○南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則

平成25年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(1) 1種職員 施設の管理等の庁務に従事する者及びその他これに準ずる業務に従事する者

(2) 2種職員

 自動車及び機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

 施設の管理等の技能若しくは労務を要する業務に従事する者

 からまでに掲げる者の業務に準ずる業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところにより職員に対して支給する。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、1級とする。

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、技能労務職年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が管理者と協議して決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第13条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第7条 削除

(昇給)

第8条 職員の昇給については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に準じて管理者が定めるところによる。この場合において、同条第2項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。

(手当)

第9条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、経験年数15年(30歳)以上かつ勤続年数10年以上の職員及び経験年数20年(35歳)以上かつ勤続年数5年以上の職員にあっては、給与条例第31条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第34条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第31条第4項又は給与条例第34条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の規定による手当のうち一般職員の職務及び手当との均衡を考慮し、次の各号に掲げる職にある職員に対し当該各号に定める額の管理職手当を支給する。

(1) 所長 月額 38,000円

(2) 副所長 月額 30,000円

3 第1項の規定による手当のうち一般職員の職務及び手当との均衡を考慮し、所長及び副所長の職にある職員に対し管理職員特別勤務手当を支給する。

(休職者の給与)

第10条 給与条例第38条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第11条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第12条 給与条例第4条第14条及び第15条の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第35条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

5 第1項から第3項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員について必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第14条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(昇給に関する特例)

2 南但広域行政事務組合職員の給与に関する規則(平成24年南但広域行政事務組合規則第1号)第21条の規定との均衡を考慮し、次に掲げる号給を経過したときに昇給による号給の4号上位の号給に昇給させることができる。

職務の級

号給

1級

57 58 59 60 81 82 83 84 105 106 107 108

3 改正前において前項に規定する号給を経過している職員は、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、南但広域行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南但広域行政事務組合条例第7号)による改正前の南但広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南但広域行政事務組合技能労務職員の給料等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(準用)

3 給与の内払及び給料の切替に関する特例措置等については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(平成27年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年12月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払及び平成30年3月31日まので間における扶養手当に関する特例措置等については、南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年12月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(平成30年12月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和元年12月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和4年12月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和5年3月30日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、同規則第13条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第2条並びに第13条第2項及び第4項の規定を適用する。

4 南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

(令和6年12月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(準用)

2 給与の内払に関する特例措置等については、一般職員の例による。

別表第1(第3条関係) 技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

180,600

2

181,800

3

183,100

4

184,400

5

185,700

6

187,400

7

189,100

8

190,800

9

192,500

10

194,200

11

195,800

12

197,400

13

199,000

14

200,500

15

202,000

16

203,500

17

205,000

18

206,500

19

208,000

20

209,500

21

211,000

22

212,400

23

213,800

24

215,200

25

217,400

26

219,800

27

222,200

28

224,900

29

227,700

30

228,500

31

229,300

32

230,100

33

230,800

34

231,600

35

232,400

36

233,200

37

234,000

38

234,700

39

235,400

40

236,100

41

237,500

42

239,100

43

240,900

44

242,700

45

244,600

46

245,400

47

246,200

48

246,900

49

247,600

50

248,700

51

249,700

52

250,700

53

251,700

54

252,900

55

254,000

56

255,000

57

256,100

58

257,100

59

258,000

60

258,500

61

259,100

62

259,500

63

259,900

64

260,400

65

260,900

66

261,400

67

261,900

68

262,500

69

263,300

70

263,900

71

264,500

72

265,300

73

266,100

74

266,800

75

267,400

76

268,200

77

269,000

78

269,700

79

270,400

80

271,100

81

276,800

82

277,800

83

278,800

84

279,700

85

280,400

86

281,100

87

281,800

88

282,500

89

283,100

90

283,700

91

284,300

92

284,900

93

285,500

94

286,100

95

286,700

96

287,200

97

287,700

98

288,200

99

288,700

100

289,100

101

289,500

102

289,900

103

290,300

104

290,700

105

291,100

106

291,500

107

291,900

108

292,300

109

292,700

110

293,100

111

293,500

112

293,900

113

294,300

114

297,400

115

300,900

116

304,400

117

308,100

118

309,500

119

310,800

120

312,000

121

313,000

122

314,200

123

315,400

124

316,500

125

317,600

126

318,700

127

319,800

128

320,900

129

321,900

130

323,000

131

324,100

132

325,200

133

326,200

134

327,300

135

328,400

136

329,400

137

330,400

138

331,400

139

332,400

140

333,400

141

334,400

142

335,300

143

336,400

144

337,400

145

338,400

146

339,400

147

340,400

148

341,300

149

342,200

150

343,100

151

344,000

152

344,900

153

345,800

154

346,800

155

347,800

156

348,700

157

349,600

158

350,500

159

351,400

160

352,200

161

353,000

162

353,800

163

354,600

164

355,300

165

356,000

166

356,800

167

357,600

168

358,200

169

358,900

170

359,500

171

360,200

172

360,900

173

361,500

174

362,000

175

362,500

176

363,000

177

363,400

178

364,200

179

365,000

180

365,700

181

366,300

182

367,100

183

367,900

184

368,600

185

369,200

186

369,900

187

370,700

188

371,400

189

372,000

190

372,800

191

373,500

192

374,200

193

374,800

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

227,500

別表第2(第5条関係) 技能労務職年齢別初任給基準表

1級

年齢

号給


18

13

19

17

20

21

21

25

22

29

23

33

24

35

24

37

25

39

26

41

27

43

27

45

28

47

29

49

30

51

31

53

32

55

33

57

34

59

35

61

36

63

37

65

38

67

39

69

40

71

41以上

73

1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。

南但広域行政事務組合技能労務職員の給与等に関する規則

平成25年1月4日 規則第1号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成25年1月4日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第6号
平成26年12月25日 規則第8号
平成27年10月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月27日 規則第13号
平成29年12月27日 規則第7号
平成30年12月27日 規則第5号
令和元年12月26日 規則第5号
令和4年12月27日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第7号
令和5年12月27日 規則第13号
令和6年12月27日 規則第5号