○南但広域行政管理センターの設置及び管理に関する条例
平成5年1月28日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南但広域行政管理センターの設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 南但広域行政管理センター(以下この条例で「庁舎」という。)
位置 兵庫県養父市堀畑550番地
(規則への委任)
第3条 庁舎の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。