○南但広域行政事務組合職員の個別の退職の勧奨に関する要綱
平成25年3月25日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第27号)及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の施行に伴い地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6の規定による定年制度の趣旨にのっとり合理的かつ客観的な事由に基づき職員の退職の個別の勧奨を実施し、運用するため、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(退職の個別の勧奨)
第2条 任命権者は、兵庫県市町村職員退職手当組合昭和59年3月6日付兵退第79号「職員の定年制度実施後の退職勧奨の基準について」の通知の趣旨に基づき、次の各号のいずれかに該当する事情にある場合には、退職の個別の勧奨を行うことができる。
(1) 管理監督的地位にある職員(課長相当職以上の職にある職員をいう。)を対象として、昇進管理、人事の刷新等人事管理上の必要があると認められる特別の事情がある場合
(2) 管理監督的地位にある職員以外の職員を対象として、職員数及び職員の年齢構成等組織の実態に基づき、人事管理上の必要があると認められる特別の事情がある場合において、退職者を募集し、これに応募した職員に対して行う場合
(3) 職員の定数管理上から、その必要があると認められる特別の事情がある場合において、退職者を募集し、これに応募した職員に対して行う場合
(4) 極めて精神的緊張の高い職務に従事する職員、強度の精神的又は肉体的負担を要する職務に従事する職員及びその他の職員について任命権者が必要を認めた場合
(退職の個別の勧奨の基準)
第3条 前条第1項の退職の個別の勧奨は、管理監督的地位にある職員以外の職員については、年齢45年以上で職員としての勤続年数が20年以上(技能労務職給料表の適用を受ける職員については、年齢45年以上で職員としての勤続年数が10年以上)の職員を対象として実施する。
(退職の個別の勧奨の退職の承認)
第4条 第2条第1項第4号に規定する退職の個別の勧奨を受けようとする職員は、任命権者にその事情を付して退職をしようとする年度の9月末日までに退職の個別の勧奨による退職を申し出て、その承認を得るものとする。
(退職の期日)
第6条 第2条の規定により退職の個別の勧奨をされ、これを受けて退職する職員の退職期日は、退職の個別の勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、特別の事情がある場合は、任命権者の定める日に退職することができる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の退職の個別の勧奨の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月27日訓令第5号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)抄
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。