○職員等の旅費に関する条例

平成9年2月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する特別職及び一般職の職員のうち、常勤の職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びにその他の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、組合と旅行役務提供契約(旅行業者等が組合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合は、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、養父市及び朝来市の区域で在勤庁からおおむね8キロメートル以内の地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、管理者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が組合の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、組合費を支弁して旅行させる必要がある場合においては、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。同項及び次条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、組合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をする時間的余裕がない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び旅行雑費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費の種目及び第11条から第23条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行及び陸路旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払いを受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

5 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

6 第1項の請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項は規則で定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金を徴する航空機に搭乗する旅行の場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項の規定にかかわらず、旅行者が所有する自家用の自動車を使用して旅行した場合のその他の交通費の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、特別の事情により職員等の所有する自動車を借り上げて使用させる場合の車賃は、別に定める。

3 前項のその他の交通費は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 第1項第2号から第4号まで及び第2項に規定するその他の交通費は、旅行命令等に基づき公務のため特に必要と認める場合に限り、支給することができる。

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第11条から第14条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たりにつき2,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、前2条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときの宿泊手当の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

3 前2項の規定にかかわらず、移動中に宿泊する場合で第11条から第14条までの規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれるときの宿泊手当の額は、第1項で定める額の3分の1の額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、旅行者が旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第18条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第20条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第19条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第20条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(旅行雑費)

第21条 第11条から前条までに規定するもののほか、旅行に伴う経費で旅行命令権者が必要と認めるものについては、旅行雑費として支給することができるものとし、その額は、旅行命令権者が必要と認める実費額とする。

(日額旅費)

第22条 次に掲げる旅行のうち、旅行の性質に鑑み管理者が適当と認めるものについては、日額旅費を支給することができる。

(1) 長期間の研修、講習、その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行のほか、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、管理者が定める。ただし、その額は、第11条から第17条までに掲げる旅費の額を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第23条 在勤地内における旅行については、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、その鉄道賃又はその他の交通費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊費及び宿泊手当

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までのその者の退職前の旅費とする。

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要するその者の死亡前の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までのその者の死亡前の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による。ただし、同順位者が2人以上ある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)とする。この場合において、同項中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(職員以外の者の旅費)

第26条 職員以外の者(前2条に規定する者を除く。)に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、管理者が職務に応じて職員との均衡を考慮して定める額とする。

(外国旅行の旅費)

第27条 外国旅行については、第6条及び第11条から前条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例により、任命権者が管理者と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の支給額の上限)

第28条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第14条第2項に規定する額を除き、家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条第15条第16条第18条第19条及び第20条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第29条 旅行命令権者は、旅行者が組合以外の者から旅費を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、管理者と協議してその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合においては、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第31条 管理者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、管理者は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第32条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(職員等の旅費に関する条例の廃止)

2 職員等の旅費に関する条例(昭和47年南広事条例第3号)は、廃止する。

(特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例(平成5年南広事条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第2号中「(昭和47年条例第3号)」を「(平成9年条例第3号)」に改める。

(平成14年9月5日条例第1号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において、第1条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例の規定により出張又は帰住することが命ぜられている場合は、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定により出張又は帰住することが命ぜられたものとみなす。

(平成16年3月18日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和4年12月27日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の非常勤職員、議会の議員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償に関する条例(平成5年南但広域行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員等の旅費に関する条例

平成9年2月6日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年2月6日 条例第3号
平成14年9月5日 条例第1号
平成16年3月18日 条例第7号
平成17年4月1日 条例第7号
平成24年2月27日 条例第2号
令和3年2月17日 条例第1号
令和4年12月27日 条例第8号
令和8年2月19日 条例第2号