○南但広域行政事務組合の派遣職員の給与に関する条例
平成9年2月6日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)へ派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において、「派遣職員」とは、職員の身分が組合を構成する市(以下「関係市」という。)に属し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業職員を除く。)をいう。
(準用規定)
第3条 法令その他別に定めがあるもののほか、派遣職員の給与の種類及び基準については、その派遣職員の身分の属する関係市の「職員の給与に関する条例」を準用するものとする。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の廃止)
2 職員の給与に関する条例(昭和50年南広事条例第3号)は、廃止する。
附則(平成16年3月18日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。