○南但広域行政事務組合職員定数条例

平成25年2月21日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)の一般職の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 組合の管理者及び消防の事務部局に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)

(2) 任命権者 法令によりそれぞれの補助職員を任命する権限を付与された者

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 25人

(2) 消防の事務部局の職員 98人

2 前項の定数には、組合の関係市から組合へ派遣され常時勤務する一般職の職員を含むものとする。ただし、休職者は含まないものとする。

(職員定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

2 当該任命権者が合議の上、前条に定める職員を定数内において兼務させることができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南但広域行政事務組合職員定数条例

平成25年2月21日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年2月21日 条例第26号
令和元年10月25日 条例第4号
令和2年2月20日 条例第2号