○南但広域行政事務組合事務局設置条例
平成25年2月21日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、南但広域行政事務組合事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 議会及び監査に関すること。
(2) 条例及び行政一般に関すること。
(3) 文書及び庶務に関すること。
(4) 人事及び給与に関すること。
(5) 財務に関すること。
(6) 出納その他会計事務に関すること。
(7) 電算による事務の共同処理に関すること。
(8) 体育施設の設置及び管理に関すること。
(9) 一般廃棄物(生活排水を除く。以下同じ。)の処理計画に関すること。
(10) 一般廃棄物の収集、運搬、再生及び処分(中間処理に限る。)に関すること。
(11) ごみ処理施設の設置及び管理に関すること。
(12) 休日診療所に関すること。
(13) その他組合に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。