○南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則
平成25年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(1) 1種職員 施設の管理等の庁務に従事する者及びその他これに準ずる業務に従事する者
(2) 2種職員
ア 自動車及び機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
イ 施設の管理等の技能若しくは労務を要する業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところにより職員に対して支給する。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級は、1級とする。
(初任給基準等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、技能労務職年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が管理者と協議して決定する。
第7条 削除
(昇給)
第8条 職員の昇給については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に準じて管理者が定めるところによる。この場合において、同条第2項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。
(手当)
第9条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、経験年数15年(30歳)以上かつ勤続年数10年以上の職員及び経験年数20年(35歳)以上かつ勤続年数5年以上の職員にあっては、給与条例第31条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第34条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第31条第4項又は給与条例第34条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 所長 月額 38,000円
(2) 副所長 月額 30,000円
3 第1項の規定による手当のうち一般職員の職務及び手当との均衡を考慮し、所長及び副所長の職にある職員に対し管理職員特別勤務手当を支給する。
(休職者の給与)
第10条 給与条例第38条の規定は、休職者の給与について準用する。
(未支給の給与)
第11条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。
(勤務時間等)
第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(休憩時間、休日及び休暇)
第14条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
(昇給に関する特例)
2 南但広域行政事務組合職員の給与に関する規則(平成24年南但広域行政事務組合規則第1号)第21条の規定との均衡を考慮し、次に掲げる号給を経過したときに昇給による号給の4号上位の号給に昇給させることができる。
職務の級 | 号給 |
1級 | 57 58 59 60 81 82 83 84 105 106 107 108 |
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、南但広域行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南但広域行政事務組合条例第7号)による改正前の南但広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(平成25年3月25日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南但広域行政事務組合技能労務職員の給料等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(準用)
3 給与の内払及び給料の切替に関する特例措置等については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成27年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年12月27日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払及び平成30年3月31日まので間における扶養手当に関する特例措置等については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成29年12月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(平成30年12月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和元年12月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和4年12月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
附則(令和5年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、同規則第13条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第2条並びに第13条第2項及び第4項の規定を適用する。
4 南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月27日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(準用)
2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。
別表第1(第3条関係) 技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | ||
1 | 159,500 | ||
2 | 160,600 | ||
3 | 161,800 | ||
4 | 162,900 | ||
5 | 164,000 | ||
6 | 165,400 | ||
7 | 166,700 | ||
8 | 167,900 | ||
9 | 169,000 | ||
10 | 170,200 | ||
11 | 171,400 | ||
12 | 172,600 | ||
13 | 173,700 | ||
14 | 175,200 | ||
15 | 176,700 | ||
16 | 178,200 | ||
17 | 179,600 | ||
18 | 181,000 | ||
19 | 182,500 | ||
20 | 184,000 | ||
21 | 185,400 | ||
22 | 187,100 | ||
23 | 188,800 | ||
24 | 190,500 | ||
25 | 192,400 | ||
26 | 194,300 | ||
27 | 196,200 | ||
28 | 198,200 | ||
29 | 200,200 | ||
30 | 201,200 | ||
31 | 202,200 | ||
32 | 203,000 | ||
33 | 203,700 | ||
34 | 205,200 | ||
35 | 206,500 | ||
