○南但広域行政事務組合職員の互助共済制度に関する条例
昭和58年10月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の福祉の増進をはかるため、南但広域行政事務組合職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第2条 互助会の会員は、兵庫県市町村職員共済組合の組合員とする。ただし、1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者は除く。
(事業)
第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付その他の事業(市で行う事業を除く。)を行う。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の掛金、組合の補助金及びその他の収入をもって充てる。
(掛金)
第5条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に定める金額とする。
2 前項の掛金は、会員の給与支給機関において、毎月給料を支給する際、会員の給料よりこれを控除する。
(委託)
第6条 互助会の事業は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に委託して実施する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月17日条例第2号)
この条例は、平成23年10月17日から施行する。
附則(平成25年2月21日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日条例第5号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。