○南但広域行政事務組合文書管理規程
平成25年3月25日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受及び配布(第7条―第12条)
第3章 文書の処理及び立案(第13条―第17条)
第4章 文書の浄書、施行及び発送(第18条―第22条)
第5章 文書の保管及び保存(第23条―第35条)
第6章 帳票の管理(第36条)
第7章 雑則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)の文書を系統的かつ有機的な制度として維持し、その書記的事務の能率化を図り、併せて関連事務の合理化及び近代化を促進するため、文書の取扱い及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。
(2) 決裁 管理者又は専決者(専決する権限を与えられた職員をいう。)が、その権限に属する事務について、その意思を決定することをいう。
(3) 合議 起案の内容が課(課に準ずる組織を含む。以下同じ。)内若しくは他の課係等の所管範囲にわたる場合又は課内若しくは他の課係等の所管事項に関連する場合に、意思の統一を図るため、あらかじめその関係の課係等の承認を受けるよう起案文書を回付することをいう。
(4) 供覧 文書を関係者及び上司の閲覧に供することをいう。
(5) 起案 組合の意思を決定し、事案を処理するための原案を作成することをいう。
(6) 保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(課に準ずる組織を含む。以下「主管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納し、管理することをいう。
(7) 保存 完結した文書を書庫に収納し、管理することをいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
(総務課等の職責)
第4条 総務課(消防本部にあっては管理課とする。以下「総務課等」という。)は、文書統括部署として全体の文書事務の指導、調整、統括管理等を行う。
(課長の職責)
第5条 課長(課長に準ずるものを含む。以下同じ。)は、課内の文書事務の指導及び調整並びに文書主任の指導及び監督を行う。
(文書主任)
第6条 課内における文書事務を適正かつ迅速に処理するため、各課に文書主任を置く。
2 文書主任は、課員の内から課長が指名する者をもって充てる。
3 課長は、文書主任に指名した者の職及び氏名を総務課長(消防本部にあっては管理課長とする。以下「総務課長等」という。)に報告しなければならない。
4 文書主任は、次に掲げる事務を指揮する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書処理の促進に関すること。
(3) 文書事務の指導に関すること。
(4) 文書の整理、保管及び保存に関すること。
(5) 文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
第2章 文書の収受及び配布
(文書の受領及び配布)
第7条 組合の事務局及び消防本部に到達した文書は、総務課等において受領し、主管課に配布する。ただし、各課に直接到達した文書は、当該課において受領し、収受の手続をするものとする。
2 文書主任は、配布を受けた文書のうち、その所管でないものがある場合は、速やかに総務課等に返却しなければならない。
(総務課長等以外の者が受領した文書の処理)
第8条 閉庁日等において総務課長等以外の者が受領した文書等は、直近の開庁日に、総務課長等に引き継がなければならない。
(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)
第9条 郵便料金の未納又は不足の文書については、官公署の発信に係るものその他総務課長等が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、受け取ることができる。
(複数の課に関連する文書の配布)
第10条 複数の課に関連する文書は、総務課長等が最も関連が深いと認める課に配布する。
(収受文書の取扱い)
第11条 収受した文書は、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 配布を受けた文書は、各課において受付日付印(別図)を押印し、文書収受簿(様式第1号)に所要事項を記入する。
(2) 親展文書、電報及び書留郵便等の特殊文書は、配布を受けた名宛人が当該課の受付日付印を押印し、文書収受簿に所要事項を記入する。
(3) 審査請求等収受の日が権利の得喪又は変更に係る文書については、収受の時刻を欄外に記入し、封皮を添付しなければならない。
(4) 収入印紙又は郵便切手を添付(貼付)した文書又は添付(貼付)する旨の記載があって、添付(貼付)されていない文書は、文書収受簿の受付番号欄下段にその旨を朱書しなければならない。
2 経由文書は、文書経由簿(様式第2号)に記載しなければならない。
(文書の配布)
第12条 総務課長等は、最も適切な方法により文書を各課に配布する。
2 前項の文書で特に重要又は異例と認められるものについては、配布に先立ち管理者の閲覧を受けなければならない。
3 文書の配布は、1日2回とし、その時刻は、午前10時及び午後4時とする。ただし、急を要するものについては、その都度配布する。
第3章 文書の処理及び立案
(配布を受けた文書の処理)
第13条 文書主任は、収受文書の配布を受けたときは、その主管に属する文書であること及び分類、保存期間等を確認の上処理し、課長は、分類又は保存期間を変更する必要のあるときは総務課長に合議するものとする。
2 課長は、収受文書を速やかに閲覧の上、担当職員に処理を命じなければならない。
