○南但広域行政事務組合財務規則

平成25年3月25日

規則第17号

財務規則(昭和58年南但広域行政事務組合規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算(第9条―第27条)

第3章 収入(第28条―第47条)

第4章 支出(第48条―第81条)

第5章 振替(第82条・第83条)

第6章 決算(第84条・第85条)

第7章 契約

第1節 通則(第86条・第87条)

第2節 一般競争入札(第88条―第97条)

第3節 指名競争入札(第98条・第99条)

第4節 せり売り(第100条)

第5節 随意契約(第101条―第103条)

第6節 契約の締結(第104条―第111条)

第7節 契約の履行(第112条―第118条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第119条―第121条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第122条―第128条)

第9章 公金機関(第129条―第144条)

第10章 公有財産(第145条―第162条)

第11章 物品(第163条―第181条)

第12章 債権(第182条―第191条)

第13章 基金(第192条)

第14章 引継ぎ(第193条―第195条)

第15章 賠償責任(第196条・第197条)

第16章 帳簿及び証拠書類(第198条―第202条)

第17章 補則(第203条―第205条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 南但広域行政事務組合事務分掌規則(平成5年南但広域行政事務組合規則第2号)第2条及び南但消防本部の組織に関する規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第20号)第2条に規定する課をいう。

(2) 課長 前号に規定する課等の長をいう。

(3) 歳入管理者 管理者又は歳入を徴収し、及び債権を管理する権限を委任された者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 管理者又は支出負担行為をする権限を委任された者をいう。

(5) 支出命令者 管理者又は支出命令の権限を委任された者をいう。

(6) 契約担当者 管理者又は契約を締結する権限を委任された者をいう。

(7) 公金機関 政令第168条第2項から第4項までに規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員)

第3条 管理者は、別表第1に掲げる課等に出納員を置く。

2 管理者は、出納員を任免したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

(分任出納員の設置)

第4条 管理者は、出納員の事務を補助させるため必要があると認めるときは、分任出納員を置くことができる。

2 管理者は、職員のうちから分任出納員を任命する。

3 管理者は、分任出納員を任免したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

(領収印)

第5条 出納員及び分任出納員は、出納金領収のために印(以下「領収印」という。)を使用する。

(会計管理者の権限の委任)

第6条 管理者は、会計管理者をして、出納員に南但広域行政事務組合会計管理者の補助組織に関する規則(昭和58年南但広域行政事務組合規則第1号)に規定するもののほか、別表第1の左欄に掲げる出納員に同表の右欄に掲げる事務を委任する。

2 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務を更に所属の分任出納員に委任することができる。

(管理者への報告)

第7条 会計管理者は、毎月末日現在の公金の収納及び支払の状況並びに公金の現在高及びその保管の状況を、公金現在高計算書により翌月の5日までに管理者に報告しなければならない。

(協議)

第8条 課長は、この規則に定めるもののほか、予算と関係を有する条例、規則その他の規程の制定又は改廃及び管理者が別に定める事項については、財政担当課長に協議しなければならない。

2 課長は、この規則に定めるもののほか、財務に関係する手続を内容とする条例、規則その他の規程の制定又は改廃については、会計管理者に協議しなければならない。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第9条 財政担当課長は、管理者の命を受けて、予算の編成方針を計画して、課長に通知しなければならない。

2 予算の編成方針は、前年度の11月末日までに前項の通知をすることを例とする。

(予算見積書)

第10条 課長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 給与費明細見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第6号)

(9) 地方債現在高等説明書

2 前項の予算に関する見積書のうち歳入歳出予算については、款項及び目節の区分を明らかにし、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算案の編成)

第11条 財政担当課長は、前条の規定による見積書に基づき、その内容を審査し、課長の説明を聞いて必要な調整を行い、管理者の査定を受けなければならない。

2 管理者は、前項の予算の概計に関する書類を検討して予算を編成するものとする。

(予算に関する説明書)

第12条 財政担当課長は、予算案が決定されたときは、政令第144条に規定するところにより予算に関する説明書を作成し、管理者の決定を受けなければならない。

(補正予算等の調整)

第13条 補正予算及び暫定予算の調製は、第9条から前条までの規定の例により行うものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、管理者が定める。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記、歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第15条 財政担当課長は、予算が成立したときは、直ちに課長に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第16条 歳入歳出予算は、第14条第2項及び第3項の規定により区分した目節に従ってこれを執行しなければならない。

2 歳出予算は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち財源の全部又は一部を、国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

4 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰り越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(執行方針)

第17条 財政担当課長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後、速やかに予算の執行方針を定め、管理者の決定を受けなければならない。

(予算執行計画)

第18条 財政担当課長は、前条の執行方針に基づき予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに次に掲げる事項を定めた予算執行計画(様式第7号)を策定し、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 歳入予算の目ごとの収入予定時期

(2) 歳出予算の目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期

(3) 継続費及び債務負担行為の執行及び一時借入金の借入れの予定時期

(歳出予算の配当)

第19条 財政担当課長は、前条の予算執行計画に基づいて、歳出予算を配当しなければならない。

(歳出予算の配当替え)

第20条 課長は、前条の規定により配当された歳出予算について予算執行上必要と認めるときは、歳出予算配当替決定書(様式第8号)により、財政担当課長の承認を得て、配当予算の全部又は一部を他の課長に配当替えすることができる。

(歳出予算の流用)

第21条 財政担当課長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は歳出予算の各目若しくは各節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用決定書(様式第9号)により管理者の決定を受けなければならない。

(予備費の充当)

第22条 財政担当課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当決定書(様式第10号)により管理者の決定を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第23条 財政担当課長は、課長からの申出により、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用決定書(様式第11号)により管理者の決定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、弾力条項適用決定書により、当該課長に通知しなければならない。

3 第1項の規定による決定があったときは、当該決定に係る金額については、第19条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第24条 課長は、予算に定められた継続費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、当該年度内に継続費繰越決定書(様式第12号)により、財政担当課長に協議の上、管理者の決定を受けなければならない。

2 課長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月20日までに逓次繰越調書により、財政担当課長に報告しなければならない。

3 前項の繰越しをした金額については、第19条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす

4 財政担当課長は、第2項の逓次繰越調書を取りまとめて翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を作成しなければならない。

5 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第25条 課長は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、当該年度内に繰越明許費繰越見積書(様式第3号)により、財政担当課長に協議の上、管理者の決定を受けなければならない。

2 課長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越調書(様式第13号)に繰越明許費財源調書(様式第14号)を添えて、財政担当課長に報告しなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。

(事故繰越し)

第26条 課長は、歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該年度内に事故繰越決定書(様式第15号)により、管理者の決定を受けなければならない。

2 課長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月20日までに事故繰越調書(様式第15号)に事故繰越財源調書(様式第14号)を添えて、財政担当課長に報告しなければならない。

3 第24条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。

(会計管理者への通知)

第27条 管理者は、次に掲げる場合においては、直ちにこれを決定した決定書等により、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第18条第1項の規定により予算執行計画の決定(予算執行計画の変更の決定を含む。)をしたとき。

(3) 第21条第1項の規定により歳出予算の流用の決定をしたとき。

(4) 第22条第1項の規定により予備費の充当の決定をしたとき。

(5) 第23条第1項の規定により弾力条項の適用の決定をしたとき。

2 財政担当課長は、次に掲げる場合においては、直ちにこれを決定した決定書等により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第19条の規定により歳出予算を配当したとき。

(2) 第20条の規定により歳出予算の配当替えの承認をしたとき。

(3) 第24条第2項第25条第2項及び第26条第2項の規定により繰越しの報告を受けたとき。

第3章 収入

(歳入の調定)

第28条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定決定書(様式第16号)により調定しなければならない。ただし、第30条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。

