○南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則

平成25年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(1) 1種職員 施設の管理等の庁務に従事する者及びその他これに準ずる業務に従事する者

(2) 2種職員

 自動車及び機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

 施設の管理等の技能若しくは労務を要する業務に従事する者

 からまでに掲げる者の業務に準ずる業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところにより職員に対して支給する。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、1級とする。

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、技能労務職年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が管理者と協議して決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第13条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第7条 削除

(昇給)

第8条 職員の昇給については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に準じて管理者が定めるところによる。この場合において、同条第2項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。

(手当)

第9条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、経験年数15年(30歳)以上かつ勤続年数10年以上の職員及び経験年数20年(35歳)以上かつ勤続年数5年以上の職員にあっては、給与条例第31条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第34条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第31条第4項又は給与条例第34条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の規定による手当のうち一般職員の職務及び手当との均衡を考慮し、次の各号に掲げる職にある職員に対し当該各号に定める額の管理職手当を支給する。

(1) 所長 月額 38,000円

(2) 副所長 月額 30,000円

3 第1項の規定による手当のうち一般職員の職務及び手当との均衡を考慮し、所長及び副所長の職にある職員に対し管理職員特別勤務手当を支給する。

(休職者の給与)

第10条 給与条例第38条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第11条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第12条 給与条例第4条第14条及び第15条の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第35条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

5 第1項から第3項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員について必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第14条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(昇給に関する特例)

2 南但広域行政事務組合職員の給与に関する規則(平成24年南但広域行政事務組合規則第1号)第21条の規定との均衡を考慮し、次に掲げる号給を経過したときに昇給による号給の4号上位の号給に昇給させることができる。

職務の級

号給

1級

53 54 55 56 77 78 79 80 101 102 103 104

3 改正前において前項に規定する号給を経過している職員は、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、南但広域行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南但広域行政事務組合条例第7号)による改正前の南但広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南但広域行政事務組合技能労務職員の給料等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(準用)

3 給与の内払及び給料の切替に関する特例措置等については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(平成27年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年12月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び平成30年3月31日まので間における扶養手当に関する特例措置等については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年12月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成30年12月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和元年12月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和4年12月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和5年3月30日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、同規則第13条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第2条並びに第13条第2項及び第4項の規定を適用する。

4 南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和6年12月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和7年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

114

110

115

111

116

112

117

113

118

114

119

115

120

116

121

117

122

118

123

119

124

120

125

121

126

122

127

123

128

124

129

125

130

126

131

127

132

128

133

129

134

130

135

131

136

132

137

133

138

134

139

135

140

136

141

137

142

138

143

139

144

140

145

141

146

142

147

143

148

144

149

145

150

146

151

147

152

148

153

149

154

150

155

151

156

152

157

153

158

154

159

155

160

156

161

157

162

158

163

159

164

160

165

161

166

162

167

163

168

164

169

165

170

166

171

167

172

168

173

169

174

170

175

171

176

172

177

173

178

174

179

175

180

176

181

177

182

178

183

179

184

180

185

181

186

182

187

183

188

184

189

185

190

186

191

187

192

188

193

189

(令和7年12月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

別表第1(第3条関係) 技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

229,600

22

232,000

23

234,400

24

237,100

25

240,400

26

241,200

27

242,000

28

242,700

29

243,400

30

244,100

31

244,900

32

245,600

33

246,400

34

247,100

35

247,800

36

248,400

37

249,800

38

251,400

39

253,200

40

255,000

41

256,900

42

257,700

43

258,500

44

259,200

45

260,400

46

261,300

47

262,200

48

263,100

49

264,100

50

265,000

51

266,000

52

266,900

53

267,800

54

268,600

55

269,300

56

269,700

57

270,300

58

270,700

59

271,100

60

271,500

61

271,900

62

272,400

63

272,900

64

273,500

65

274,200

66

274,800

67

275,400

68

276,200

69

277,000

70

277,700

71

278,200

72

278,900

73

279,700

74

280,400

75

281,100

76

281,700

77

287,400

78

288,400

79

289,400

80

290,300

81

291,600

82

292,300

83

293,000

84

293,500

85

294,100

86

294,700

87

295,300

88

295,800

89

296,300

90

296,900

91

297,500

92

297,900

93

298,300

94

298,800

95

299,200

96

299,500

97

299,900

98

300,300

99

300,700

100

301,000

101

301,300

102

301,700

103

302,100

104

302,400

105

302,700

106

303,100

107

303,400

108

303,800

109

304,100

110

307,200

111

310,700

112

314,200

113

319,000

114

320,300

115

321,600

116

322,800

117

323,700

118

324,900

119

326,100

120

327,200

121

328,200

122

329,200

123

330,300

124

331,400

125

332,400

126

333,400

127

334,500

128

335,600

129

336,600

130

337,700

131

338,800

132

339,800

133

340,800

134

341,800

135

342,700

136

343,700

137

344,700

138

345,600

139

346,600

140

347,600

141

348,600

142

349,600

143

350,600

144

351,500

145

352,400

146

353,300

147

354,100

148

355,000

149

355,900

150

356,900

151

357,900

152

358,800

153

359,700

154

360,600

155

361,500

156

362,300

157

363,100

158

363,900

159

364,700

160

365,400

161

366,100

162

366,900

163

367,700

164

368,300

165

369,000

166

369,600

167

370,300

168

371,000

169

371,600

170

372,100

171

372,600

172

373,100

173

373,500

174

374,300

175

375,100

176

375,800

177

376,400

178

377,200

179

378,000

180

378,700

181

379,300

182

380,000

183

380,800

184

381,500

185

382,100

186

382,900

187

383,600

188

384,300

189

384,900

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

235,900

別表第2(第5条関係) 技能労務職年齢別初任給基準表

1級

年齢

号給


18

9

19

13

20

17

21

21

22

25

23

29

24

31

24

33

25

35

26

37

27

39

27

41

28

43

29

45

30

47

31

49

32

51

33

53

34

55

35

57

36

59

37

61

38

63

39

65

40

67

41以上

69

1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、当該年齢が以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。

南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則

平成25年1月4日 規則第1号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成25年1月4日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第6号
平成26年12月25日 規則第8号
平成27年10月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月27日 規則第13号
平成29年12月27日 規則第7号
平成30年12月27日 規則第5号
令和元年12月26日 規則第5号
令和4年12月27日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第7号
令和5年12月27日 規則第13号
令和6年12月27日 規則第5号
令和7年3月25日 規則第5号
令和7年12月24日 規則第15号