○南但広域行政事務組合議会傍聴規則
平成17年5月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の指定)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示を受けてその指定の場所に入場しなければならない。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人名簿(別記様式)に記入しなければならない。
(議場の立入禁止)
第4条 傍聴人は、議場に立ち入ってはならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(2) ラジオ、拡声器、無線機、マイクの類を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 異様な服装をしている者
(6) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(7) その他会議を妨害し、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを持っている者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 私語又は談笑しないこと。
(3) はち巻きをする等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音の禁止)
第7条 傍聴人は、写真を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(傍聴人数の制限)
第11条 議長は、傍聴人の人数を制限することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第1号)
この規則は、平成19年2月16日から施行する。