2 歳入管理者は、第33条第4項の規定により会計管理者から収入済等の通知を受けた場合においては、当該収納された歳入金について前項の調定がなされていないときは、速やかにこれをしなければならない。

3 法令又は契約等により分割して納入させる歳入については、第1項の調定は当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。ただし、歳入の性質上年額又は数回分を一括して調定をする必要があるものについては、この限りでない。

4 第1項の調定は、歳入予算の節(節の区分がないときは目、細節の区分があるときは細節)ごとにしなければならない。

5 歳入管理者は、歳入予算の科目が同一の歳入であって、同時に2人以上の納入義務者から納入させるものについては、調定伝票に納入義務者の住所、氏名、金額その他必要な事項を記載した書類を添えて、集合調定をすることができる。

6 第1項の規定による伝票には、当該調定に係る歳入の内容を示した書類(収入の根拠及び金額の算定内容を明らかにしたもの)を添えなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第29条 歳入管理者は、調定をした後において当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取消ししようとするときは、直ちに調定増減伝票により決定し、その旨納入義務者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第30条 歳入管理者は、第28条の規定により調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 国庫支出金及び県支出金

(2) 一部事務組合費

(3) 組合債

(4) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子

(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第28条第3項ただし書の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに行うものとする。

(納付書の発行)

第31条 次に掲げる場合においては、納付書を発行して歳入を収納しなければならない。

(1) 前条第1項本文の規定により納入の通知をした後分割納付の申出があった場合において、これを認めたとき、又は法令若しくは契約等により分割納付させるとき。

(2) 納付された歳入の金額を法令の規定による充当の順位に充当したため当該歳入金が不足することとなったとき。

(3) 前条第1項本文の規定により納入の通知をした後第29条の規定による調定の変更により納入すべき金額が減少したとき。

(4) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。

(5) 前条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納入されないとき。

(納期限)

第32条 第30条の規定による納入の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定めなければならない。

(収納の手続)

第33条 会計管理者又は出納員は、歳入を納入しようとするときは、納入通知書、その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づき、収納しなければならない。ただし、第30条第1項ただし書及び同条第2項に規定する歳入については、この限りでない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により歳入を収納したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、預金利子その他その性質上領収証書の交付を必要としない歳入にはついては、この限りでない。

3 前項の領収証書は、納入通知書又は納付書により納入された歳入にあっては当該各片の領収証書により、納入の通知を要しない歳入で当該納入者が領収証書の様式を定めているものにあっては、当該領収証書により、その他の歳入にあっては、領収証書によるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、第1項の規定により歳入を収納したときは、直ちに収納済通知書に納入通知書等の各片を添えて、歳入管理者にその旨通知しなければならない。

5 歳入管理者は、前項の規定による収納済の通知を受けたときは、歳入徴収簿等に必要な整理を行い、遅滞なく当該納入通知書等の各片を会計管理者又は出納員に返還しなければならない。

(口座振替による納付)

第34条 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納入しようとするときは、当該公金機関に預金口座振替依頼書を提出しなければならない。

(領収証書)

第35条 第33条第3項に規定するその他の歳入に係る領収証書は、会計管理者の定める区分により一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を領収証書の各葉に明記し、書損、汚損等により使用できなくなった用紙は、斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま領収証書綴に残しておかなければならない。

(収納金の払込み)

第36条 会計管理者又は出納員は、第33条の規定により直接収納した収納金を現金払込書により即日又は翌日(その日が公金機関の休業日に当たるときは、その日の直後の公金機関の営業日)に公金機関に払い込まなければならない。

(収納済の通知等)

第37条 会計管理者は、公金機関から収納済通知書、歳入組入報告書、未払金納付報告書又は公金振替書の送付を受けたときは、当該収納済通知書等を歳入管理者に送付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により収納済通知書等の送付を受けたときは、歳入徴収簿等に必要な整理を行い、保存しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第38条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手は、収納する公金機関の地域の手形交換所で決済できるものとする。

(支払拒絶に係る証券)

第39条 会計管理者は、第135条の規定により公金機関から納付のあった証券について、支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、歳入管理者にその旨を通知するとともに、公金機関から送付された証券については、証券還付通知書により、速やかに当該納付者に通知し、これを還付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、「証券支払拒絶分」の表示をした納付書を納入義務者に送付しなければならない。

(督促)

第40条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、別に定めのある場合を除くほか、当該期限から20日以内に10日以内の納期限を指定して、その者に対し、督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第41条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された納期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分できるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

(不納欠損)

第42条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書(様式第17号)により不納欠損を決定するものとする。

(1) 消滅時効が成立したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第43条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 前項の場合においては、歳入未済額について調査し、調定繰越調書(様式第18号)を作成しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第44条 歳入管理者は、調定後又は収入後、当該の調定又は収入に係る歳入の年度、会計又は科目を更正しようとするときは、更生決定書(様式第19号)により決定しなければならない。

(歳入戻出)

第45条 歳入管理者は、歳入金の戻出をしようとするときは、歳入戻出決定書(様式第20号)により決定し、歳出の支出の手続の例により支出しなければならない。

(会計管理者への通知)

第46条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにこれを決定した決定書等(第4号にあっては繰越調書)により会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 第28条の規定により調定したとき。

(2) 第29条の規定により調定に係る金額の変更又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第42条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第43条の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第44条の規定により調定又は収入に係る歳入の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第5号に掲げる収入に係る歳入の年度又は会計の更正の通知を受けたときは、更正通知書により公金機関に通知しなければならない。

(収入事務の委託)

第47条 管理者は、政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 管理者は、前項の規定により歳入の徴収又は収納事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者その他必要な事項を告示し、かつ、新聞又は広報紙に掲載することによって公表し、歳入管理者にその旨を通知するとともに、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとする。

3 収入事務受託者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、若しくは収納し、又はこれら徴収し、若しくは収納した歳入を、受託歳入払込内訳書(様式第21号)により会計管理者に引き継がなければならない。

4 収入事務受託者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書(様式第22号)を作成し、これを管理者に提出しなければならない。ただし、当該委託期間が1月以上にわたる場合においては、毎月、翌月5日までに提出しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為の決定)

第48条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第23号)により決定しなければならない。ただし、その整理時期が支出決定の時とされている支出負担行為については、支出負担行為書兼支出決定書(様式第24号。給料等については25号とする。)(第76条第3項の規定による精算の結果追給をするときは当該精算命令書)により決定するものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項の規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、その都度管理者が定める。

(支出負担行為の事前協議)

第50条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、別表第4支出負担行為の事前協議区分表に定めるところによりあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

(支出命令)

第51条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者その他の支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)から提出のあった請求書に基づき、支出決定書(様式第25号)により決定し、これにより(第48条ただし書の場合においては同条に規定する命令書等により)会計管理者に支払命令をしなければならない。ただし、次に掲げる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 報償費及び委託料(日額、月額等で単価を定め雇い入れた者)

(3) 負担金、補助金及び交付金で支払額の確定したもの

(4) 貸付金

(5) 賠償金

(6) 公債元利償還金、過誤納還付金、還付加算金、利子及び割引料

(7) 投資及び出資金

(8) 積立金及び繰出金

(9) 寄附金

(10) 公課費

2 前項の規定により決定しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者等の氏名及び債権者等の印鑑に誤りがないか及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないか調査し、歳出予算の節及び債権者ごとにこれをしなければならない。

3 第1項の決定書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支出決定書又は請求書によってこれら書類に示される事項が明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたものとする。)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(第116条第1項の工事検査調書又は物件検査調書その他契約を締結する権限のある者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するものとする。)

4 第1項の規定により支出命令をするときには、あわせて支出負担行為に必要な書類を会計管理者に提示しなければならない。

(集合の支出命令等)

第52条 前条第2項の規定にかかわらず、歳出科目を同じくし、かつ、支払日を同じくする経費については、2人以上の債権者等を合わせて、集合の支出命令をすることができる。

