○南但広域行政事務組合公用文作成規程

平成25年3月25日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合における公用文作成に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(文書作成の基本)

第2条 公用文(以下「文書」という。)を作成するときは、簡潔かつ的確で分かりやすく見やすいものであるとともに、統一性と一貫性のあるものとするため、次に掲げる事項に配慮するものとする。

(1) 文書の内容は、結論と理由を明確にすること。

(2) 文書の構成は、作成の趣旨を踏まえ、項目、レイアウト等を工夫すること。

(3) 表現は、一つひとつの文章を短くして結論を先に述べ、箇条書に整理すること。

(文体及び敬称)

第3条 文書に用いる文体は、敬体とし、敬称は、「様」とする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 様式が法令等により定められており、それによらなければならないもの

(2) 条例、規則、告示、議案、契約及びこれらに準じるもの

(3) 文書の内容、形式等から判断して、他の文体又は敬称によることが適切なもの

(文字)

第4条 文字は、原則として漢字と平仮名(以下「仮名」という。)を用いるものとする。ただし、必要がある場合には、片仮名を用いることができる。

(漢字)

第5条 漢字の使用は、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表による。ただし、人名、地名及び専門用語等については、常用漢字表以外の漢字を用いても差し支えない。

2 常用漢字表を用いるに当たっては、次に掲げる事項に注意するものとする。

(1) 代名詞は、原則として次のように書くこと。

(例) 彼 私 僕 我々 これ それ どれ ここ そこ 誰

(2) 副詞及び連体詞は、原則として次のように書くこと。

(例) あえて 飽くまで あらかじめ 併せて おのずから 必ず 辛うじて 殊に 少し 既に 更に 直ちに 例えば 取りあえず なお 甚だ 再び 正に 全く 最も 専ら 余り 至って 大いに 恐らく 必ずしも 極めて 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 割に 概して 実に 切に 大して 特に 明くる 大きな 来る 去る 我が ある いわゆる かなり この その どの ふと やはり よほど

(3) 接頭語及び接尾語は、次のように書くこと。

 次の語は、原則として仮名で書くこと。

(例) お(お願い) み(み手) み(強み) ら(若者ら) たち(子供たち) ども(私ども) ごとに(1日ごとに) げ(惜しげもなく) め(少なめ)

 次の接頭語は、原則として、その接頭語が漢字に付く場合は漢字で、仮名に付く場合は仮名で書くこと。

(例) 御(御案内) ご(ごもっとも)

(4) 接続詞は、原則として次のように書くこと。

 次の語は、原則として仮名で書くこと。

(例) おって かつ したがって ただし ついては また ゆえに しかし

 次の語は、原則として漢字で書くこと。

及び 並びに 又は 若しくは

(5) 助動詞及び助詞は、次のように仮名で書くこと。

(例) ぐらい(歩くぐらいの早さ) ようだ(元気なようだ) だけ(調査しただけ) ほど(2年ほど前) ように(次のように) など(条例など)

(6) 次のような語を括弧内に示した例のように用いるときは、原則として仮名で書くこと。

(例) こと(許可することがある) もの(正しいものとする) ほか(この場合を除くほか) わけ(許可するわけにはいかない) できる(誰でも参加できる) ある(多少問題がある) ない(欠点がない) ため(雪のために中止とする) おいて(会館において配布する) わたって(2週間にわたって開催) …ていただく(来ていただく) …てよい(聞いてよい) …てくる(暑くなってくる) …てください(すぐに連絡してください) …てみる(触ってみる) …てあげる(資料を貸してあげる)

(7) 次のような語を括弧内に示した例のように用いるときは、原則として漢字で書くこと。

(例) …の上で(同意の上で) …の下(もと)(緊密な連携の下で)

(片仮名)

第6条 第4条ただし書の規定により片仮名を用いることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 外国の地名、人名及び外来語(外来語であっても、その意識の極めて薄くなっているものを除く。)

(2) 計量の単位

(3) 学術用語

(4) 擬声語及び擬態語

(5) 片仮名を用いる方が理解しやすい言葉

(仮名遣い)

第7条 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による。

2 よう音及び促音の表記は、小書きするものとする。ただし、法令等の規定を引用する場合において、当該法令等の表記が大書きの場合を除く。

(送り仮名の付け方)

第8条 送り仮名の付け方は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。

2 送り仮名を付けるに当たっては、別表に掲げる用例に留意するものとする。

(数字)

