○南但広域行政事務組合例規集取扱規程
平成25年3月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合例規集(南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)の条例、規則、告示、訓令その他例規となるべきものを集録したものをいう。以下「例規集」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(例規集の貸与等)
第2条 例規集は、次に掲げる者に貸与するほか、その他の組合の施設に備え付けるものとする。
(1) 特別職の職員及び管理者が必要と認める職にある組合職員
(2) 組合議会の議員
2 前項の規定により貸与し、又は備え付けるもののほか、管理者が必要と認めた者に貸与し、又は贈与することがある。
(例規集の保管)
第3条 例規集の保管は、貸与を受けた者又はその他の組合の施設においては所属長の定めた者(以下「保管責任者」という。)がこれを行う。ただし、非常勤の職にある者その他管理者が必要と認めた者については、別に責任者を定めて保管させることができる。
(例規集の追録及び加除)
第4条 例規集を整備するため、毎年4月1日及び10月1日現在をもって追録を発行する。ただし、必要があるときは、臨時に追録を発行することができる。
2 例規集の追録加除は、例規集担当課長がこれを行う。
(例規集の取扱い)
第5条 例規集は、丁寧に取り扱い、課名、氏名その他の記名、押印若しくは注点、引線又は不用の文字を記入するなど、およそ専用となるような一切の行為をしてはならない。ただし、追録加除に至るまでの改廃の訂正行為については、この限りでない。
(毀損及び紛失の場合の処置)
第6条 例規集の貸与を受けた者又は保管責任者は、その保管する例規集を毀損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を例規集担当課長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、その毀損又は紛失が故意又は重大な過失によるものであると管理者が認めたときは、その者に実費相当額を弁償させることができる。
(例規集の返却)
第7条 例規集の貸与を受けた者が貸与を受けることとなる身分を失ったときは、直ちに当該例規集を例規集担当課長に返却しなければならない。
(例規集の整備)
第8条 例規集担当課長は、例規集整理台帳(別記様式)を備え、例規集に整理番号を付してこれを登載し、その受渡しの状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。