2 前条第2項の規定にかかわらず、給与費及び常時の費用に係る前渡資金の支出については、算出予算の節の区分によらないことができる。

(支出命令の確認)

第53条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上で支払をしなければならない。この場合において、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 配当予算の額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(6) 契約の締結方法は適当であるか。

(7) 法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(直接払)

第54条 会計管理者又は出納員は、支払をしようとするときは、債権者等に支出決定書に領収した旨の記名押印をさせ、又は別に領収書を徴した後、当該債権者等に支払をするものとする。

2 会計管理者又は出納員は、必要があると認めるときは、債権者等に送金払をすることができる。この場合において、領収書を徴し難い理由があるときは、送金を依頼した金融機関等の領収書等に基づく管理者の支払証明をもってこれに代えることができる。

(債権者の領収印)

第55条 債権者等の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び印鑑の紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、印鑑を証明すべき書類又は代理権の設定若しくは解除の事実を証明する書類その他債権者等を確認できる書類で必要なものを徴さなければならない。

(小切手)

第56条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式持参人払小切手とする。

2 会計管理者は、官公署、会計管理者又は公金機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第57条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第58条 会計管理者の使用する小切手帳は、常時に1冊とする。

2 前項の規定にかかわらず、出納整理期間中は、当該年度及び翌年度分の小切手帳をそれぞれ使用することができる。

(記載事項の訂正)

第59条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書をし、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、訂正箇所とあわせて会計管理者印を押さなければならない。

(書損小切手)

第60条 小切手用紙が書損、汚損等により使用することができなくなったときは、当該小切手用紙に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第61条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、1会計年度間を通じる連続番号を付さなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、欠番として他に使用してはならない。

(小切手振出済通知)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、速やかに小切手振出済通知書により出納店に通知しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第63条 会計管理者は、振出日ごとに小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数を記載し、振出内容とこれに該当する事実に相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第64条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(小切手の償還等)

第65条 会計管理者は、振出日付から1年未満の小切手について、損傷した小切手の所持人又は小切手を亡失した者から支払の請求を受けたときは、これを調査し、小切手償還通知書により所管の出納店に通知して支払うものとする。この場合においては、当該損傷小切手又は除権判決書を徴するものとする。

2 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手について、当該小切手の所持人又は当該小切手を亡失したものから償還の請求を受けたときは、これを調査し、支出の手続の例により支払をしなければならない。この場合においては、当該小切手又は除権判決書を徴するものとする。

(隔地払)

第66条 会計管理者は、隔地の債権者等に支払をしようとするときは、支払場所及び支払方法を指定し、必要な資金を交付して隔地送金依頼書により出納店に隔地送金を請求するとともに、債権者等に隔地送金振込通知書により送金した旨通知しなければならない。

2 隔地払の支払方法は、送金小切手、郵便振替払出証書又は郵便為替証書とする。

3 隔地払をする隔地の範囲は、出納店の所在する市町村の区域以外の区域とする。

4 会計管理者は、政令第165条第2項の規定により、債権者等から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支出の手続の例により支払をしなければならない。

(口座振込払)

第67条 会計管理者は、指定金融機関又は管理者が別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者等からの申出のあるときは、必要な資金を交付して口座振込依頼書により出納店に口座振込払の請求をするとともに、債権者等に口座振込みの方法による支払をした旨を、口座振込通知書により通知しなければならない。

2 前項に規定する債権者等の申出は、支払金口座振込請求書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して、この申出に代えることができる。

(債権者等の領収証書)

第68条 前2条の規定により送金又は口座振込をした場合の債権者等の領収証書は、出納店の振込金領収書又は隔地送金振込金領収書をもって、これに代えることができる。

(資金前渡)

第69条 政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、管理者が指定する者にその資金を前渡することができる。

(1) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(2) 集会、儀式その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(3) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(4) 契約の締結に際して支払う手付金

(5) 講師又は参考人等に対する旅費

(6) 歳入金等の収納のため必要とする釣銭

(7) 数人以上に支払を要する少額の補助金、負担金その他これらに類する経費

(8) 常用かつ軽微な経費で現金支払を必要とするもの

(9) 交際費

(資金前渡の限度額)

第70条 前条の規定により資金前渡する限度額は、随時の費用に係るものについては、所要の金額を予定し、事務上差支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(前渡金の保管)

第71条 資金前渡を受けた者は、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

(前渡金の支払)

第72条 資金前渡を受けた者は、債権者等から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づきその請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、領収書を徴して現金を支払わなければならない。ただし、領収書を徴し難いときにおいては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(概算払)

第73条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、補償金又は賠償金については、概算払をすることができる。

(前金払)

第74条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のほか、補償費については、前金払をすることができる。

(繰替払)

第75条 政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、物品を委託して売り払う場合における手数料、当該物品の運賃その他これに類する経費については、会計管理者又は公金機関をして、当該物品の売払代金から繰替払をさせることができる。

2 支出命令者は、前項の規定により繰替払をさせようとするときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けた場合において、公金機関をして繰替払をさせるものにあっては、公金機関にその旨を通知しなければならない。

4 会計管理者は、繰替払をしたとき又は公金機関が第139条の規定による繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定により繰替払の報告を受けたときは、直ちに第82条の規定するところにより繰替払をした金額について歳入に振り替えなければならない。

(精算)

第76条 資金前渡を受けた者は、その支払完了後7日以内に精算調書(様式第26号)を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 給与その他の給与及び報償費で支払確定額について資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず、同項の調書を提出することを要しない。

3 概算払又は前金払をしたときは、支払命令者は、概算払にあっては債務金額の確定後、前金払にあってはそれに係る反対給付の完了後、速やかに精算調書を徴さなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額とが同額であるときは、この限りでない。

4 資金前渡又は概算払を受けた者で、第1項又は前項の規定による精算の終わっていないものは、特別の理由のある場合を除き、重ねて資金前渡又は概算払を受けることができない。

(精算による追給及び返納)

第77条 前条第3項の規定による概算払の精算の結果、追給を要するときは、第51条の規定の例により、当該精算調書により支出命令をしなければならない。

2 資金前渡及び概算払の精算残金を返納させるときは、収入の手続に準じ、歳入戻入決定書(様式第27号)により戻入を決定し、返納者に返納通知書を交付しなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期における支給の際、これを調整することができる。

(過誤払金の返納)

第78条 前条第2項本文の規定は、現年度に属する歳出の過払又は過渡しとなった金額について返納させるときに準用する。

(支出の更正)

第79条 支出後、支出に係る年度、会計又は科目を更正しようとするときは、更正決定書により決定しなければならない。

(会計管理者への通知)

第80条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第76条第1項又は第3項の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 前77条第2項本文又は第78条の規定により、歳出の戻入を決定したとき。

(3) 前条の規定により支出の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第3号に掲げる支出の年度又は会計の更正の通知を受けたときは、更正通知書により出納店に通知しなければならない。

(引去金の措置)

第81条 会計管理者は、支払をする際に控除するもののうち所得税、住民税その他歳入歳出外現金に受入れるものについては、公金振替書により振り替え、その他のものについては自己宛ての小切手を振り出して支払うものとする。

第5章 振替

(振替)

第82条 次に掲げる事項は、これらの収入及び支出を振替によって行うものとする。

(1) 歳出から支出して同一会計又は他の会計の歳入への収入

(2) 歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出への戻入

(3) 政令第145条第1項、第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越

(4) 歳入金の繰上充用

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 歳入歳出と基金との間の収入支出

(7) 政令第164条の規定による繰替払

(振替命令)

第83条 歳入管理者又は支出命令者は、前条の規定による振替をしようとするときは、振替調定又は振替支出を振替決定書により決定し、支出命令者にあっては、これにより会計管理者に振替命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による振替命令を受けたときは、公金振替書により出納店に振替の通知をしなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第84条 課長は、会計管理者の定めるところにより毎会計年度、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 課長は、財政担当課長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する報告書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(帳簿の提出)