第9条 数字は、次に掲げる場合を除き、アラビア数字を用いる。

(1) 固有名詞(例 四国、五穀、八重桜)

(2) 概数を示す語(例 二、三日(にさんにち)、数十個)

(3) 数量的な意味の薄い語(例 一般、一部分)

(4) 慣用的な語(例 一休み、三月(みつき)、二言目)

(5) 数の単位として用いる語(例 1万、10億、100兆)

2 数字の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号などの特殊なものには、区切りを付けない。

3 小数及び分数については、次の例による。

ア 小数 0.1

イ 分数 1/2又は2分の1

4 日付、時刻及び時間は、次の例による。

(1) 普通の場合

 日付 平成17年4月1日

 時刻 8時30分

 時間 1時間15分

(2) 省略する場合

 日付 平成17.4.1

 時刻 8:30

(符号)

第10条 符号の種類及びその用い方は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 見出符号

 項目を細別する場合は、次の例による。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。

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 見出符号の次は、1字分の空白とする。

(2) 区切符号

 句点「。」は、一つの文を完全に言い切ったところに用いる。ただし、文が体言(「こと」及び「とき」を除く。)で終わるときは、句点は用いない。

 読点「、」は、一つの文の中で語句の切れ続きを明らかにする必要があるところに用いる。

 中点「・」は、密接不可分な名詞を並列する場合及び外来語等で複合した語であることを示す場合に用いる。

 ピリオド「.」は、単位を示す場合及び省略符号を付す場合等に用いる。

 かぎ括弧「「 」」は、用語を定義する場合及び語句を引用する場合に用いる。

 括弧「( )」は、語句又は文章の後に説明を加える場合及び法令等の見出しその他簡単な独立した語句の左右を囲む場合等に用いる。

 ハイフン「―」は、語句の説明又は言い換えをする場合又は番地・符号等を省略する場合等に用いる。

(3) 繰返符号

 同じ漢字が続くときは、繰返符号の「々」を用いることができる。ただし、次に続く漢字が異なった意味を有する場合(例 民主主義、事務所所在地)は、用いない。

 「〃」、「ゝ」等は、用いない。

(外来語等の表記)

第11条 外来語、専門用語、略語、新造語等(以下この条において「外来語等」という。)は、日常生活の中で十分定着せず、正確かつ容易に内容が理解されないと判断される場合は用いない。

2 前項の規定にかかわらず、外来語等の使用が避けられない場合にあっては、日本語の説明を入れるものとする。

3 文語調及び漢語調の言葉、必要以上に修飾された言葉又は抽象的な言葉等の理解されにくい言葉は、平易な言葉に置き換えるものとする。

(公示令達文書の形式)

