○南但広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成25年2月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年6月末までに、管理者に対し、前年度の人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数の状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) 職員の競争試験及び選考の状況
(12) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 但馬公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年6月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 南但広域行政事務組合の広報に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める方法
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。