3 課長等で指示を必要とするときは、指示票(様式第3号)によって行うものとする。
4 文書は、即日処理を原則とし、特別な場合を除き、少なくとも5日以内に処理しなければならない。
5 文書の処理に当たって他の課係等に関係のある場合においては、あらかじめ供覧し、又は合議しなければならない。
(処理済文書)
第14条 担当職員は、処理済の文書を分類及び保存期間に従って区分し、1事件の関係文書を1単位として保管しなければならない。
(文書の起案)
第15条 文書を施行しようとするときは、起案用紙(様式第4号)を用いて起案しなければならない。ただし、一定の簿冊で処理できるもの若しくは簡易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理し、又は付せん紙を当該文書に添付して執行できるものについては、この限りでない。
2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。必要な資料等がある場合においても、また同様とする。
3 機密を要する起案書には、欄外に「秘」と朱書し、機密を保持して取り扱わなければならない。
4 2枚以上にわたる起案文書は、用紙の左端をそろえ、こより、つづりひも、ホッチキス等により容易に分離しないようにとじるものとする。
(決裁)
第16条 起案書は、文書主任を経て全て決裁又は代決若しくは専決を経なければ処理することができない。
2 文書主任は、起案書が収受文書によるときは収受文書により、他の文書によるときは新たに分類及び保存期間を定め、必要事項を点検して課長の指示を受けるものとする。
3 課長は、主管に属する起案書を決定するときは、次条により必要な審査を行い、決裁を要するものについては、組合の事務局長又は消防長を経て管理者にその決定を受けなければならない。
(起案書の審査)
第17条 課長は、次により起案書を審査する。
(1) 内容が適法であり、及び根拠が妥当か。
(2) 正確で、かつ、客観的及び具体的で整然としているか。
(3) 文書の形式が整っているか。
(4) 平易明解で、正確な用語及び用字を用いているか。
(5) 機関の意思決定又は意思表示として完全か。
(6) 分類及び保存期間は妥当か。
第4章 文書の浄書、施行及び発送
(浄書)
第18条 文書は、各課において浄書する。ただし、特殊な文書、多量に印刷を必要とする場合等にあっては、業者に発注することができる。
(施行)
第19条 文書の施行は、公印を押して施行する。ただし、次に掲げる文書については、公印を省略することができる。
(1) 課内者に対する往復文書
(2) 軽易な文書
(3) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡
(4) 祝辞、弔事その他これに類する文書
(5) 前各号に掲げるもののほか、公印を押印することが適当でないと総務課長等が認める文書
2 文書を施行しようとするときは、関係する決裁文書を総務課長等に提示して施行しなければならない。
3 施行後の文書は、第14条の規定により保管する。
(電子メールによる電子文書の施行)
第20条 次の各号のいずれかに該当する文書は、電子文書として電子メールにより施行することができる。この場合において、電子メールによる施行は、電子メール本文に施行する電子文書を添付することにより行うものとする。
(1) 電子メールにより収受した電子文書に係る回答等の文書
(2) 国又は他の地方公共団体が電子メールにより施行するよう指定した文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、電子メールによる施行が適当であると総務課長等が認める文書
(発送)
第21条 施行文書は、各課が発送する。
2 課長は、文書発送簿(様式第5号)を備え、発送文書を明らかにしておかなければならない。
(電磁的記録の取扱い)
第22条 前条の規定にかかわらず、電磁的記録の送付については、電子情報処理組織(組合の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と送付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により行うことができる。
2 電磁的記録の送付に当たっては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行うことができる。
3 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。
第5章 文書の保管及び保存
(文書の保存年限)
第23条 文書の保存年限は、次の8種とする。
第1種 永年
第2種 30年
第3種 10年
第4種 5年
第5種 3年
第6種 1年
第7種 差替
第8種 随時廃棄
2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。
3 文書の保存年限は、最低保存年限とし、保存期限に達した文書であっても、更に保存が必要な文書は、期限を定めて継続保存することができる。
4 文書の保存年限の基準は、別に定める。
5 文書の保存年限は、前項の基準に従い、主管課において決定する。
(保存年限の特例)
第24条 前条の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書又は時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存年限は、当該法令等に定める期間又は時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある期間とする。
(常用文書)
第25条 課長は、年度が更新されても使用頻度が高い文書を常用文書として指定することができる。
2 常用文書に指定することができる文書は、次に掲げるものとする。
