○南但広域行政事務組合公告式条例

昭和47年12月8日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者の印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関が定める規則以外の規程の公表について準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者の印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月1日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南但広域行政事務組合公告式条例

昭和47年12月8日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和47年12月8日 条例第1号
平成25年2月21日 条例第31号