○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和58年10月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。