○南但広域行政事務組合財産条例
昭和58年10月1日
条例第10号
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び第237条第2項の規定に基づき、組合有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定める。
(1) 不動産及びその従物
(2) 重要な車両、機械、器具、工作物及び動植物で管理者の定めるもの
(3) 地上権、地役権、鉱業権、電話加入権、その他これらに準ずる権利
(4) 各種債権、株券、その他の有価証券及び出資による権利
(組合有財産の分類及び種類)
第3条 財産とは、行政財産と普通財産に分類する。
2 行政財産とは次の各号に掲げる種類の財産をいう。
(1) 公有財産、組合において組合の事務、事業又はその職員の住居の用に供し又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産、組合において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
3 普通財産とは行政財産以外の一切の財産をいう。
(財産台帳)
第4条 管理者は、財産台帳を備え、財産の現況を常に明らかにしておかなければならない。
第2章 取得管理及び処分
第5条 財産を取得しようとするときは、管理者はあらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件の設定その他による特殊義務のあるときは、所有者もしくは当該権利者からこれを消滅させ、又はこれについて必要な措置をした後行わなければならない。ただし、特別の事情のあるときはこの限りではない。
(議会の議決を必要とする財産の取得及び処分)
第6条 次の各号に掲げる財産を取得し、又は処分しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 前各号に掲げるもののほか、評価額が1件2,000万円以上のもの
(登記又は登録)
第7条 登記又は登録のできる財産を取得したときは、管理者はすみやかにその手続きをしなければならない。
(代金の支払い)
第8条 取得した財産の代金は、登記又は登録できるものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者がとくに必要と認めたときは、この限りでない。
(有価証券の管理)
第9条 有価証券は厳正な方法によって保管し、又は郵政官署、銀行その他の確実な金融機関に保護預けとしなければならない。
(財産の貸付)
第10条 行政財産は、その用途外又は目的外には貸付けることができない。ただし、管理者がその用途又は目的を妨げないと認めたときはこの限りでない。
2 普通財産は、貸し付けることができる。
(財産の貸付期間)
第11条 財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間をこえることができない。
(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は60年
(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、堅固な建物については30年、その他の建物については20年
(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で、土地を貸し付ける場合は10年
(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は5年
(5) 臨時的使用を目的として、土地並びに建物及びその従物を貸し付ける場合は1年
(6) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は1年
(賃貸料)
第12条 管理者は、財産を貸し付けたときは、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、公益の用に供する場合、その他管理者が必要と認めた場合は減免することができる。
2 貸付料は、定期に納付させなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は全部又は一部を前納させることができる。
(担保及び保証人)
第13条 財産を貸し付ける場合において管理者が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適当な保証人を立てさせることができる。
(遵守の事項)
第14条 財産を借り受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に管理者の承認を受けたときはこの限りではない。
(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借り受けた財産の形状もしくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。
(4) その他財産の管理者において指示したこと。
2 前項ただし書の規定により承認を受けて財産の形状もしくは性質を変え、又は工作物を設置した者は返還の際は現状に復さなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めたときはこの限りではない。
(貸付契約の解除)
第15条 財産を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、その契約を解除することができる。
(1) 組合が公用又は公共用に供するため必要があるとき。
(2) 貸付料を納付期限後3か月以上経過してなお納付しないとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか契約条件に違反したとき。
(貸付料の返還等)
第16条 借受人の責に帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合においてなお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。
2 前条第1号に規定する理由により、貸付期間内に契約を解除し、又は借受人が天災その他これに類する理由により契約の目的を達することができなくなったときは、既納の貸付料を還付することができる。
(行政財産の処分禁止)
第17条 行政財産は、売却、交換、譲渡、その他により処分することができない。
(出資)
第18条 普通財産は、公益上適当であると認められる場合に限り、出資の目的とすることができる。
(売却及び譲渡)
第19条 普通財産は、適正な時価によって売却しなければならない。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため、他の地方公共団体、その他の公共団体に譲渡または売却するとき。
(2) 寄付にかかる公用又は公共施設であって、その用途を廃止し、又はこれに代わるような施設をしたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄付又はその相続人、その他の包括的承継人に無償譲渡するとき。
(交換)
第20条 普通財産は、組合において事務もしくは事業の用に供する必要があるとき、又は国、他の地方公共団体その他の公共団体もしくは私人が公共用もしくは公益事業の用に供するため必要があると管理者が認めたときは、他の財産と交換することができる。
2 前項の場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(代金の納付等)
第21条 普通財産の売払代金及び交換差金は、当該財産の引渡前又は登記もしくは登録の時までに納付させなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認められたときはこの限りではない。
(分納)
第22条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、前条の規定にかかわらず売払代金又は交換差金を5年以内の期間において利子を付して分納させることができる。この場合において確実な担保を徴し、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。
(売払契約等の解除)
第23条 普通財産を売り払い、譲渡し、又は交換した場合において次の各号の一に該当する理由が生じたときは、管理者はその契約を解除することができる。
(1) 分納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。
(2) 用途を指定して売却し、譲与し、又は交換した場合において指定期間内にその用途に供しないか、又は期間内にその用途を廃止したとき。
(3) 前各号のほか契約条件に違反したとき。
(使用の中止)
第24条 財産を無断で使用した者に対しては、管理者はその中止を命じなければならない。
第3章 補則
(罰則)
第25条 管理者は、前条による中止の命に従わない者、その他不正な方法により財産を使用した者に対しては、2,000円以下の過料を科することができる。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。