○南但広域行政事務組合参与設置規則
昭和58年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、南但広域行政事務組合の円滑な業務運営を期するため参与をおくことができる。
(任免、任務)
第2条 参与は管理者が組合議会の同意を得て任免する。
2 参与は組合議会の提出議案、組合の業務運営その他必要な事項について、管理者と協議するほか組合議会に出席して必要な意見を述べる。
(任期)
第3条 参与の任期は2年とする。
(待遇)
第4条 参与の待遇は、組合規約第7条第2項に規定する副管理者に準ずる。
(委任)
第5条 この規則に定めるほか参与設置について必要な事項は、その都度管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。