第85条 会計管理者は、決算の調整のため必要があるときは、課長に帳簿の提出を求めることができる。

第7章 契約

第1節 通則

(入札参加者の資格審査等)

第86条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る次に掲げる事項を審査させるため入札参加者審査会を置く。

(1) 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加しようとする者の資格の審査に関すること。

(2) 政令第167条の4第1項の規定により競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。

(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させることができない者の基準の作成及びその基準に基づく競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。

(4) 競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)のうち指名を停止するものの基準の作成及びその基準に基づく指名を停止する者の認定に関すること。

(5) 1件の契約予定金額が別に定める金額以上の契約に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 入札参加者審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(入札参加資格者名簿)

第87条 管理者は、入札参加資格者について競争入札参加資格者名簿(様式第28号)を作成し、前条第1項第2号から第4号までの規定により競争入札に参加させることができない者又は指名を停止する者の認定をしたときは、その都度整理しておくものとする。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第88条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに公報、新聞、掲示その他の方法により次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札に関する条件

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 法第96条第1項第5号の規定により契約の締結に関して議会の議決を要するものについては、議決を経て作成する契約書をもって本契約とする旨

(9) 契約書作成の要否

(10) 書留郵便による入札書の提出の認否。これを認める場合には政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うことがある旨

(11) 前金払又は部分払をするものは、その旨

(12) 最低制限価格の有無

(13) 再度入札に参加する者に必要な資格

(14) 契約保証金に関する事項

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、緊急やむを得ない理由のあるときは、同項の期間を3日まで短縮することができる。

(入札保証金)

第89条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2箇年間に国、地方公共団体又は組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債又は地方債及び次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。この場合において、必要に応じて当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者の承諾書を提出させる等所要の手続をとるものとする。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に対する定期預金証書

(3) 銀行等の保証する小切手又は手形

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が確実と認める社債その他有価証券

(5) 銀行等の保証

3 前項の担保の価値は、管理者の定めるところによる。

4 契約担当者は、第2項第5号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 入札保証金は、落札者が決定した後に返還する。ただし、落札者の入札保証金については返還しないで、契約保証金の一部に充当することができる。

(予定価格)

第90条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第91条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による最低制限価格についてこれを準用する。

(入札書の提出)

第92条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成して、これを封書にし、所定の日時までに直接提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札する前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず特に指定した場合に限り、入札書は書留郵便によって提出することができる。この場合においては、封書に「入札書」と表記の上、宛名及び工事名等を記載しなければならない。

4 前項の場合における入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第93条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(無効とする入札)

第94条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない場合における入札

(3) 入札者が1人の場合においてその者がした入札(一般競争入札により執行する場合を除く。)

(4) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札

(5) 談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札

(6) 入札書に金額、氏名、押印その他記載すべき事項の記載のない入札又はこれらが鮮明でない入札

(7) 第89条第1項ただし書の規定により入札保証金の全部又は一部を免除される場合を除くほか、入札保証金が納付されない場合における入札又はその額が所定の額に達しない場合における入札

(8) 第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(再度入札の参加者の資格)

第95条 契約担当者は、政令第167条の8第4項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者(同条第6号に該当する入札をした者を除く。)及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格以下の入札を行った者は参加させることができない。

(再度公告入札の公告期間)

第96条 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときに更に新しく入札に付そうとするときは、第88条第1項の規定にかかわらず公告期間を3日まで短縮することができる。

(開札及び落札後の措置)

第97条 契約担当者は、開札を行ったときは、速やかに開札結果表(様式第29号)を作成するとともに、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第3節 指名競争入札

(入札者の指名)

第98条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、競争入札参加資格者名簿(様式第28号)に登載している者のうちから契約の履行が誠実かつ確実と認められる者を3人以上指名しなければならない。この場合において、特別の事情があるときは3人を下ることができる。

2 前項の場合においては、契約担当者は、第88条第1項各号(同項第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第99条 第89条から第95条まで及び第97条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第89条第1項第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第100条 第86条から第90条まで、第93条及び第97条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第5節 随意契約

(予定価格の限度額)

第101条 政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約を行う場合の予定価格の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第102条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第90条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第103条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 生鮮食料品等で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

第6節 契約の締結

(契約書の作成)

第104条 契約担当者は、契約の相手方が決定した日から特別の事情のない限り7日以内に、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 解約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期間又は履行期限

(5) 契約保証金の額

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金並びに契約保証金の処分

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める建設工事請負契約款によって契約書を作成しなければならない。

3 議会の議決に付すべき契約については、仮契約書を作成するものとし、仮契約書には、議会の議決を得た後でなければ本契約とならない旨を明記しておかなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第105条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 第101条各号に掲げる予定価格の限度額以下の契約をするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 物品を購入する場合において、直ちに現場の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 国又は公共団体等と契約をするとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第106条 契約担当者は、契約の相手をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 国又は地方公共団体等と契約するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に契約保証金を納める必要がないと認めるとき。

2 第89条第2項から第4項までの規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項第5号中「銀行等」とあるのは、「銀行、管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(契約保証金の返還)

第107条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行した後返還する。ただし、契約の履行が全債務の3分の2以上の程度に達したものと認められる場合には、その半額以内の金額を返還することができる。

(契約の変更)

第108条 契約担当者は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 契約担当者は、天災地変その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行し難いため、契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあったときは、その事実を調査して相当の延期を認めることができる。

(権利義務の譲渡等)

第109条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の承認を得た場合においては、この限りでない。

(契約の解除)

第110条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 組合は、前2項の規定により、契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。(第118条において同じ。)又は既納部分(物件で納入検査に合格したものをいう。第118条において同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面によらないことができる。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(履行遅滞の場合の違約金)

第111条 契約担当者は、契約の相手方が、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。

2 前項の違約金の額は、法令に特別の定めがある場合のほか、契約の履行期限の日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した金額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で、検査の結果不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるため第1回目に指定した日数についても同様とする。

4 契約の履行遅延について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の違約金を定めることができる。

第7節 契約の履行

(契約履行の監督及び検査)

第112条 契約担当者は、法第234条の2第1項の規定による監督又は検査をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による監督又は検査をするため必要があるときは、所属職員のうちから監督員又は検査員を命じなければならない。

(監督)

第113条 契約担当者又は監督員は、契約に係る設計図等に基づき、契約の履行に立ち会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査)

第114条 契約担当者又は検査員は、契約書、仕様書及び設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、給付の内容及び数量その他について検査するものとする。

2 前項の場合において特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊し、又は分解して検査を行うことができる。

3 契約担当者又は検査員は、検査の結果契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強、引換えその他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第115条 契約担当者又は検査員は、前条に規定する検査をしようとするときは、契約担当者又は監督員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第116条 契約担当者又は検査員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、工事にあっては工事検査調書(様式第30号)を、物件にあっては物件検査調書(様式第31号)を、業務にあっては業務検査調書(様式第32号)を作成し、検査員にあってはこれらの調書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第105条の規定による場合は、債権者の請求書の余白に検査済の旨とその年月日を記入し、かつ、記名押印して前項の検査調書に代えることができる。この場合、検査員にあっては、検査の結果を契約担当者に報告しなければならない。

(監督及び検査の委託)

第117条 契約担当者は、第112条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(部分払及びその限度額)

第118条 部分払をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあっては既納部分又は既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。なお、金額が300万円未満の契約については、部分払はしない。

2 前項の部分払をすることができる回数は、工期に応じ、次の区分によるものとする。

(1) 50日以上90日未満 1回

(2) 90日以上180日未満 2回

(3) 180日以上270日未満 3回

(4) 270日以上 120日を増すごとに前号の回数に1を加える。

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第119条 会計管理者は、支払金、釣銭、両替金その他必要な資金を除き、歳計現金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(歳計現金の繰替運用)

