○南但広域行政事務組合公告式規則
平成25年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者の印を押さなければならない。
2 告示等は、南但広域行政事務組合公告式条例(昭和47年南但広域行政事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。