36 | 207,600 | ||
37 | 208,900 | ||
38 | 209,600 | ||
39 | 210,400 | ||
40 | 211,100 | ||
41 | 212,800 | ||
42 | 214,500 | ||
43 | 216,300 | ||
44 | 218,100 | ||
45 | 219,900 | ||
46 | 221,000 | ||
47 | 221,900 | ||
48 | 222,800 | ||
49 | 223,800 | ||
50 | 225,100 | ||
51 | 226,300 | ||
52 | 227,400 | ||
53 | 228,700 | ||
54 | 230,300 | ||
55 | 231,800 | ||
56 | 233,000 | ||
57 | 234,100 | ||
58 | 235,300 | ||
59 | 236,500 | ||
60 | 237,400 | ||
61 | 238,000 | ||
62 | 238,400 | ||
63 | 238,800 | ||
64 | 239,300 | ||
65 | 239,800 | ||
66 | 241,100 | ||
67 | 242,300 | ||
68 | 243,200 | ||
69 | 244,300 | ||
70 | 245,500 | ||
71 | 246,700 | ||
72 | 247,900 | ||
73 | 248,700 | ||
74 | 249,800 | ||
75 | 251,000 | ||
76 | 252,100 | ||
77 | 253,200 | ||
78 | 254,100 | ||
79 | 255,000 | ||
80 | 256,000 | ||
81 | 260,200 | ||
82 | 261,400 | ||
83 | 262,400 | ||
84 | 263,500 | ||
85 | 264,200 | ||
86 | 265,200 | ||
87 | 266,100 | ||
88 | 267,000 | ||
89 | 267,600 | ||
90 | 268,300 | ||
91 | 269,100 | ||
92 | 269,900 | ||
93 | 270,700 | ||
94 | 271,500 | ||
95 | 272,300 | ||
96 | 273,100 | ||
97 | 273,800 | ||
98 | 274,800 | ||
99 | 275,700 | ||
100 | 276,500 | ||
101 | 277,400 | ||
102 | 278,000 | ||
103 | 278,700 | ||
104 | 279,400 | ||
105 | 279,900 | ||
106 | 280,600 | ||
107 | 281,400 | ||
108 | 282,100 | ||
109 | 282,900 | ||
110 | 283,800 | ||
111 | 284,600 | ||
112 | 285,400 | ||
113 | 286,100 | ||
114 | 288,800 | ||
115 | 291,500 | ||
116 | 294,200 | ||
117 | 296,900 | ||
118 | 298,600 | ||
119 | 300,300 | ||
120 | 301,800 | ||
121 | 303,100 | ||
122 | 304,600 | ||
123 | 306,000 | ||
124 | 307,300 | ||
125 | 308,800 | ||
126 | 310,300 | ||
127 | 311,900 | ||
128 | 313,500 | ||
129 | 314,500 | ||
130 | 315,900 | ||
131 | 317,200 | ||
132 | 318,500 | ||
133 | 319,600 | ||
134 | 321,000 | ||
135 | 322,400 | ||
136 | 323,800 | ||
137 | 325,300 | ||
138 | 326,500 | ||
139 | 327,800 | ||
140 | 329,000 | ||
141 | 330,000 | ||
142 | 330,900 | ||
143 | 332,000 | ||
144 | 333,100 | ||
145 | 334,200 | ||
146 | 335,200 | ||
147 | 336,200 | ||
148 | 337,200 | ||
149 | 338,100 | ||
150 | 339,000 | ||
151 | 339,900 | ||
152 | 340,800 | ||
153 | 341,700 | ||
154 | 342,700 | ||
155 | 343,700 | ||
156 | 344,600 | ||
157 | 345,500 | ||
158 | 346,400 | ||
159 | 347,300 | ||
160 | 348,100 | ||
161 | 348,900 | ||
162 | 349,700 | ||
163 | 350,500 | ||
164 | 351,200 | ||
165 | 351,900 | ||
166 | 352,700 | ||
167 | 353,500 | ||
168 | 354,100 | ||
169 | 354,800 | ||
170 | 355,500 | ||
171 | 356,200 | ||
172 | 356,900 | ||
173 | 357,500 | ||
174 | 358,000 | ||
175 | 358,500 | ||
176 | 359,000 | ||
177 | 359,400 | ||
178 | 360,200 | ||
179 | 361,000 | ||
180 | 361,700 | ||
181 | 362,300 | ||
182 | 363,100 | ||
183 | 363,900 | ||
184 | 364,600 | ||
185 | 365,200 | ||
186 | 365,900 | ||
187 | 366,700 | ||
188 | 367,400 | ||
189 | 368,000 | ||
190 | 368,800 | ||
191 | 369,500 | ||
192 | 370,200 | ||
193 | 370,800 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | ||
224,200 |
別表第2(第5条関係) 技能労務職年齢別初任給基準表
1級 | |
年齢 | 号給 |
歳 | |
18 | 13 |
19 | 17 |
20 | 21 |
21 | 25 |
22 | 29 |
23 | 33 |
24 | 35 |
24 | 37 |
25 | 39 |
26 | 41 |
27 | 43 |
27 | 45 |
28 | 47 |
29 | 49 |
30 | 51 |
31 | 53 |
32 | 55 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 61 |
36 | 63 |
37 | 65 |
38 | 67 |
39 | 69 |
40 | 71 |
41以上 | 73 |
注
1 年齢は、4月1日現在とする。
2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。