○南但広域行政事務組合決裁規程

平成25年3月25日

訓令第4号

南但広域行政事務組合決裁規程(昭和58年南但広域行政事務組合訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、管理者の権限に属する事務についての決裁区分及び手続を定め、責任の所在を明確にするとともに、事務処理の効率を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令にいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 この訓令に定める範囲に属する事務について、管理者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 専決者 理事並びに事務局長及び事務局次長(以下「事務局長等」という。)並びに消防長、消防本部次長及び消防署長(以下「消防長等」という。)並びに管理者事務部局の課長、所長及び参事並びに消防本部の課長及び副署長(以下「課長等」という。)の専決する権限を与えられた職員をいう。

(4) 代理決裁 管理者又は専決者が不在の場合において、この訓令に定める者が管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。

(5) 決定 理事、事務局長等、消防長等、課長等、管理者事務部局の副課長並びに消防本部の当務隊長、課参事、所長及び副課長(以下「副課長等」という。)並びに管理者事務部局の副所長、上席主幹、主幹及び係長並びに消防本部の当務副隊長、上席主幹、主幹及び係長(以下「上席主幹等」という。)、主査、主任及び主事(以下「決定者」という。)が、管理者又は専決者の決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(6) 代理決定 決定者が不在である場合において、この訓令に定める者が代わって決定することをいう。

(7) 不在 管理者又は専決者が、出張、病気その他の事故等により、決裁をすることができない状態をいう。

(決裁事項)

第3条 管理者が決裁する事項及び専決者が専決できる事項は、おおむね各課等に共通する事項については別表第1、課等の個別事項については別表第2のとおりとする。

(管理者決裁の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、管理者が決裁する事項のうち特に重要なものについては、あらかじめ副管理者に協議し、その決定を経なければならない。

(専決の委譲)

第5条 理事、事務局長及び消防長は、第3条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を経て、その権限に属する事務の一部を次長及び消防署長並びに課長等に専決させることができる。

(専決の制限)

第6条 専決者は、この訓令により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を求めなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で提案した事項

(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

(消防長以下専決事項)

第7条 第3条の定めるもののほか、南但消防本部事務決裁規程(平成25年南但消防本部訓令8号)のとおりとする。

(代理決裁)

第8条 管理者が不在であるときは、副管理者がその事務を代理決裁する。

第9条 副管理者が不在であるときは、理事、事務局長等又は消防長等がその主管事務を代理決裁する。

2 理事、事務局長等及び消防長等が不在であるときは、課長等がその主管事務を代理決裁する。

3 課長等が不在であるときは、副課長等、上席主幹等及び主査の順序によりその主管事務を代理決裁する。

(代理決裁できる事項)

第10条 前2条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。

(代理決裁後の手続)

第11条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただしあらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(代理決定)

第12条 前3条の規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

共通決裁事項

1 庶務に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 議会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。




理事、総務課長


(2) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。




理事、総務課長


(3) 条例、規則、規程及び要綱の制定改廃をすること。




理事、総務課長


(4) 訓令及び通達を発すること。


定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

理事、総務課長


(5) 告示及び公告(次号に掲げるものを除く。)を発すること。


定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

理事

総務課長


(6) 許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。


定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの



(7) 行政処分に対する審査請求を受理し、これに対する裁決を行うこと。




理事


(8) 聴聞の主宰者を決定すること。




理事


(9) 文書の受理を決定すること。






(10) 課等内における文書の総括指導を行うこと。






(11) 陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。


定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

理事、総務課長(陳情、要望に限る。)


(12) 法令に基づく公簿の閲覧を許可すること。






(13) 公簿による証明を行うこと。






(14) 公簿によらない証明を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの





(15) 証明書、許可証、免許証等を書き換え、又は再交付すること。






(16) 管理者の祝辞、弔辞及び挨拶文を決定すること。




総務課長(管理者の出席を要するものに限る。)


(17) 儀式、表彰式その他行事を行うこと。


定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

総務課長(管理者の出席を要するものに限る。)


(18) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。

定例軽易なもの


重要なもの




(19) 講習会等の講師を委嘱すること。






(20) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、組合名の使用を許可すること。


定例なもの

異例のもの


理事


(21) 各種団体を指導すること。






(22) 請願、陳情又は要望を行うこと。


定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの(補助要望を含む。)

