○南但広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成25年2月21日
条例第28号
南但広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和58年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員は、前項の宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(服務の宣誓の特例)
第3条 非常の災害のため緊急を要する場合においては、前条の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。