○南但広域行政事務組合公印規程
昭和58年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公印の種類、保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の調整、改刻又は廃止の手続)
第3条 公印を調整し、改刻し、又は廃止しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。
2 公印台帳は、関係人の請求があったときは、閲覧に供することができる。
(公印の管理)
第5条 公印は、常に堅固の容器に収め、原則として錠を施し管理しなければならない。
(公印の刷り込み)
第5条の2 公印は、特に必要があると認めるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第5条の3 電子計算組織を利用して証明等の事務を行うときは、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、き損、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に届出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は公文書以外に使用してはならない。
2 公印は、公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管する場所以外に持ち出すことができない。
3 公印の使用は、押印しようとする文書を公印保管者に提示し、審査を受けた後でなければならない。
(公印の告示)
第8条 公印を調整し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
第9条 廃止された公印は、廃止された日から3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行前に旧訓令によって告示された公印は、この訓令によって告示されたものとみなす。
附則(平成9年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 寸法 | 刻字 | 型式 | 書体 | 用途 | 個数 | 保管者 |
組合印 | 方24mm | 南但広域行政事務組合之印 | 横 | 古印体 | 組合名をもってする文書 | 1 | 担当課長 |
管理者印 | 法18mm | 南但広域行政事務組合管理者之印 | 横 | 古印体 | 管理者名をもってする一般文書 | 1 | 担当課長 |
法18mm | 南但広域行政事務組合管理者之印休日診療所専用 | 横 | 古印体 | 管理者名をもってする休日診療所事務 | 1 | 担当課長 | |
法18mm | 兵庫県南但広域行政事務組合管理者之印消防専用 | 横 | 古印体 | 危険物の製造所等に係る事務、無線従事者選任・解任届及び管理者名をもってする消防に関する事務のうち管理者名をもってする定型かつ軽易な文書 | 2 | 消防本部管理課長又は養父消防署副署長 | |
法30mm | 南但広域行政事務組合管理者之印 | 横 | 古印体 | 表彰状、賞状、証書 | 1 | 担当課長 | |
管理者職務代理者印 | 法18mm | 南但広域行政事務組合管理者職務代理者之印 | 横 | 篆書 | 管理者職務代理者名をもってする一般文書 | 1 | 担当課長 |
法18mm | 南但広域行政事務組合管理者職務代理者之印休日診療所専用 | 横 | 古印体 | 管理者職務代理者名をもってする休日診療所事務 | 1 | 担当課長 | |
法18mm | 南但広域行政事務組合管理者職務代理者之印消防専用 | 横 | 古印体 | 危険物の製造所等に係る事務、無線従事者選任・解任届及び管理者職務代理者名をもってする消防に関する事務のうち定型かつ軽易な文書 | 2 | 消防本部管理課長又は養父消防署副署長 | |
副管理者印 | 法18mm | 南但広域行政事務組合副管理者之印 | 横 | 篆書 | 副管理者名をもってする文書 | 1 | 担当課長 |
会計管理者印 | 法18mm | 南但広域行政事務組合会計管理者之印 | 横 | 古印体 | 会計管理者名をもってする文書 | 1 | 担当課長 |
会計管理者職務代理者印 | 法18mm | 南但広域行政事務組合会計管理者職務代理者之印 | 横 | 古印体 | 会計管理者職務代理者名をもってする文書 | 1 | 担当課長 |
議長印 | 法18mm | 南但広域行政事務組合議会議長之印 | 横 | 古印体 | 議長名をもってする文書 | 1 | 担当課長 |
副議長印 | 法18mm | 南但広域行政事務組合議会副議長之印 | 横 | 古印体 | 副議長名をもってする文書 | 1 | 担当課長 |
理事印 | 法18mm | 南但広域行政事務組合理事之印 | 横 | 古印体 | 理事名をもってする文書 | 1 | 担当課長 |
事務局長印 | 法18mm | 兵庫県南但広域行政事務組合事務局長印 | 横 | 古印体 | 事務局長名をもってする文書 | 1 | 担当課長 |
医療管理者印 | 法18mm | 南但休日診療所医療管理者印 | 横 | 古印体 | 医療管理者名をもってする文書 | 1 | 担当課長 |
消防本部印 | 法24mm | 兵庫県南但消防本部之印 | 横 | 古印体 | 消防本部車両に係る事務及び消防本部名をもってする文書 | 1 | 消防本部管理課長 |
消防長印 | 法24mm | 兵庫県南但消防本部消防長之印 | 横 | 古印体 | 消防長発令の人事文書、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消防長の権限に係る事務その他消防長名をもってする文書 | 1 | 消防本部管理課長 |
法24mm | 兵庫県南但消防本部消防長之印消防署専用 | 横 | 古印体 | 消防法に規定する消防長の権限に係る事務その他消防長名をもってする文書 | 1 | 養父消防署副署長 | |
消防署印 | 法24mm | 兵庫県南但消防本部朝来消防署之印 | 横 | 古印体 | 消防署名をもってする文書 | 1 | 消防本部管理課長 |
法24mm | 兵庫県南但消防本部養父消防署之印 | 横 | 古印体 | 消防署名をもってする文書 | 1 | 養父消防署副署長 | |
消防署長印 | 法24mm | 兵庫県南但消防本部朝来消防署長之印 | 横 | 古印体 | り災証明書、救急搬送証明書その他消防署長名をもってする文書 | 1 | 消防本部管理課長 |
法24mm | 兵庫県南但消防本部養父消防署長之印 | 横 | 古印体 | り災証明書、救急搬送証明書その他消防署長名をもってする文書 | 1 | 養父消防署副署長 |