第120条 会計管理者又は出納員は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

(一時借入金の借入れ)

第121条 財政担当課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議の上、管理者の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が保管するものとする。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金等の意義)

第122条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この節において「歳入歳出外現金等」という。)とは、債権の担保として徴し、又は法令の規定により組合が保管する現金又は有価証券で、組合の所有に属さないものをいう。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第123条 歳入歳出外現金等は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、別表第5に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、保管金については、会計管理者と協議の上変更することができる。

2 歳入歳出外現金等の年度区分は、受払いをした日の属する年度による。

3 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第124条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章及び第4章の規定の例によって行うものとする。

(保管有価証券の受払手続)

第125条 契約担当者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書により会計管理者へ通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券を受入れたときは、証券と引換えに提出者に対して保管有価証券預書(様式第33号)を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による保管有価証券を還付するときは、前項の規定により交付した保管有価証券預書の末尾に領収の旨を記入させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第126条 契約担当者は、保管有価証券の利札を還付しようとするときは、提出者の還付請求書に基づき、審査の上、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、利札を還付するときは、領収書と引換えに還付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第127条 会計管理者は、保管有価証券を銀行への寄託その他安全な方法により保管しなければならない。

(組合に帰属する歳入歳出外現金等)

第128条 歳入管理者は、歳入歳出外現金等のうち組合に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとるものとする。

第9章 公金機関

(総括店)

第129条 管理者は、公金機関における公金の収納及び支払の事務並びにこれらに付随する事務を総括するため、総括店を定めるものとする。

(出納店)

第130条 管理者は、公金の収納及び支払の事務を行わせるため、出納店を指定するものとする。

(収納店)

第131条 管理者は、公金の収納事務を行わせるため、収納店を指定するものとする。

(領収印等の備付)

第132条 公金機関は、公金の取扱日付及びその店舗名を表示した領収印その他の取扱印を備えなければならない。

(公金の収納手続)

第133条 公金機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、証券を受領した場合にあっては併せて証券受領の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日当該公金機関の組合の預金口座に受け入れ、会計管理者の定めるところにより、総括店の組合の預金口座に振り替えなければならない。

2 公金機関は、前項の規定により証券を受領したときは、その納付書等必要な事項を記録し、速やかに当該証券の支払を受ける手続をとらなければならない。

3 公金機関は、第1項の規定により現金を収納したときは、速やかに公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて総括店に送付しなければならない。

4 総括店は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は公金受入報告書又は納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日収納済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第134条 公金機関は、第34条の規定により納入義務者から納付金口座振替請求書の提出があったときは、その旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

2 公金機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により歳入の納付があったときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。

(証券が不渡りとなった場合の措置)

第135条 公金機関は、現金に代えて納付され、又は払い込まれた証券が不渡りその他の理由により支払の拒絶があったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときは、これを会計管理者に送付し、その他のものであるときは、これを第39条の規定に準じて還付しなければならない。

(小切手による現金の支払)

第136条 出納店は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払をしなければならない。

(1) 記載事項に記載漏れがないか。

(2) 振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 会計管理者の公印のないもの又は届出の公印と相違するものでないか。

(4) 金額の表示を訂正したものでないか。

(5) 小切手が著しく汚損し、又は記載事項が著しく不鮮明なものでないか。

(6) 送付された小切手振出済通知書と記載事項が一致しているか。

2 出納店は、小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示したものに返さなければならない。

3 出納店は、小切手により現金の支払をしたときは、即日総括店に報告しなければならない。

(隔地払)

第137条 出納店は、第66条第1項の規定により隔地払の請求を受けたときは、直ちに隔地払の手続をしなければならない。

2 出納店は、債権者等の氏名等の誤りその他の理由により送金小切手等の返送があったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第138条 出納店は、第67条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、直ちに口座振替払の手続をしなければならない。

2 出納店は、口座振替払の手続をしたもののうち、振替先金融機関に債権者等の預金口座がない等の理由により口座振替払のできないものがあったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(繰替払)

第139条 公金機関は、第75条の規定により繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴し総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済額の繰越し等)

第140条 出納店は、出納閉鎖後直ちに小切手振出済通知書により小切手の支払未済額を調査し、支払未済繰越金に受入整理しなければならない。

2 出納店は、前項の規定による手続をした後、前年度所属小切手の支払をするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 出納店は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、納付書により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

4 出納店は、隔地払のため交付を受けた資金のうち交付を受けた日から1年を経過してその支払を終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消し、これを納付書により歳入に納付し、かつ、未払金納付報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替による振替)

第141条 出納店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、これにより支出するとともに第133条の規定に準じて収納しなければならない。

(公金の収納額及び支払額の報告)

第142条 総括店は、毎日の公金の収納額、支払額及び預金の現在額を収支金日計表により必要な書類を添付して翌営業日午前中に会計管理者に報告しなければならない。

2 総括店は、毎月の公金の収納額及び支払額を翌月の初日から3営業日までに会計管理者に報告しなければならない。

(総括店における経理)

第143条 総括店は、公金を会計管理者の指示する区分により経理しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により経理するため必要な帳簿を備えて、その出納額を記帳しなければならない。

(証拠書類の整理)

第144条 公金機関は、公金の収納及び支払事務に関する証拠書類を前条第1項の区分ごとに整理し、保存しなければならない。

第10章 公有財産

(公有財産に関する事務)

第145条 公有財産の取得、処分及びこれに伴う損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が行う。

2 公有財産の管理に関する事務は、管理者が指定する者(以下この章のおいて「財産管理者」という。)が行う。

(公有財産の取得)

第146条 課長は、財産を取得しようとするときはあらかじめ当該財産について必要な調査を行い、私権の設定、その他特殊な義務があるときはこれらの義務等の消滅その他必要な措置を講じなければならない。

2 課長は、財産を取得しようとするときは、当該財産の表示、用途、取得しようとする理由、取得の方法、取得予定額その他必要な事項を記載した文書・関係図面及び契約案において、管理者の決定を受けなければならない。

3 公有財産のうち公用に供することと決定した行政財産及び普通財産に属することとなる土地、建物、工作物等の造成又は新築若しくは増築に関する工事が完了したときは、工事担当課長は、直ちに工事引継書(様式第34号)に関係文書及び図面を添えて管財担当課長に引き継がなければならない。

4 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払とすることとした場合を除くほか、登記又は登録を要する財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。

(公有財産の取得報告)

第147条 管財担当課長は、前条の規定により公有財産を取得したときは、管理者にその旨を報告しなければならない。

(公用の開始)

第148条 管財担当課長は、普通財産を公用又は公共の用に供しようとするときは、当該財産の表示、用途その他必要な事項を記載した文書により管理者の決定を受けなければならない。

2 管理者は、前項の決定をしたときは、第145条第2項の規定に基づき、当該財産の財産管理者を定めなければならない。

3 管財担当課長は、前2項の決定があったときは、公共の用に供するものとなった財産について当該の財産管理者に事務の引継ぎをしなければならない。

(行政財産の所管換)

第149条 行政財産の所管換(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。以下この章において同じ。)を受けようとする者は、管財担当課長及び当該行政財産の管理者と協議の上、当該財産の表示、所管換の理由その他必要な事項を記載した文書により管理者の決定を受けなければならない。

2 管理者は、前項の決定をしたときは、財産管理者の指定を変更するものとする。

3 所属を異にする会計及び基金の相互間において行政財産の所管換をするときは、当該会計及び基金の相互間において有償として整理するものとする。ただし、管理者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第150条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現状を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地にあってはその境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産の登記簿又は登録簿、財産台帳(様式第35号)及び図面との符合

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときはその都度財産台帳の副本を整理するとともに、その旨を管財担当課長に通知しなければならない。

