(経過措置)養父市・朝来市の一般廃棄物収集運搬業許可書の取扱いについて

  1. (経過措置)養父市・朝来市の一般廃棄物収集運搬業許可書の取扱いについて
  2. 組合・廃棄物の処理及び清掃に関する例規について
  3. 関係情報について

1.(経過措置)養父市・朝来市の一般廃棄物収集運搬業許可書の取扱いについて

  • 平成28年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定において「市町村長」を「組合の管理者」と読み替えて適用します。 

  • 平成27年度以前に「養父市長、朝来市長」から許可を受けた者は、引き続き、同一の許可条件 (許可証の有効期限、事業を行なう区域、その他の許可条件を継承します。)で一般廃棄物収集運搬業者として業を行うことができます。

2.組合・廃棄物の処理及び清掃に関する例規について

〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

  附 則  
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年
 養父市条例第160号。以下「養父市条例」という。)及び朝来市ごみの処理及び清掃に関する
 条例(平成24年朝来市条例第30号。以下「朝来市条例」という。)の規定に基づきなされた一
 般廃棄物収集運搬業許可及び再生利用の指定に関する処分、手続きその他の行為は、この条
 例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前に養父市条例又は朝来市条例の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可
 を受けている者は、この条例の施行日にこの条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。
 この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期限及び事業の区
 域等は、同日におけるその者の養父市条例又は朝来市条例の規定による許可の有効期限及び
 事業の区域等と同一の期間及び区域等とする。
4 (略)
5 この条例の施行前に養父市条例又は朝来市条例の規定により交付された一般廃棄物収集運
 搬業許可証又は再生利用業指定証は、この条例の相当規定により交付された一般廃棄物収集
 運搬業許可証又は再生利用業指定証とみなす。

3.関係情報について (※各HPにリンクします。)

南但広域行政事務組合の例規 (Reiki-Base インターネット版)

南但広域行政事務組合の例規 (HP掲載)について