理事、総務課長

構成市関係部局

(23) 申請、照会、報告、通知等を行うこと。


定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの



(24) 国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。


各種団体


国・県

総務課長(国及び県に対するものに限る。)


(25) 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。




理事、総務課長


(26) 附属機関に係る事務を処理すること。






(27) 答申、進達及び副申を行うこと。


定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの



(28) 広報紙の原稿を作成すること。






(29) 事務報告書の原稿を作成すること。






(30) 調整会議の議題を発議すること。




総務課長


(31) 部内会議を主宰すること。






(32) 主要事務事業の進行管理を行うこと。




総務課長


(33) 所管事業の進行管理を行うこと。






(34) 課内の相互調整を行うこと。






(35) 課内の業務計画を決定すること。






(36) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。






(37) 作業命令、日誌等を確認すること。






(38) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究すること。






(39) 公印の使用を許可すること。

公印保管者






(40) 公印の新調、改刻及び廃止をすること。




公印保管者

総務課長


(41) 公用車管理に関すること。






(42) 職員に被服を貸与すること。




総務課長


(43) 交通事故等の示談案を決定すること。




総務課長


(44) 交通事故等の事故報告を確認すること。




総務課長


(45) 事務引継書を確認すること。


課長等

事務局長等

消防長等

理事



(46) 個人情報の開示等に関すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

総務課長(定例軽易なものを除く。)


(47) 組合情報の公開等の可否を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

総務課長(定例軽易なものを除く。)


(48) 前各号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。






2 人事に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防本部次長

消防署長

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員(議会が同意した特別職の職員を除く。)を任命すること。





総務課長


(2) 新地方公務員法第3条第3項第3号に該当する職の職員を委嘱し、又は解職すること。





理事、

総務課長


(3) 臨時職員を任免し、又は期間更新すること。





理事、

総務課長


(4) 派遣職員に関すること。





理事、総務課長


(5) 課等に配属された職員(併任された職員を除く。)の課等内での配置及び事務分掌を決定すること。




総務課長


(6) 国内旅行を命令し、復命を受けること。

副課長以下

課長

副署長

次長以下

事務局長

理事

消防長



(7) 時間外勤務を命令すること。

副課長以下

課長

副署長

次長以下

事務局長

理事

消防長



(8) 時間外勤務実績を報告すること。





総務課長


(9) 休暇の届出を受け承認すること(連続して7日以上の休暇の届は管理者)

副課長以下

課長

副署長

次長以下

事務局長

理事

消防長

病気休暇、特別休暇及び介護休暇は総務課長に合議


(10) 前号以外の職務免除を承認すること。

副課長以下

課長

副署長

課長等

事務局長

理事

消防長

総務課長(人間ドックの場合を除く。)(当該職務免除に係る所属課長)


(11) 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。





総務課長


(12) 扶養親族及び通勤届を確認すること。





総務課長


(13) 職員の退職願を受理すること。




総務課長


(14) 研修(講演会等を除く。)の復命を受けること。

副課長以下


次長以下

事務局長

理事

消防長

総務課長(総務課の予算に係るものに限る。)


(15) 育児休業を承認すること。




総務課長


(16) 部分休業を承認すること。




総務課長


(17) 勤務を要しない日を指定すること。

課長

副署長



理事

消防長



(18) 勤務を要しない日の振替(休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除する場合を含む。)を命令すること。

副課長以下


次長以下

事務局長

理事

消防長



(19) 身分証の交付を行うこと。





総務課長


(20) 前各号に掲げるもののうち課の重要事項に関すること。







3 財務に関する事項

(1) 収入及び支出に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 収入の調定及びその収入の通知をすること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(2) 納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。






(3) 収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。






(4) 収入の分割納付に関すること。






(5) 収入の減免に関すること。

基準の定めがあるもの

基準の定めがないもの





(6) 収入の徴収猶予に関すること。

基準の定めがあるもの

基準の定めがないもの





(7) 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(8) 国及び県支出金に関すること。

交付申請

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



内定

交付決定






収納






精算






(9) 金銭等の寄附に関すること。




総務課長


(10) 支出(返納)命令をすること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(11) 収支の更正及び振替に関すること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(12) 返納決定に関すること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(13) 前渡資金の精算に関すること。