第12条 主な公示令達文書の形式は、次に掲げる例による。

(1) 条例

 新規制定の場合

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 一部改正

(ア) 立案形式及び配字

a 一つの条例を改正する場合

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b 二つの条例を改正する場合

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c 三つ以上の条例を改正する場合

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d 附則で他の条例を改正する場合

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(イ) 題名の改正

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(ウ) 目次の改正

a 目次を全部改正する場合

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b 目次を一部改正する場合

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c 目次を追加する場合

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(エ) 見出しの改正

a 見出しを全部改正する場合

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b 見出しを一部改正する場合

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c 見出しと条文中に共通した字句の改正

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d 見出しを追加する場合

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(オ) 章、節の改正

a 章、節の全部改正

(a) 章名、節名を改正する場合

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(b) 章、節を改正する場合

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b 章、節の追加等

(a) 末尾の章に追加する場合

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(b) 繰下げにより追加する場合

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(c) (節)を廃止する場合

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(カ) 条、項、号の改正

a 条、項、号の全部改正

(a) 条を改正する場合

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(b) 項を改正する場合

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(c) 号を改正する場合

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(d) 本文、ただし書を改正する場合

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b (項、号)の一部改正

(a) (項、号)中の字句を改正する場合

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(b) (項、号)中に字句を追加する場合

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(c) (項、号)中の字句を削除する場合

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c 条、項、号の追加

(a) 繰下げにより条(項、号)を追加する場合

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(b) 末尾の条(項、号)に条(項、号)を追加する場合

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(c) 条の最初に項(号)を追加する場合

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(d) 項と項(号と号)の間に項(号)を追加する場合

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(e) 末尾の項(号)の次に項(号)を追加する場合

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d 条、項、号の廃止

(a) (号)を「削除」の方法で廃止する場合

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(b) (項、号)を「削る」の方法で廃止する場合

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(キ) 表及び別表の改正

a 表及び別表の全部改正

(a) 表を全部改正する場合

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(b) 別表を全部改正する場合

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b 表及び別表の一部改正

(a) 表を一部改正する場合

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(b) 別表を一部改正する場合

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c 表及び別表の追加

(a) 表を追加する場合

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(b) 別表を追加する場合

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d 表及び別表の廃止

(a) 表の廃止 表の廃止は、おおむね当該条、項、号の改正又はこれを伴った廃止となる。

(b) 別表を廃止する場合

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(ク) 様式の改正

a 様式を全部改正する場合

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b 様式を一部改正する場合

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c 様式を追加する場合

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 全部改正する場合

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 廃止

(ア) 立案形式及び配字

a 一つの条例を廃止する場合

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b 二つ以上の条例を廃止する場合

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c 附則で他の条例を廃止する場合

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(2) 規則 条例の例による。

(3) 訓令(規程又は要綱で告示以外のもの)

 新規制定する場合

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 一部改正する場合

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 全部改正する場合

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 廃止する場合

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(4) 告示(規程又は要綱で訓令以外のもの)

 新規制定

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 一部改正

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 全部改正する場合

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 廃止

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(5) 告示(前号以外のもの)

 新規制定

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 一部改正

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 廃止

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(6) 公告

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(7) 消防本部訓令(規程又は要綱で消防本部告示以外のもの)

 新規制定する場合

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 一部改正する場合

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 全部改正する場合

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 廃止する場合

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(8) 消防本部告示(規程又は要綱で消防本部訓令以外のもの)

 新規制定

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 一部改正

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 全部改正する場合

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 廃止

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(9) 消防本部告示(前号以外のもの)

 新規制定

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 一部改正

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 廃止

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(一般文書の形成)

第13条 一般文書の形式は、次に掲げる例による。

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(議案等の形式)

第14条 議案等の形式は、次に掲げる例による。

(1) 基本形式

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(2) 条例

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(3) 工事(製造)請負契約

 当初契約

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 変更契約

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(4) 財産の取得

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(5) 財産の処分

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(6) 同意

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(7) 専決処分

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(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、文書の作成に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

送り仮名の書き表し方の用例

1 活用のある語

留意点

用例

(1) 原則として活用語尾を送ること。

表す 現れる 行う 書く 助ける 考える 賢い

(2) 語幹が「し」で終わる形容詞は、「し」から送ること。

著しい 悔しい 惜しい 恋しい 珍しい 悲しい

(3) 活用語尾の前に「か」、「やか」、「らか」を含む形容動詞は、その音節から送ること。

暖かだ 静かだ 穏やかだ 健やかだ 和やかだ 明らかだ 滑らかだ 柔らかだ

(4) 例外的な書き表し方をするもの

明らむ 味わう 哀れむ 慈しむ 教わる 脅かす(おどかす、おびやかす) 食らう 異なる 逆らう 群がる 和らぐ 揺する 明るい 危ない 危うい 大きい 少ない 小さい 冷たい 平たい 新ただ 同じだ 盛んだ 巧みだ 惨めだ 幸いだ 幸せだ

2 活用のない語

留意点

用例

(1) 原則的に送り仮名は付けないこと。

月 島 風 鳥 花 川 山 彼 何

(2) 最後の音節を送るもの

辺り 哀れ 勢い 幾ら 後ろ 傍ら 幸い お互い 便り 半ば 情け 斜め 独り 誉れ 自ら 災い 必ず 更に 少し 既に 再び 全く 最も 来る 去る

(3) 数を数える「つ」を含む名詞は、その「つ」を送ること。

一つ 二つ 三つ 幾つ

(4) 活用のある語から転じたものは、もとの語の送り仮名の付け方によって送ること。

憩い 動き 香り 薫り 曇り 答え 調べ 問い 届け 願い 晴れ 祭り 当たり 代わり 向かい 憂い 極み 初め 近く 遠く

(5) 「さ」、「み」、「げ」などの接尾語が付いて名詞になったものは、もとの語の送り仮名の付け方によって送ること。

暑さ 寒さ 正しさ 確かさ 明るみ 重み 憎しみ 惜しげ

3 複合語

留意点

用例

(1) 複合した語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名を付けること。

聞き苦しい 流れ込む 申し込む 向かい合わせる 旅立つ 裏切る 聞き苦しい 薄暗い 心細い 待ち遠しい 若々しい 気軽だ 斜め後ろ 独り言 日当たり 夜明かし 先駆け 物知り 手渡し 行き帰り 伸び縮み 歩み寄り 移り変わり 長生き 大写し 乳飲み子 無理強い 教え子 待ち遠しさ 見出し