3 管財担当課長は、その管理する公有財産について異動が生じたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、その都度財産台帳を整備しなければならない。

(財産台帳)

第151条 管財担当課長は、次に掲げるものを除くほか、別表第6に掲げる区分に従い財産台帳(様式第35号)を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路

(2) 水路、井せき、えん堤、防潮堤、護岸、桶門、こう門、水門

(3) その他前2号に準ずる公共施設

2 財産管理者(管財担当課長及び前項の規定による財産管理者を除く。)は、前項の規定による財産台帳のうち、その所掌に係る財産についてその副本を調製しなければならない。

(財産の価格及び評価換え)

第152条 財産台帳に登載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の区分に応じ、当該各号に定める額によるものとする。

(1) 購入については購入価格

(2) 土地の造成についてはその造成に要した経費の額、建物の新築又は増築については、その新築又は増築に要した建築費の額

(3) 交換については、交換時における評定価格

(4) 収用については、補償金額

(5) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 寄附については、評定価格

(7) 前各号に掲げる以外のものの取得については、管理者が定める基準により定めた額

2 管財担当課長は、公有財産について必要に応じ評価換を行うものとする。

3 前項の評価換を行おうとするときは、当該財産管理者及び学識経験者等の意見を徴した上で行うものとする。

4 管財担当課長は、前2項の規定により評価換を行ったときは、その評価額について管理者の決定を受けなければならない。

5 管財担当課長は、前項の決定を受けたときは、当該財産管理者にその旨を通知するとともに、財産台帳を整理しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第153条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、次に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のための講演会、研究会等の用に供するとき。

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。

2 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、当該行政財産の表示、使用目的、使用期間その他必要な事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定による許可申請書を受理したときは、当該行政財産の使用の許可することの可否、許可条件その他必要な事項を記載した文書により管理者の決定を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により管理者の決定を受け、許可するときは許可書を、許可しないときはその旨の通知書をそれぞれ当該申請者に交付しなければならない。

5 前項の規定により許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、1年を超え、又はその期間を更新することができる。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第154条 財産管理者は、行政財産の用途を変更しようとするときは、管財担当課長と協議し、当該行政財産の表示、現在までの使用目的、用途を変更しようとする理由その他必要な事項を記載した文書により管理者の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、管財担当課長と協議し、当該行政財産の表示、用途を廃止しようとする理由その他必要な事項を記載した文書により管理者の決定を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により管理者の決定を受け、行政財産の用途を廃止したときは、当該財産の内容を明らかにする文書により速やかに当該財産を管財担当課長に引き継がなければならない。

(普通財産の貸付け)

第155条 管財担当課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、当該普通財産の表示、借受期間、借り受けようとする理由又は目的を記載した申込書を提出させ、これに意見を付し、契約案について管理者の決定を受けなければならない。

2 管財担当課長は、前項の規定により管理者の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成し、当該普通財産を借り受けようとする者と契約を締結しなければならない。

3 前2項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(普通財産の貸付期間及び貸付料)

第156条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 植樹を目的として土地及び定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 40年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 20年

(3) 建物又はその他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新する貸付期間は、前項の期間を超えてはならない。

3 普通財産の貸付料は、適正な時価で定めなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第157条 管財担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与しようとするときは、相手方の住所、氏名、当該普通財産の表示及び評定価格、その理由、その他必要な事項を記載した文書及び契約案について管理者の決定を受けなければならない。この場合において、売却代金の延納の特約をしようとするときは、その旨及びその内容を記載した文書を添えなければならない。

2 前項の規定による普通財産の処分があった場合においては、管財担当課長は、必要があると認めるときは、当該普通財産の処分を受けた者から当該財産を受領したことを証する書面を徴するものとする。

(普通財産の交換)

第158条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、相手方の住所、氏名、交換により提供する普通財産の表示及び評定価格、その理由、交換により取得する財産の表示及び評定価格、交換差金のあるときはその額及び納付の方法又は支払の方法その他必要な事項を記載した文書及び契約案について管理者の決定を受けなければならない。この場合において、交換差金の延納の特約をしようとするときは、その旨及びその内容を記載した書面を添えなければならない。

2 前項の決定を受ける場合において、必要があるときは、交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本、交換により取得する財産の関係図面、交換により提供する普通財産の関係図面を添えてしなければならない。

(延納の場合の利息及び担保)

第159条 政令第169条の7第2項により延納の利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の売却又は交換を受けた者が、公共団体又は社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他の者であるとき 年7.25パーセント

2 政令第169条の7第2項の規定による売却代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 管理者が確実と認める社債及びその他の有価証券

(3) 土地及び建物

3 前項の場合において、第1号及び第2号に掲げる物件については質権を、第3号に掲げる物件については抵当権を設定しなければならない。

(延納の特約の解除)

第160条 管財担当課長は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売却代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、当該普通財産の売却又は交換を受けた者の管理が適当でないと認めたとき、又は各年における延納に係る売却代金若しくは交換差金の納付金額と利息との合計額が、当該財産の見積賃貸料の年額に達しないときは、管理者の指示を受けて直ちにその特約を解除することができる。

2 管財担当課長は、前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売却代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(有価証券の出納及び保管)

第161条 第123条第2項若しくは第3項第125条第1項及び第127条の規定は、公有財産に属する有価証券の出納及び保管について準用する。この場合において、「契約担当者」とあるのは、「管財担当課長」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第162条 管財担当課長は、毎年3月末日現在における公有財産の現況について、省令別記財産に関する調書様式1公有財産による調書を作成し、7月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

第11章 物品

(物品の分類及び整理区分)

第163条 物品(基金に属する動産を含む。以下同じ。)は、その性質により別表第7に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品に分類する。

2 管財担当課長は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があると認めるときは、物品の分類換えをすることができる。

3 物品の異動については、別表第8に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(管理状況の報告の徴取等)

第164条 管財担当課長は、必要があると認めるときは、課長からその所管に係る物品の管理状況について報告を求め、又は実地に調査をすることができる。

2 管財担当課長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該課長と協議して所管換(課等の間において物品の所管を移すこという。以下この章において同じ。)その他の措置をとることができる。

(物品の所属年度区分)

第165条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の購入及び借入れ)

第166条 職員は、物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品購入等要求書(様式第36号)により行う。

2 管財担当課長は、前項の規定による要求があったときは、当該要求に係る支出負担行為の手続を行うものとする。

(寄附及び公有財産等からの編入)

第167条 課長は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、物品取得決定書(様式第37号)により管理者の決定を受けなければならない。

2 前項の場合において、寄附による物品の取得については、相手方から寄附申出書を徴して決定するものとする。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合においては、この限りでない。

(購入品等の引渡し)

第168条 課長は、物品を購入、借入れ、寄附、交換、生産等により取得したときはこれを確認し、物品出納票(様式第38号)により、直ちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。

(物品の払出し)

第169条 課長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの請求をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、物品を交付し、物品出納簿に受領印を徴さなければならない。

(物品の使用)

第170条 職員は、物品を使用しようとするときは課長に交付の請求をしなければならない。

2 管理者は、物品を使用させる場合において必要があると認めるときは、使用する職員を、次に定めるところにより、指定するものとする。

(1) 1人の職員が専ら使用する物品については、その職員

(2) 2人以上の職員が使用する物品については、使用しようとする職員の上席の者

(物品の所管換)

第171条 管財担当課長は、物品の所管換をしようとするときは、物品所管換決定書(様式第39号)により決定し、その副本を所管換をしようとする他の課長に送付しなければならない。

2 物品の所管換は、管理者が指定するもののほか、無償として整理しなければならない。

(物品の修繕)

第172条 物品の修繕については、第166条の規定を準用する。

(使用に耐えない物品等の報告)

第173条 職員は、その使用中の物品が使用に耐えなくなったとき、又は不用になったときは、直ちにその旨を課長に申し出なくてはならない。

2 課長は、前項の規定により職員から不用の申出があった物品については、物品出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(物品の保管)

