○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和58年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和58年条例第7号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承諾を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国、県又は他の地方公共団体若しくは公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務遂行に関し密接な関連のある国、県又は他の地方公共団体若しくは公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 職員としての教養のための講習会、講演会等に参加する場合
(4) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 職務の遂行に関連のある資格の試験を受験し、又は更新する場合
(6) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会、公聴会等の講師となる場合
(7) 消防団員又は水防団員としての業務に従事する場合
(8) 国・地方公共団体又は公共的団体が主催する健全な運動競技会等の業務に従事し、又は選手等として参加する場合
(9) 定期健康診断又は管理者が認める健康診断を受ける場合
(10) 管理者が認める献血に献血提供希望者として申出又は献血提供する場合
(11) 前各号に規定する場合を除くほか、管理者が必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月4日規則第1号)
この規則は、平成7年1月4日から施行する。
附則(平成28年7月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。