支出負担行為の決定区分に準ずる



(14) 不納欠損処分に関すること。






(15) 前各号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。






(2) 支出負担行為に関する事項(予算科目別)

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 報酬






(2) 給料






(3) 職員手当等






(4) 共済費






(5) 災害補償費






(6) 恩給及び退職年金






(7) 報償費

20万円未満

20万円以上50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上



(8) 旅費

宿泊を要しないもの

所属職員

課長等

事務局長等

消防長等

理事



県外・宿泊を要するもの


所属職員


理事

事務局長等

消防長等



(9) 交際費






(10) 需用費

消耗品費

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



燃料費

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



食糧費

3万円未満

3万円以上5万円未満

5万円以上10万円未満

10万円以上



印刷製本費

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



光熱水費






修繕料

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(11) 役務費

通信運搬費






その他

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(12) 委託料

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(13) 使用料及び賃借料

50万円未満

50万円以上

250万円未満

250万円以上

500万円未満

500万円以上



(14) 工事請負費

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(15) 原材料費

50万円未満

50万円以上

250万円未満

250万円以上

500万円未満

500万円以上



(16) 公有財産購入費

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(17) 備品購入費

50万円未満

50万円以上

250万円未満

250万円以上

500万円未満

500万円以上



(18) 負担金、補助及び交付金

30万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上300万円未満

300万円以上



(19) 扶助費






(20) 貸付金

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(21) 補償、補填及び賠償金

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(22) 償還金利子及び割引料






(23) 投資及び出資金

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(24) 積立金

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(25) 寄附金






(26) 公課費






(27) 繰出金

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(28) 前各号に掲げるもののうち課の重要事項に関すること。






(3) 予算の流用及び充用に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 予算の流用に関すること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上

総務課長


(2) 予備費の充用に関すること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上

総務課長


(3) 前2号に掲げるもののうち重要事項に関すること。






4 公有財産に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(2) 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。


30万円未満

30万円以上50万円未満

50万円以上



(3) 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

10万円未満

10万円以上30万円未満

30万円以上50万円未満

新たに賃貸借する場合



(4) 不動産の交換、譲与又は減額譲渡及び無償貸付け又は減額貸付けに関すること。ただし、議会の議決を要する場合を除く。


軽易なもの


重要なもの



(5) 行政財産の目的外使用許可に関すること。


軽易なもの


重要なもの


構成市管財部局

(6) 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。ただし、議会の議決又は同意を要する場合を除く。


軽易なもの


重要なもの


構成市管財部局

(7) 不動産及び物品の寄附受納に関すること(負担の伴わないもの)






(8) 公有財産の所管換えに関すること。






(9) 公有財産の管理に関すること。






(10) 公有財産の登記に関すること。






(11) 前各号に掲げるもののうち課の重要事項に関すること。






5 工事の施工に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 設計図書(設計変更を含む。)の作成及び施工に関すること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(2) 工程表等工事関係書類の受理に関すること。






(3) 監督員の指定に関すること。






(4) 請負工事連絡票に関すること。






(5) 道路の掘さく及び交通規制等必要な措置に関すること。






(6) 一時中止及び工期延長並びに工期短縮に関すること。






総務課長

(7) 前金払額及び部分払額の決定に関すること。






(8) 請負者が工事の一部を下請負に付す場合の決定及び変更に関すること。






(9) 工事目的物引渡届及び引取報告に関すること。






(10) 工事検査調書を承認すること。

50万円未満

50万円以上250万円未満

250万円以上500万円未満

500万円以上



(11) 前各号に掲げるもののうち重要事項に関すること。






備考 業務を委託して実施する場合にあっては、この表の規定の例による。

6 契約に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 契約に係る予定価格及び最低制限価格の設定に関すること。

随意契約による場合

工事又は製造の請負


130万円以下


130万円を超える



財産の買入れ


80万円以下


80万円を超える



物件の借入れ


40万円以下


40万円を超える



財産の売払い


30万円以下


30万円を超える



物件の貸付け


30万円以下


30万円を超える



上記に掲げるもの以外のもの


50万円以下


50万円を超える



随意契約によらない場合(4 公有財産にする事項に規定する契約を除く。)






