○会計管理者の事務を代理する者を定める規則

平成9年4月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理する者は、会計管理者の属する市の会計管理者の事務代理の職にある者とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年7月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の事務を代理する者を定める規則

平成9年4月1日 規則第3号

(令和6年7月8日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
平成9年4月1日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第2号
令和6年7月8日 規則第3号