○南但広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成25年2月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第5号)第23条の規定により、職員に支給する特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) ごみ処理手当

(2) 出動手当

(3) 当務手当

(4) 救急救命士手当

(ごみ処理手当)

第3条 ごみ処理手当は、ごみの処理業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき720円とする。ただし、1日の勤務が4時間以下の場合は、これを半額とする。

(出動手当)

第4条 出動手当は、緊急時に出動した消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に定める区分により当該各号に定める額とする。

(1) 水火災防御のため出動した職員

 連続して2時間以上の出動 1回につき機関員500円、その他の職員400円

 2時間未満の出動 1回につき機関員450円、その他の職員350円

(2) 救急及び救助のため出動した職員 1回につき機関員400円、その他の職員300円

(3) 検索、誤報、虚報その他これらに類するものに出動した職員 1回につき機関員400円、その他の職員300円

(当務手当)

第5条 当務手当は、隔日勤務する職員で、勤務日において深夜(勤務日の午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の消防業務に従事した消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき650円とする。

(救急救命士手当)

第6条 救急救命士手当は、救急活動に従事した救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)に対して支給する。

2 前項の手当の額は、出動1回につき300円とする。

(適用除外職員)

第7条 第3条の規定は、次に掲げる職にある職員には適用しない。

(1) 次長及び参事

(2) 専ら事務に従事する職員

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

南但広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成25年2月21日 条例第13号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成25年2月21日 条例第13号
令和2年10月2日 条例第6号
令和3年6月4日 条例第5号
令和5年6月20日 条例第3号