○庁舎管理規則
昭和58年10月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関して必要な事項を定めることにより、公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、組合の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備等をいう。
2 この規則において「庁舎管理責任者」とは、あらかじめ管理者が指定する者をいう。
第3条 何人も庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎もしくは庁舎内の物件をこわし、美観をそこない、又は不潔な行為をすること。
(2) みだりに物を放置すること。
(3) みだりに凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(4) みだりに喧騒にわたる行為をすること。
(5) 他人の通行の妨害となる行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行の妨げとなる行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第4条 庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター等の掲示又は看板、立札類を設置すること。
(3) 会議、講演会を開催すること。
(4) 庁舎を本来の目的以外に使用すること。
3 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し適当と認める場合は、当該申請書に許可印を押印してこれを交付し許可書の交付に代えるものとする。ただし、ポスター等の掲示の許可については、当該掲示物に許可印を押すことをもって許可書の交付に代えるものとする。
4 庁舎管理責任者は、前項の許可に際して条件を付すことができ、当該許可の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(使用料の徴収)
第5条 許可を受けて庁舎を使用する者は、別に定める使用料を前納しなければならない。
2 既に納めた使用料は返さない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない事由により使用することができなかったとき。
(2) その他特別の事由があるとき。
(原形回復等)
第6条 使用者の責に帰する事由により庁舎を滅失又はき損したときは、使用者はこれをすぐに原形に回復し、これに要する経費を負担しなければならない。
(立入りの禁止等)
第7条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため、必要があると認めるときは、庁舎内に立入ろうとする者に対して、その目的を質問し又は立入ることを禁止することができる。
(退去及び撤去の命令等)
第8条 庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当する者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去もしくは違反にかかる物件の撤去を命ずることができる。
(1) 立入りを禁止された場所に立入ろうとする者
(2) 第3条の規定に違反する者
(4) 第7条の規定による質問に対してその回答を拒もうとする者又は立入りの禁止に違反する者
2 庁舎管理責任者は、前項の規定による違反にかかる物件の撤去命令に従わない者があるときは、職員をして当該物件を撤去させることができる。
(開扉及び閉扉)
第9条 庁舎の開扉及び閉扉の時刻は、次のとおりとする。
(1) 開扉は登庁時刻前1時間とする。
(2) 閉扉は、退庁時刻直後とする。
2 前項の規定にかかわらず日曜日及び休日には特別の場合を除き開扉しない。
(時間外出入りの取扱い)
第10条 日曜日、休日又は庁舎の閉扉後、庁舎内に出入りしようとする者は、宿日直に従事する職員にその旨届け出なければならない。
(委任)
第11条 この規定に定めるもののほか、庁舎管理の実施について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に管理者の許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可を受けたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。