○職員等の旅費に関する条例
平成9年2月6日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する特別職及び一般職の職員のうち、常勤の職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びにその他の職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合は、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、養父市及び朝来市の区域で在勤庁からおおむね8キロメートル以内の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張、赴任又は帰住した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
4 職員が、管理者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が組合の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、旅費を支給する。
(出張命令等)
第4条 旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、出張命令簿又は旅行依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(出張命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴い住所又は居所の移転した地域の区分及び路程に応じた定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
13 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行及び陸路旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 分担金又は負担金等で宿泊料等に相当する負担がある場合においては、第17条第1項の宿泊料の定額にかかわらず当該負担金等の額を宿泊料等とみなして支給することができる。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払いを受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。
(1) 客車を運行する線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(船賃)
第13条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、旅客運賃の範囲内の実費額による。ただし、旅客運賃の等級を設ける航空路による旅行の場合には、下級の旅客運賃とする。
(車賃)
第15条 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、1キロメートルにつき37円(定路を運行する路線にあっては当該旅客運賃に相当する額)とする。ただし、特別の事情により職員等の所有する自動車を借り上げて使用させる場合の車賃は、別に定める。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定のより区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、別表の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める地域への旅行については、日当を支給しない。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は別表の定額による。
2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほか別に食費を要する場合又は宿泊を伴い食費を要する場合に限り、支給する。ただし、前条の宿泊料を支給する場合は、この限りでない。
(移転料等)
第19条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額及び支給方法は、組合の関係市との間に均衡を失しない範囲内で管理者が定める。
(旅行雑費)
第20条 旅行雑費の額は、駐車場の利用料金その他旅行命令権者が必要と認める実費額による。
(日額旅費)
第21条 第6条第12項の規定により日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて管理者が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習、その他これに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行のほか、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、その鉄道賃又は車賃
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表に定める額の範囲内の実費額
(退職者等の旅費)
第23条 職員が出張中に退職等となった場合に、第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までのその者の退職前の職務相当の旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要するその者の死亡前の職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までのその者の死亡前の職務相当の旅費
(職員以外の者の旅費)
第25条 職員以外の者(前2条に規定する者を除く。)に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、管理者が職務に応じて職員との均衡を考慮して定める額とする。
(外国旅行の旅費)
第26条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が管理者と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第27条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合においては、調整した額の旅費を支給することができる。
(委任)
第28条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(職員等の旅費に関する条例の廃止)
2 職員等の旅費に関する条例(昭和47年南広事条例第3号)は、廃止する。
(特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例(平成5年南広事条例第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中「(昭和47年条例第3号)」を「(平成9年条例第3号)」に改める。
附則(平成14年9月5日条例第1号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日において、第1条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例の規定により出張又は帰住することが命ぜられている場合は、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定により出張又は帰住することが命ぜられたものとみなす。
附則(平成16年3月18日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月27日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条、第17条、第18条、第22条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日当たり) | 宿泊料(1夜当たり) | 食卓料(1夜当たり) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
1,100円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第5号までに規定する地域手当の級地の区分に該当する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。