○南但広域行政事務組合事務局等の組織及び事務分掌規則
平成5年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)の事務を円滑かつ適正に処理するため事務局等の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 組合に理事及び事務局を置く。
2 事務局に次の課及び係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 総務係、電算係 |
環境課 | 管理係、業務係 |
(事務局長等)
第3条 事務局に事務局長及び職員を置くことができる。
2 事務局に必要により次長、課長、所長、参事、副課長、副所長、上席主幹、主幹、副主幹、係長、主査及び主事等を置くことができる。
(理事等の職務)
第4条 理事は、管理者の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長は、上司の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 次長は、事務局長の職務を補佐し、事務を掌理し、部内の調整を図り事務の円滑な推進に努めるものとする。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
5 所長は、上司の命を受け、課に属する施設の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
6 参事は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、上司の職務を補佐する。
7 副課長は、上司の命を受け、所掌事務の処理に当たるとともに、上司を補佐する。
8 副所長は、上司の命を受け、所掌事務の処理に当たるとともに、上司を補佐する。
9 上席主幹及び主幹は、上司の命を受け、所掌事務の処理に当るとともに、上司を補佐する。
10 副主幹及び係長は、上司の命を受け、所掌事務の処理に当るとともに、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
11 主査は、上司の命を受け、特定事務を掌理し、所属職員を指導する。
12 主事及びその他の職にある者は、上司の命を受け事務、技術又はその他の業務に従事する。
(事務の協力)
第5条 同一課内において各係の分掌事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、各係は互いに援助し合わなければならない。
2 課長は、所掌事務の臨時又は緊急処理のため必要があるときは、担当理事又は事務局長の承認を得て所属職員を所管する係間で流動させる措置をとることができる。
(事務分掌)
第6条 課及び係の事務分掌は別表のとおりとする。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 事務局の設置及び事務分掌規程(昭和58年訓令第11号)は廃止する。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月20日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
課 | 係 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 | (1) 人事、給与及び財務に関すること。 (2) 出納事務に関すること。 (3) 職員の福利厚生に関すること。 (4) 休日診療所に関すること。 (5) 広域管理センターの管理に関すること。 (6) 体育施設の管理に関すること。 (7) 入札審査会に関すること。 (8) 工事等の入札及び指名に関すること。 (9) 議会に関すること。 (10) 監査に関すること。 (11) 組合規約に関すること。 (12) 条例等の制定及び改廃に関すること。 (13) 広報及び広聴に関すること。 (14) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。 (15) 組合の総合調整に関すること。 (16) 構成市との連絡調整に関すること。 (17) その他他の係に属さないこと。 |
電算係 | (1) 電算業務の総合調整に関すること。 (2) 電算業務推進計画に関すること。 (3) 電算機等設備の保守管理に関すること。 (4) 電算業務推進計画の実施に関すること。 (5) データ保護に関すること。 (6) 電算業務システム開発に関すること。 | |
環境課 | 管理係 | (1) 一般廃棄物(生活排水を除く。以下同じ。)の処理計画に関すること。 (2) 一般廃棄物の減量化及び再資源化の推進に関すること。 (3) 南但ごみ処理施設の設置及び管理(運転を除く。)に関すること。 (4) 一般廃棄物収集運搬業務の委託に関すること。 (5) 一般廃棄物処理手数料に関すること。 (6) その他、他の係に属さないこと。 |
業務係 | (1) 一般廃棄物の収集運搬業務(業務委託に関することを除く。)に関すること。 (2) 一般廃棄物の処分及び資源化業務に関すること。 (3) 一般廃棄物収集運搬業の許可に関すること。 (4) 再生利用業の指定に関すること。 (5) 南但ごみ処理施設の運転に関すること。 (6) 車両の運行、管理に関すること。 |