(2) 請書に関すること。

50万円未満

50万円以上130万円未満





(3) 契約書の作成に関すること。




総務課長


(4) 前3号に掲げるもののうち重要事項に関すること。






別表第2(第3条関係)

個別決裁事項

1 総務課に関する事項

(1) 庶務に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 管理者及び副管理者の秘書的事務を処理すること。






(2) 正副管理者会議に係る事務を処理すること。






(3) 交際費の支出を決定すること。






(4) 管理者への文書を処理すること。






(5) 主要事務事業の進行管理に関する報告を取りまとめること。






(6) 調整会議の開催並びに会議への付議及び報告事項を決定すること。






(7) 調整会議に提出する資料の取りまとめに関すること。






(8) 陳情、意見、要望、苦情等の処理に関すること。






(9) 情報化施策に関すること。






(10) 各種申請及び届出手続の電子化に関すること。






(11) 情報通信技術を活用した住民サービスの高度化に関すること。






(12) 情報セキュリティ対策に関すること。






(13) 情報システム及びネットワークの保守に関すること。






(14) 広報及び広聴活動の年間計画を決定すること。






(15) 管理者の記者会見を行うこと。






(16) 組合広報紙及び組合要覧を発行すること。






(17) 組合に関する広報資料を収集すること。






(18) 広聴による陳情、請願、意見、要望、苦情等の処理を関係課等へ依頼し、これを進行管理すること。






(19) ホームページの企画及び運用に関すること。






(20) 情報公開に関すること。




(各担当課)


(21) 個人情報保護に関すること。




(各担当課)


(22) 褒章叙勲及び表彰に関すること。






(23) 儀式式典に関すること。






(2) 企画業務に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 組合施策の企画及び総合調整に関すること。


ただし、課長等が理事又は管理者に定めるものは除く。

課長等が理事に定めるもの

特に重要なもの及び課長等が管理者に定めるもの

関係課長


(2) 行財政改革に関すること。





構成市関係部局

(3) 行政評価に関すること。






(4) 組合施設災害情報及び被害情報の収集並びに伝達に関すること。






(3) 人事業務に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 公印の新調、改刻及び廃止をすること。






(2) 議会の招集日を決定すること。






(3) 議会へ提出議案及び報告案を送付すること。






(4) 議会へ出席する職員を報告すること。






(5) 議会が同意した特別職の職員を発令すること。






(6) 文書事務の総括並びに文書の収受及び発送を行うこと。






(7) 公告式に関すること。






(8) 文書の保管及び保存方法の指導並びに廃棄処分をすること。






(9) 例規集の編さんに関すること。






(10) 郵便物の発送及び後納料金の集計をすること。






(11) 訴えの提起、応訴、和解及び調停をすること。






(12) 主管の明確でない事務の主管部課等を決定すること。






(13) 課相互に関連する事務の主管部課等を決定すること。






(14) 職員定数計画を立案すること。




理事、総務課長

構成市関係部署

(15) 職員の採用試験を実施すること。






(16) 職員採用候補者の採用及び初任給を決定すること。






(17) 職員の異動を決定し、発令すること。






(18) 昇給、昇任及び昇格を決定し、発令すること。






(19) 扶養手当、通勤手当等の諸手当等を認定すること。






(20) 期末勤勉手当の支給に係る勤務実績を認定すること。






(21) 給与を減額すること。






(22) 職員の分限及び懲戒処分(訓告を含む。)を行うこと。






(23) 職務に専念する義務の免除を承認すること。


軽易なもの

重要なもの




(24) 宿日直に関すること。






(25) 研修の年間計画を策定すること。






(26) 宿泊を伴う研修を実施すること。

課長以下

次長以下

事務局長

理事、消防長



(27) 前号以外の研修を実施すること。

課長以下

次長以下

事務局長

理事、消防長



(28) 職場研修並びに自主研究の促進及び助成を行うこと。






(29) 健康管理の年間計画を決定すること。






(30) 健康診断を実施すること。






(31) 職員の福利厚生事業の計画及び実施すること。






(32) 安全衛生委員会の事務を処理すること。






(33) 公務災害補償の事務を処理すること。






(34) 県町村職員共済組合に係る事務を処理すること。






(35) 県町村職員互助会の事務を処理すること。






(36) 職員の保険の掛金の納付及び保険金の給付を行うこと。






(37) 職員団体に関すること。






(38) 行政組織・機構の改革及び職員の配置に関すること。





構成市関係部署

(39) 人事評価に関すること。






(40) 人事行政の公表に関すること。






(4) 財務、管財業務に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

消防長

理事

管理者

(1) 財政計画を決定すること。




理事


(2) 予算編成方針を決定すること。




同上

構成市財政部署

(3) 予算編成方針の運用を通知すること。




(主管課長)