第174条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分ができるように保管しなければならない。

(物品の売払い及び廃棄)

第175条 次に掲げる物品は、売払うことができる。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 生産品

(3) 修繕しても使用に耐えない物品又は修繕することが不利と認められる物品

(4) 組合において不用となった物品

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により売り払わなければならない物品

2 前項各号に掲げる物品で売り払うことが不適当であると認められるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(物品の貸付け)

第176条 物品は、貸付けを目的とするもののほか、事務に支障のない限り、これを貸し付けることができる。

2 前項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのある場合を除くほか、貸付料を徴収するものとする。

3 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、その貸付期間は6箇月を超えてはならない。ただし、特別の理由があるときは、6箇月をこえることができる。

4 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

5 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を貸付けの条件としなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用は借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

6 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、借受人から借用証書を徴さなければならない。ただし、軽微な物品については、貸付簿を備え、これに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることができる。

(物品の寄託)

第177条 物品の使用又は保存の適正を期すため、特に必要があると認められるときは、当該物品の保管を組合以外の者に寄託することができる。

(物品の売払い等)

第178条 物品の売払い、廃棄、貸付け、寄託、寄附及び交換に係る事務は、管財担当課長が行う。ただし、生産品の売払い、貸付けを目的とする物品の貸付けその他管理者が指定する物品の売払いに係る事務は、当該物品を管理する課長が行う。

2 課長は、公有財産への編入又は前項本文の規定による物品の売払い、廃棄、貸付け、寄託、寄附又は交換をしようとするときは、物品処分決定書(様式第40号)により管財担当課長にその旨を要求しなければならない。

3 管財担当課長は、前項の規定による要求があったときは、当該決定書等により管理者の決定を受けなければならない。この場合において、決定があったときは、その旨を当該課長に通知しなければならない。

4 課長は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに物品引継書(様式第41号)により、当該物品を管財担当課長に引き継がなければならない。

5 課長は、第1項ただし書の規定による生産品の売払い等をしようとするときは、生産品にあっては生産品処分票により、その他の場合にあっては物品処分決定書により管理者の決定を受けなければならない。

(会計管理者への通知)

第179条 管財担当課長は、別表第9に掲げる重要物品について毎年3月末日現在について調査し、省令別記財産に関する調書様式2物品による調書を作成し、6月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

(職員の譲受けの制限)

第180条 物品の管理(出納及び保管を含む。)及び契約の事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品を譲受けることができない。ただし、不用と決定された物品で管理者が指定するものについては、この限りでない。

(占有動産)

第181条 占有動産の管理及び処分については、この章の規定の例によって行うものとする。

第12章 債権

(債権の調査確認)

第182条 歳入管理者は、債権が発生し、又は組合に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、債権の種類、発生原因、履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。当該債権の全部又は一部が消滅したときも、調査確認し、消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

(債権発生等の通知)

第183条 債権が発生し、又は組合に帰属することとなった場合において、当該債権を管理すべき歳入管理者以外の者がこれを知ったときは、その者は、速やかに前条に規定する事項を当該歳入管理者に通知しなければならない。組合に帰属する債権が弁済以外の方法により消滅したことを知ったときも、また同様とする。

(歳出戻入金債権の督促)

第184条 支出命令者は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第40条の規定に準じて督促しなければならない。

(保証人に対する履行請求)

第185条 歳入管理者は、保証人の保証のある債権で、債権者が履行期限までに履行しないものについては、当該保証人にその履行を請求しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第186条 歳入管理者は、債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、調定伝票により決定し、その旨を当該債務者に通知しなければならない。

(債権の申出)

第187条 歳入管理者は、債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は財産について競売の開始があったことを知った場合において、法令の規定により債権者として配当要求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書又は債権申出書等により関係者に要求又は申出をしなければならない。

(債権の保全)

第188条 歳入管理者は、債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他適当と認める不動産若しくは動産の提供又は銀行その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 歳入管理者は、保証人に保証させる場合においては、保証人から保証書を提出させなければならない。

3 歳入管理者は、債権を保全するため必要があると認めるときは増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 第1項の担保物件は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

(徴収停止)

第189条 歳入管理者は、債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書(様式第42号)により決定し、関係帳簿等にその旨を記載しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置の決定後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、同項の規定に準じてその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第190条 歳入管理者は、債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約の理由、その金額その他必要な事項を明らかにした申請書を債務者から徴して、これを決定し、その旨を当該債務者に通知しなければならない。

2 前項の規定による履行延期の特約又は処分をする場合においては、延長する履行期限は5年以内としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、更に履行延期の特約又は処分することができる。

3 歳入管理者は、履行延期の承認をする場合においては、次に掲げる事項を内容とする条件を付さなければならない。ただし、これらの条件を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事項の変更のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

4 前項第2号の延納利息に付する場合における利率は、履行を延期した日数に応じ、その債権金額につき民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に定める率とする。

(会計管理者への通知)

第191条 歳入管理者は、債権(当該年度の歳入に係るものを除く。)について毎年3月末日現在について調査し、省令別記財産に関する調書様式3債権による調書を作成し、6月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

第13章 基金

(基金の管理)

第192条 基金の管理については、基金に属する財産の書類に応じ、第3章第4章及び第10章から前章までの規定の例により行うものとする。

第14章 引継ぎ

(交代の場合等の引継ぎ)

第193条 出納員、会計員又は資金前渡しを受けた者が交代したときは前任者において引継書(様式第43号)2通を作成し、交代の日から7日以内に現金、有価証券、物品又は占有動産を関係の帳簿書類とともに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする場合においては、出納員にあっては交代の日の前日現在の収入計算書を、資金前渡しを受けた者にあっては前渡資金出納計算書及び預金現在高証明書を添えなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないとき、又は後任者が事故その他の理由により引継ぎすることができないときは、管理者が指定する他の職員が引継ぎの手続を行うものとする。

(引継手続)

第194条 前条の規定により引継ぎをするときは、出納員にあっては会計管理者の、その他の者にあっては課長の立会いの上引継書と現金、物品、占有動産及び関係帳簿その他の証拠書類と照合し、確認の上、引継書に引継年月日を記載し、前後任者がそれぞれ記名押印して各1通を保有しなければならない。ただし、物品については、引継ぎをする日の現在高を確認することのできる帳簿又は台帳をもって引継目録の記載に代えることができる。

(改廃の場合の引継ぎ)

第195条 管理者の権限に属する事務の委任を受けた者は、行政組織の改廃等によりこれを引き継ぐべき者がないときは、管理者の指定する者に当該委任に係る事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定は、出納員又は会計管理者の権限に属する事務の再委任を受けた分任出納員及び出納その他会計事務を担当する職員について準用する。

第15章 賠償責任

(現金の亡失等)

第196条 現金の保管責任を有する者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに現金亡失始末書(様式第44号)を所属の課長を経て管理者に提出しなければならない。

2 有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者は、その保管に係る有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失等始末書(様式第44号)を所属の課長を経て管理者に提出しなければならない。

3 課長は、前2項の規定により始末書の提出を受けたときは、当該事故に対する意見を付し、これを管理者に提出しなければならない。この場合において、出納員に係るものについては会計管理者にその副本を送付するものとする。

(認定通知)

第197条 管理者は、法第243条の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって組合に損害を与えたと認めないときは、認定書を課長を経て当該職員に交付するとともに、出納員、分任出納員に係るものについてはその旨を会計管理者に通知するものとする。

第16章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第198条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その所管に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入簿(様式第45号)

 歳出簿(様式第46号)

 歳入歳出日計簿(様式第47号)

 歳入歳出外現金出納簿(様式第48号)

 総括日計簿(様式第48号)

 基金に属する現金収支簿(様式第49号)

 有価証券出納簿(様式第50号)

