○南但広域行政事務組合附属機関に関する条例
昭和58年10月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関については、法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 南但広域行政事務組合に別表のとおり附属機関をおく。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
附属機関の名称
担任する事務
休日診療所運営協議会
休日診療所の運営に関する事項
運営委員会
スポーツセンターの運営に関する事項
昭和58年10月1日 条例第12号
(昭和58年10月1日施行)