○南但広域行政事務組合職員安全衛生管理規程
平成25年3月25日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 次長、課長及びこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令及びこの訓令に基づく安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
2 職員は、労働災害防止のため安全の確保に努めるとともに、自らの健康に留意しなければならない。
3 職員は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「令」という。)第61条第1項各号に掲げる疾病にかかったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(安全衛生推進者)
第5条 管理者は、法第12条の2の規定により安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(衛生推進者)
第5条の2 管理者は、法第12条の2の規定により衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第6条 管理者は、法第13条に規定する産業医1人を選任することができる。
2 産業医は、令第14条第1項及び第3項並びに第15条に定める業務を行う。
第7条 削除
(安全衛生対策委員会の設置)
第8条 組合に安全衛生対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務消防担当理事
(2) 衛生推進者
(3) 安全衛生推進者
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者
3 管理者は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 管理者は、委員(総務消防担当理事である委員を除く。)の半数は、南但広域行政事務組合職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
2 前項に掲げる業務のほか、委員会は、ダイオキシン類へのばく露防止対策を計画的に推進するため、委員会の内部組織として、別に定めるダイオキシン類対策委員会を置き、所要の業務を行わせるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総務消防担当理事をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(安全衛生教育)
第15条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない。
(健康診断の種類)
第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(健康診断の実施)
第17条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総務消防担当理事又はその指定した者が、別に定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総務消防担当理事に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第20条 総務消防担当理事は、第16条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第21条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要治療 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの |
(療養の義務)
第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第23条 療養(管理者が定める疾病に限る。)中の者(休職者を除く。)が、勤務に復そうとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に任命権者の指定する医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。
(復職者等状況報告書)
第24条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第25条 法第66条の10の規定に基づき、常時勤務に服する職員(療養者を除く。)について、毎年度1回、定期に同条第1項に規定する医師等(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するものとする。
2 前項のストレスチェックの実施方法等については、令第52条の9に規定するもののほか、管理者が別に定める。
3 任命権者は、ストレスチェックを行った医師等に、当該ストレスチェックの結果を令第52条の14第1項の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めるものとする。
4 任命権者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の職員の実情を考慮して、当該集団の職員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(ストレスチェック結果の記録の保存)
第26条 総務消防担当理事は、前条第1項の規定によるストレスチェックの結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第27条 職員の健康管理に従事する職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(適用の特例)
第28条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(委任)
第29条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日訓令第6号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年3月31日から施行する。
別表(第17条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 | ||
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6箇月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断及び特別業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
法定外健康診断 | 生活習慣病健康診断 | 全職員 | 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 | 1年につき1回 | |
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総務消防担当理事が必要があると認めた項目 |
(参考)
省略することができる項目
(平成10年6月24日)
(労働省告示第88号)
項目 | 省略することのできる者 |
身長の検査 | 20歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変が発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 40歳未満の者(35歳の者を除く。) |
尿中の糖の有無の検査 | 血糖検査を受けた者 |