(2) 活用のない語で読み間違えられるおそれのない語は、送り仮名を省くこと。

明渡し 言渡し 打切り 打合せ 受渡し 移替え 売上げ 売払い 売行き 埋立て 追越し 買上げ 貸切り 貸出し 貸付け 借入れ 切替え 切下げ 切捨て 組合せ 組替え 差押え 差止め 差引き 据置き 立会い 立入り 取扱い 取下げ 取調べ 取次ぎ 積立て 乗組み 話合い 払込み 引上げ 引受け 引継ぎ 持込み 見積り 申合せ 申込み 見合せ 未払 読替え 割当て

(3) 活用のない語で慣用のあるものは送り仮名を付けないこと。

合図 請負 受付 受取 押売 売渡先 買受人 休暇願 くじ引 消印 現金払 小売 事務取扱 支払 ただし書 立会人 手当 手引 取付工事 申立人 読替規定 割引 引受人

4 品詞による送り仮名の用例

名詞

動詞

明渡し 明渡し期日

明け渡す

預かり 預り金 預入金

預かる 預け入れる

当て字

当てる

入替え 入れ替わり

入れ替える

受入れ 受入先

受け入れる

受取 受取人

受け取る

受持ち

受け持つ

受渡し

受け渡す

打合せ 打合せ会

打ち合わせる

打切り 打切補償

打ち切る

移替え

移し替える

移り変わり

移り変わる

打ち消し

打ち消す

埋め合わせ

埋め合わせる

埋立て 埋立地

埋め立てる

売上げ 売上金

売り上げる

売払い 売払先

売り払う

売渡し 売渡価格

売り渡す

追越し

追い越す

行い

行う

押し付け

押し付ける

思い付き

思い付く

思い出

思い出す

折り返し 折返点

折り返す

折り込み

折り込む

買受け 買受人

買い受ける

買戻し 買戻特約

買い戻す

書き入れ 書き入れ時

書き入れる

書換え

書き換える

書き込み

書き込む

貸付け 貸付金

貸し付ける

借入れ 借入金

借り入れる

切上げ

切り上げる

切替え 切替日

切り替える

切下げ

切り下げる

食い違い

食い違う

組合 組合せ

組み合わせる

組替え

組み替える

組立て 組立工

組み立てる

繰上げ 繰上償還

繰り上げる

繰入れ 繰入限度

繰り入れる

繰下げ

繰り下げる

作付け 作付面積

作付ける

差し入れ

差し入れる

差押え 差押命令

差し押さえる

差し出し 差出人

差し出す

差し支え

差し支える

差戻し

差し戻す

仕上がり 仕上げ 仕上工事

仕上げる

仕入れ 仕入先

仕入れる

締切り 締切日

締め切る

仕分

仕分ける

据置き 据置期間

据え置く

備付け 備付品

備え付ける

抱き合わせ

抱き合う

立会い 立会人

立ち会う

立替え 立替金

立て替える

付き合い

付き合う

付添い 付添人

付き添う

積立て 積立金

積み立てる

問合せ 問合せ状 問合せ先

問い合わせる

取扱い 取扱注意

取り扱う

取崩し

取り崩す

取組

取り組む

取消し 取消し記事 取消処分

取り消す

取下げ

取り下げる

取次ぎ 取次店

取り次ぐ

取付け 取付工事

取り付ける

抜取り

抜き取る

練り直し

練り直す

払込み 払込期日

払い込む

払戻し 払戻金

払い戻す

引上げ

引き上げる

引受け 引受時間

引き受ける

引換え 引換券

引き換える

引下げ 引下率

引き下げる

引継ぎ 引継文書

引き継ぐ

引取り 引取人

引き取る

引渡し 引渡先

引き渡す

振出し 振出人

振り出す

見込み 見込額 見込数量 見込み違い

見込む

見積り 見積書

見積もる

申合せ 申合せ事項

申し合わせる

申込み 申込書

申し込む

申立て 申立人

申し立てる

申出

申し出る

持込み 持込禁止

持ち込む

譲受け 譲受人

譲り受ける

読替え 読替規定

読み替える

寄り合い

寄り合う

割当て 割当額

割り当てる

割戻し 割戻金

割り戻す

南但広域行政事務組合公用文作成規程

平成25年3月25日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)