○職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和58年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。

(許可の基準)

第2条 管理者は、職員が営利企業等に従事することについては、次に掲げる要件を具備し、かつ法の精神に反しないと認める場合にかぎり許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員と職との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職のあわせつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

2 管理者は、前項の規定に基づいて許可した場合において、同項の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、すみやかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和58年10月1日 規則第6号

(昭和58年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年10月1日 規則第6号