○会計管理者の権限に属する事務委任規程

昭和58年10月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員に委任せしめることについて定めることを目的とする。

(事務の委任)

第2条 管理者は、次の各号に掲げる事項を除き、会計管理者の権限に属する事務を出納員に委任せしめるものとする。

(1) 1件当り50万円以上の収入及び支出に関する事項

(2) 1件当り50万円以上の小切手の振り出し及び有価証券の出納に関する事項

(3) 1件当り50万円以上の物品の出納に関する事項

(4) 300万円以上の現金の保管に関する事項

(5) 500万円以上の有価証券の保管に関する事項

(6) 1件当り50万円以上の資金の借入れに関する事項

(7) 1件当り50万円以上の支出負担行為の確認に関する事項

(8) 決算書の調整及び処理に関する事項

(9) 財務に関する監督又は検査に関する事項

(10) その他管理者が特に指定する重要な事項

(会計管理者の監督)

第3条 会計管理者は、少なくとも毎月1回会計書類、現金、物品等について調整し、出納員の事務を監督するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の権限に属する事務委任規程

昭和58年10月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和58年10月1日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第1号