(4) 予算の査定を行うこと。

定例軽易なもの


重要なもの

特に重要なもの

理事

構成市財政部署

(5) 予算を調製すること。






(6) 予算の執行方針及び執行計画を決定すること。






(7) 予算の配当を決定すること。




(主管課長)

(総務課長)


(8) 予算の流用を決定すること。

目内での流用

目間での流用(給料、職員手当等及び共済費にあっては項間流用を含む。)

項間の流用




(9) 予備費の充当を決定すること。






(10) 地方交付税算定基礎調査に関すること。






(11) 繰越明許費の繰越しを決定すること。




(主管課長)

(総務課長)


(12) 事故繰越しを決定すること。




(主管課長)

(総務課長)


(13) 継続費の逓次繰越しを決定すること。




(主管課長)

(総務課長)


(14) 決算説明内容を決定すること。






(15) 財政統計及び諸報告を行うこと。






(16) 組合債、一時借入金及び資金計画に関すること。




会計管理者

構成市財政部署

(17) 公共施設状況調査に関すること。






(18) 基金及び積立金に関すること。






(19) 会議室の使用を許可すること。






(20) 庁舎内及び庁舎敷地内の掲示物の許可をすること。






(21) 庁内展示販売を許可すること。






(22) 庁舎内管理者及び火元責任者を指定すること。






(23) 駐車場を管理すること。






(24) 拾得物を保管し、所定の手続を行うこと。






(25) 公用車の使用を許可すること。






(26) 安全運転管理者及び整備管理者を選任すること。




総務課長


(27) 庁舎の維持管理をすること。






(28) 普通財産の管理に関すること。






(29) 行政財産の管理及び総合調整に関すること。




(主管課長)


(30) 普通財産の貸付契約を締結すること。






(31) 公有財産の災害共済及び行事等における参加者の災害補償に関すること。






(32) 公有財産台帳の整備に関すること。






(33) 組合所有財産全般に関すること。






(34) 寄附(金銭寄附及び負担付寄附に限る。)を受けること。




(総務課長)

(負担付寄附に限る。)


(35) 入札の参加資格を決定すること。






(36) 業者の格付を行うこと。






(37) 入札参加者審査会の審査結果を確認すること。






(38) 指名業者を選定すること。






(39) 業者の指名停止及び指名取消しを決定すること。






(40) 入札を行うこと。






(41) 財政状況の公表に関すること。






(42) 公会計制度に関すること。






(5) 電算業務に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長

理事

事務局長

管理者

(1) 電算業務の総合調整に関すること。





(2) 電算業務推進計画に関すること。





(3) 電算機等設備の保守管理に関すること。





(4) 電算業務推進計画の実施に関すること。





(5) データ保護に関すること





(6) 電算業務システム開発に関すること。





2 環境課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

経由協議

課長等

理事

事務局長

管理者

(1) 一般廃棄物(生活排水を除く。以下同じ。)の処理計画に関すること。



理事

構成市関係部署

(2) 一般廃棄物の処分及び減量化に関すること。




構成市関係部署

(3) 不燃ごみ及び資源ごみの再資源化に関すること。




構成市関係部署

(4) 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。




構成市関係部署

(5) 塵芥車等の運行、管理に関すること。





(6) 一般廃棄物の収集運搬業の許可に関すること。





(7) 再生利用されることが確実な一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の指定に関すること。





(8) 南但ごみ処理施設の管理運営に関すること。





(9) 南但ごみ処理施設周辺地区との対応に関すること。


軽易なもの

重要なもの


構成市関係部署

(10) 一般廃棄物処理手数料に関すること。(減免等の決定に関することを除く。)





南但広域行政事務組合決裁規程

平成25年3月25日 訓令第4号

(令和6年3月28日施行)