(1) 未完結文書
(2) 台帳、名簿等の使用頻度の高い簿冊
(文書分類)
第26条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、文書分類表(別表)に従って分類しなければならない。
(文書分類表の変更)
第27条 文書主任は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに細分類項目の変更を検討し、文書分類登録・変更表(様式第6号)を総務課等に提出しなければならない。
(1) 新たな事業等が生じ、既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要になった場合
(2) 文書の移替えや廃棄の際に、文書の保存年限等の見直しを行った場合
2 総務課長等は、前項に規定する文書分類登録・変更表に基づき変更内容を確認の上、速やかに文書分類表を変更し、各文書主任に提示しなければならない。
(分類項目の変更)
第28条 文書主任は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに大分類項目、中分類項目、小分類項目及び細分類項目の変更を検討し、総務課等と調整を行わなければならない。
(1) 新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では文書の分類が困難な場合
(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合
(文書の整理)
第29条 文書の整理は、バインダー(簿冊)、フォルダー、ファイルボックス等の用具(以下「ファイル」という。)により行うものとする。
(1) 作成年度
(2) 保存年限
(3) ファイル名
(4) 文書分類番号
(5) 課名
(6) 廃棄年度
3 保存年限を明確にするため、所定の箇所に次の色別表示をする。
(1) 永年保存文書 赤色
(2) 30年保存文書 茶色
(3) 10年保存文書 青色
(4) 5年保存文書 黄色
(5) 3年保存文書 緑色
(6) 1年保存文書 白色
(7) 差替文書 水色
(8) 随時廃棄文書 桃色
(文書目録の添付)
第30条 ファイルには、とじ込まれている文書の正確な把握に資するため、ファイルの最初の項に目次として文書目録(様式第9号)を添付する。
2 職員は、ファイルに新たな文書をつづるごとに、文書名を追加記入する。
(文書の保管)
第31条 文書の保管は、各課において文書主任の下で行い、原則として保存年限起算日から1年間を保管期間とする。
2 常用文書は、前項の保管期間を延長することができる。
(文書の移替え)
第32条 文書の移替えは、保管期間の経過した文書のうち保存年限が満了していない文書を対象に、保存書庫に収納することにより行う。
2 各課は、毎年7月末までに保管期間の経過した文書のうち、保存年限の満了していないファイルを対象に移替えを行う。
3 保管期間を経過していない文書であっても、業務に支障のないファイルについては、移替えを行うことができる。
4 文書の移替えは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 職員は、保存対象ファイルの文書目録を2部複写し、文書主任に提出する。
(2) 文書主任は、文書目録と保存対象ファイルの内容を確認し、確認印を押印するとともに、課長の確認を受け、文書目録の1部を総務課等へ提出し、1部を各課の原本として保管する。
(3) 各課の文書主任は、移替日を決定し、保存書庫の指定スペースに保存対象ファイルを移し替える。
(4) 総務課等は、保存対象ファイルの文書目録と移替えを確認し、当該ファイルの文書目録に「移替確認年月日」を記入する。
(文書の保存)
第33条 保存文書は、それぞれの文書の保存年限に従って、保存期間が満了するまで保存書庫において保存する。
2 各課の書庫の書棚の割振りは、総務課等が行う。
3 書庫には、湿度計を備え、適当な湿度を保つようにしなければならない。
4 書庫内又はその付近で喫煙し、又は火気を使用する一切の行為をしてはならない。
(保存文書の借覧)
第34条 保存文書を利用する場合は、総務課等が定めるルールに従って、文書貸出カード(様式第10号)に所要事項を記入する。ただし、永年保存文書を庁外に持ち出す場合は、別の承認を受けなければならない。
(文書の廃棄)
第35条 保存年限満了文書の廃棄は、毎年7月末日までに行う。
2 文書の廃棄は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 文書主任は、文書目録と廃棄対象ファイルの内容の確認を行い、確認印を押すとともに、課長の確認を受け、文書目録の1部を総務課等へ提出し、1部を各課の原本として保管する。ただし、廃棄対象ファイル内に、歴史的及び学術的価値があると認められるものがあった場合は、再度保存の手続を行うものとする。
(2) 文書主任は、総務課等と廃棄年月日を協議し、決定する。
(3) 廃棄作業は、各課が行う。
3 秘密文書は、総務課長等において適切な方法により処分しなければならない。
4 処分が決定した文書は、公印その他移用のおそれのあるものは塗り消し、切取り等の処置をした上で処分するようにしなければならない。
第6章 帳票の管理
第36条 帳票の管理は、帳票内規の定めるところによる。
第7章 雑則
(文書以外の通知及び連絡)
第37条 職員は、口頭又は電話等による業務連絡又は通知を受けたときは、簡易なものを除き口頭による連絡をしてはならない。
2 前項による連絡又は通知を受けたときは、用紙にその内容を記載し、責任者が押印の上、総務課等に回付しなければならない。
3 前項の書面は、一般文書に準じて処理しなければならない。
(文書件数の統計)
