○庁用車運行管理規程
昭和58年10月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は庁用車の管理について必要な事項を定め、安全かつ効率的な運行の確保に努めると共に事故の絶滅を期することを目的とする。
(定義及び所管)
第2条 この規程において「庁用車」とは組合の所有する車両のうち、南但消防本部が所管する車両を除く車両をいう。
2 庁用車の所管は総務課及び環境課とする。
(使用の基準)
第3条 庁用車は、公務を遂行するために必要があるときのほか使用してはならない。
(管理)
第4条 課長等は、庁用車の確実な運行管理をするため次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 適切な運行計画の作成と運行記録の整理
(2) 運転者の健康状態の把握と鍵の保管
(3) 仕業点検、車輌の整備
(4) 無資格運転の禁止
(5) 酒気帯び運転の禁止、過労運転の禁止
(6) 運転者を選任するための必要な事項
(7) 配車の承認
(8) 事故処理及び違反取扱に必要な事項
(9) その他安全運転管理に必要な事項
(運転者の任務)
第5条 運転者は課長等の指導指示に従い、絶えず道路交通法(以下「法」という。)を確実に守り、事故を起こさないよう努めなければならない。
(配車の要求)
第6条 庁用車を使用しようとするときは、公用車使用申込書(様式第1号)により要求しなければならない。
(事故の措置等)
第7条 事故が生じたときは直ちに運転者として適切な措置を講ずると共に、課長等に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、その都度管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。