○南但広域行政事務組合職員査問委員会設置規程

昭和58年10月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条、第28条及び懲戒等の処分について、管理者の諮問に応じて審議し、答申するため、南但広域行政事務組合査問委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織及び委員)

第2条 委員会は、8人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 養父市及び朝来市の総務担当部長及び人事担当課長

(2) 理事、事務局長及び消防長

(3) その都度管理者が定める者

3 会務を総理するため委員会に会長を置き、理事又は事務局長の職にあるものをもってこれに充てる。

第3条 委員会は、管理者の諮問により会長が招集する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

南但広域行政事務組合職員査問委員会設置規程

昭和58年10月1日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和58年10月1日 訓令第5号
平成16年3月20日 訓令第2号
平成17年4月1日 訓令第4号
平成25年3月25日 訓令第3号