○会計管理者の補助組織等に関する規則
昭和58年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の補助組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(室及び係の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納員及び分任出納員を置く。
(職務権限)
第3条 管理者は、会計管理者をして出納員に次に掲げる会計事務を委任させるものとする。
(1) 現金の出納、保管を行うこと。
(2) 物品の出納、保管を行うこと。
(3) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。