上記以外の1,000平方メートル未満の防火対象物では、防火対象物の関係者自身が点検を実施し、報告することが可能ですが、点検には特殊な点検器具や知識が必要となることから、消防設備士または消防設備点検資格者に依頼することをおすすめします。    
      
 点検報告の時期は?  

    機器点検:6ヶ月ごと
    ・外観や機器の性能を確認します。
    総合点検:1年ごと
    ・危機を作動させて、総合的な機能を確認します。
    報告期間
    ・特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、点検した結果を建物の所在地を管轄する消防
    署長に報告が必要です。
    ※特定または非特定防火対象物については、「防火対象物の用途一覧」にてご確認ください。

    関連リンク

    ・自ら行う消火器の点検報告

    ・消防用設備点検報告を自ら行っていただくために

    ・建物の所有者、管理者の皆様へ「消防用設備等の適正な維持管理及び点検・報告はあなたの義務です」