○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和58年10月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、管理者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合
(管理者への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第3条の規定に基づき管理者の承認したものについては、前項の規定による改正後の職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。