第38条 総務課長等は、文書の収発件数を調査して、文書収受件数調査票(様式第11号)を作成し、管理者に提出しなければならない。
(簿冊)
第39条 総務課等には、次に掲げる簿冊を備えなければならない。
(1) 条例、規則、規程、内規、訓令公布簿(様式第12号)
(2) 告示、公示、公告原簿(様式第12号)
(3) 命令、諮問原簿(様式第13号)
(4) 郵便切手受払簿(様式第14号)
(5) 指令原簿(様式第15号)
(6) 専決処分原簿(様式第16号)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表(第26条関係)
大分類 A 全庁共通
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | ||||||||||||
1 | 共通 | 諸務 | 基本施策 | 予算・決算 | 物品・会計 | 広報・公聴 | 例規・文書 | 人事・給与・研修 | 議会・防災 |
大分類 B 総務
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | 行政管理 | 秘書 | 栄典・褒賞・儀式 | 陳情・請願 | 訴訟 | 監査 | ||||||
1 | 組織運営 | 諸務 | 組織 | 委員会 | ||||||||||
2 | 文書 | 諸務 | 組合史 | 収受 発送 浄書 | 保存 廃棄 | 公印 | 法規 | 告示 公示 | ||||||
3 | 広報広聴 | 諸務 | 広報 | 広聴 | 住民啓発 | |||||||||
4 | 統計 | 諸務 | 統計 | |||||||||||
5 | 議会 | 諸務 | 議会 | 選挙 | ||||||||||
6 | 施設及び車両等管理 | 諸務 | 庁舎管理 | 自動車管理 | 組合有施設管理 | 機器管理 | 備品管理 | |||||||
7 | 市有財産 | 諸務 | 管理 | 処分 | 組合行造林 | |||||||||
8 | 入札及び契約 | 諸務 | 工事 | 物品 | 委託 | |||||||||
9 | 庁舎建設 | 諸務 | 委託 |
大分類 C 人事・給与
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | ||||||||||||
1 | 任免 | 諸務 | ||||||||||||
2 | 服務賞罰 | 諸務 | 考課 | |||||||||||
3 | 給与 | 諸務 | ||||||||||||
4 | 福利厚生 | 諸務 | ||||||||||||
5 | 研修 | 諸務 | ||||||||||||
6 | 共済組合 | 諸務 | ||||||||||||
7 | 退職手当 | 諸務 | ||||||||||||
8 | 公務災害補償 | 諸務 | ||||||||||||
9 | 互助会 | 諸務 |
大分類 D 財務
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | 監査 | |||||||||||
1 | 予算 | 諸務 | ||||||||||||
2 | 決算 | 諸務 | 繰越 | |||||||||||
3 | 出納 | 諸務 | 歳入 | 歳出 | 出納 | 基金 | ||||||||
4 | 交付金等 | 諸務 | ||||||||||||
5 | 起債 | 諸務 | 政府資金 | 縁故債 | ||||||||||
6 | 税外 | 諸務 | ||||||||||||
7 | 財政健全化 | 諸務 | ||||||||||||
8 | 公会計 | 諸務 |
大分類 E 行政・企画
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | ||||||||||||
1 | 組合行政 | 諸務 | 組合行政 | 情報公開 | 個人情報保護 | |||||||||
2 | 企画運営 | 諸務 | 広域計画 | 組合行政企画 |
大分類 F 保健衛生
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | ||||||||||||
1 | 環境衛生 | 諸務 | 一般廃棄物 | 公害対策 | リサイクル | 環境対策 | ||||||||
2 | 休日診療所 | 諸務 |
大分類 G 農業共済
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 諸務 | 諸務 |
大分類 H 防災
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | ||||||||||||
1 | 災害 | 諸務 | 災害活動 | 防災施設 | 被災者支援 |
大分類 I 消防
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | ||||||||||||
1 | 常備消防 | 諸務 | 管理 | 予防 | 消防 | 消防施設 | ||||||||
2 | 非常備消防 | 諸務 | 消防団 |
大分類 J 行政委員会
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | 人事 | 文書 | ||||||||||
1 | 監査 | 諸務 |
大分類 K 議会事務局
中分類 | 小分類 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 庶務 | 諸務 | 人事 | 文書 | 陳情・請願 | 一部事務組合等 | ||||||||
1 | 議員 | 諸務 | 議員 | 表彰 | 共済会 | |||||||||
2 | 議事 | 諸務 | 会議録 | |||||||||||
3 | 委員会 | 諸務 | 会議録 | |||||||||||
4 | 議長会 | 諸務 |