○南但スポーツセンター運営委員会設置条例
昭和47年12月8日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)の経営にかかる南但スポーツセンターの適正にして円滑な運営を図るために設置する南但スポーツセンター運営委員会について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 組合に南但スポーツセンター運営委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、南但スポーツセンター運営委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員は、組合を構成する市(以下「関係市」という。)の総務課長及び社会教育担当職員のうちから当該市教育委員会の推薦する者をもって充てる。
(会長、副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人をおく。
2 会長及び副会長は、委員会において委員が互選し、その任期は2年とする。
3 会長は、委員会を代表しその事務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、組合管理者の諮問に応じ南但スポーツセンターの運営について審議し、その結果を組合管理者に具申すると共にその円滑なる運営に協力するものとする。
(費用弁償)
第6条 委員には、その職務を行うために要した費用弁償として旅費を支給する。
(委員会への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。