○南但広域行政事務組合公告式条例
昭和47年12月8日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、組合の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者の印を押さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月1日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。