 公有財産及び重要物品に関する帳簿

 債権現在簿

(2) 出納員

 備品出納簿(様式第51号)

 郵便切手差引簿

 消耗品出納簿(様式第52号)

 材料品出納簿(様式第51号)

 生産品出納簿(様式第51号)

(3) 課長

 予算に関する台帳(様式第53号)

 起債台帳(様式第54号)

 債務負担行為整理簿(様式第55号)

 一時借入金台帳(様式第56号)

 歳入徴収簿(様式第57号)

 債権に関する帳簿

 支出負担行為簿

 前渡資金整理簿(様式第58号)

 概算払整理簿(様式第58号)

 前金払整理簿(様式第58号)

 備品に関する帳簿

 基金に関する帳簿

(3) 資金前渡を受けた者

 前渡資金差引簿(様式第59号)

第199条 第6条第2項の規定により会計管理者の事務の委任を受けた出納員及び再委任を受けた分任出納員は、必要に応じ前条第1号に掲げる帳簿を備え、出納その他の事項を記録しなければならない。

(記録の省略)

第200条 前2条の規定にかかわらず、消耗品で受け入れた後、直ちに払出しをする場合においては、出納簿に記録することを要しない。

(歳入歳出金の証拠書類)

第201条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定伝票(調定増減、調定取消伝票を含む。)

(2) 納入通知書(納付書を含む。)

(3) 振替決定伝票

(4) 更正決定伝票

(5) 歳入の戻出の領収書(歳入戻出伝票を含む。)

(6) 精算調書

(7) 不納欠損決定伝票

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)

(2) 振替伝票

(3) 精算伝票

(4) 歳出戻入の返納通知書(歳出戻入決定書を含む。)

(5) 予算流用伝票

(6) 予備費充当伝票

(7) 更正決定伝票

3 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

4 証拠書類は、別冊として編集し、所定の表紙の次に内訳書を挿入しなければならない。

(帳簿及び証拠書類の保存年限)

第202条 帳簿及び証拠書類の保存年限は、別に管理者が定めるところによる。

第17章 補則

(協議等の省略)

第203条 この規則による歳入管理者、支出負担行為担当者、支出命令者及び契約担当者並びに財産管理者及び各課長の間における協議、合議又は通知についてその協議、合議又は通知に係る相手方の者が同一であるときは、これを要しないものとする。

(財務会計システム等による処理)

第204条 この規則により行うこととされている財務事務について、財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該帳簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計システムその他管理者の認める電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

3 この規則により行うこととされている財務事務に必要な様式については、財務会計システムによるもののほか、管理者が別に定める。

(その他)

第205条 この規則に定めるもののほか、財務事務に必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(従前の手続等の効力)

第2条 この規則の施行の日前に、従前の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(旧様式等の使用)

第3条 この規則施行の際、従前の規定により定められた様式により現に存する帳票等については、当分の間、使用することができる。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

出納員の設置箇所及び会計管理者の事務の委任

出納員を置く課等

会計管理者をして、左欄に掲げる課等に置かれる出納員に委任される事務

課等の名称

職名

事務局

総務課

課長

物品の出納及び保管、現金及び物品の記録管理

公金の収納及び保管並びに各出納員の扱う公金集約収納及び保管

環境課

課長

物品の出納及び保管、現金及び物品の記録管理

ごみ処理施設手数料等の収納

消防本部

管理課

課長

物品の出納及び保管、現金及び物品の記録管理

消防手数料の収納

別表第2(第49条関係)

支出負担行為の整理区分

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支出負担行為書兼支出決定書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支出負担行為書兼支出決定書


3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、その手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、共済費内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、その補償を支給すべき事実の発生を証明する書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、その年金を支給すべき事実の発生を証明する書類


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、内訳書

1件当たり10万円未満のもの

契約又は決定したとき

契約金額又は決定金額

契約書、報償費決定書(内訳書添付)

1件当たり10万円以上のもの

8 旅費






費用弁償

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、内訳書



その他の旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、出張(研修)命令書、旅費明細書、請求書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書


10 需用費

消耗品費

燃料費

印刷製本費

修繕料

その他

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書又は振替決定書

請求書

1件当たり50万円未満のもの



契約締結のとき

契約金額

入札(見積)

契約書、請書

1件当たり50万円以上のもの


食糧費

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書

1件当たり1万円未満のもの

注文したとき

注文金額

内訳書

1件当たり1万円以上のもの


光熱水費

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書又は振替決定書


11 役務費

通信運搬費

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書





手数料

保険料

その他

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書又は振替決定書、請求書、払込通知書

1件当たり50万円未満のもの

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書、請書

1件当たり50万円以上のもの

12 委託料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書

雇入決定書、業務算出書

月額、日額等で単価を定め雇入れのもの

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書

1件当たり50万円未満のもの

契約締結のとき

契約金額

入札(見積)

契約書、請書

1件当たり50万円以上のもの

13 使用料及び賃借料

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書又は振替決定書、請求書、払込通知書

1件当たり50万円未満のもの

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書、請書

1件当たり50万円以上のもの

14 工事請負費

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書

1件当たり50万円未満のもの

契約締結のとき

契約金額

入札(見積)書、契約書、請書

1件当たり50万円以上のもの

15 原材料費

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書

1件当たり50万円未満のもの

契約締結のとき

契約金額

入札(見積)書、契約書、請書

1件当たり50万円以上のもの

16 公有財産購入費

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書、登記済書の写し

1件当たり50万円未満のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書

1件当たり50万円以上のもの

17 備品購入費

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書

1件当たり50万円未満のもの

契約締結のとき

契約金額

入札(見積)書、契約書、請書

1件当たり50万円以上のもの

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき

請求のあった金額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書、交付決定書の写又は指令書番号、内訳書の写

1件当たり50万円未満のもの及び法令・条例等に基づく給付金等のもの

契約又は決定したとき

契約金額又は決定金額

契約書、補助・負担金等決定書

1件当たり50万円以上のもの

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書、内訳書

法令・条例等に基づくもの

契約又は決定したとき

契約金額又は決定金額

契約書、支給額決定書

上記以外のもので、1件当たり50万円以上のもの

20 貸付金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、申請又は申込書の写

1件当たり50万円未満のもの

貸付決定のとき

貸付金額

貸付申請書、貸付決定書、契約書、確約書

1件当たり50万円以上のもの

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書、履行確認書

1件当たり50万円未満のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、判決書

1件当たり50万円以上のもの

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、内訳書、還付決定書、借入れに関する書類の写、小切手又は支払拒絶証書、請求書


23 投資及び出資金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、申請又は申込書の写、請求書

1件当たり50万円未満のもの

出資等決定のとき

出資等金額

申請書、申込書、決定書

1件当たり50万円以上のもの

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、内訳書

1件当たり50万円未満のもの

積立決定のとき

積立金額

決定書

1件当たり50万円以上のもの

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附金額

申込書

金額に関係なく全てのもの

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書、納入通知書


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書又は振替決定書、内訳書

1件当たり50万円未満のもの

繰出決定のとき

繰出金額

決定書

1件当たり50万円以上のもの

備考

1 継続費、債務負担行為又は年度を超えての契約のもので、翌年度以降のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該年度ごとの金額により当該年度の初日とする。

2 年度を超えての契約には、リース契約、土地等賃貸借契約などで年度を超えているものをいう。

3 支出負担行為額に変更が生じた場合は、直ちに変更支出負担行為をする。この場合の決裁決定権者は、変更後の総額を基準とする。

4 事前の支出負担行為を省略することができる場合は、支出負担行為として整理する時期の欄で「支出決定のとき」及び「請求のあったとき」のもので、かつ、備考欄の金額未満又は金額空白のものは、支払時に支出負担行為書兼支出決定書又は振替決定書による。

5 支出負担行為に必要な主な書類で「振替決定書」によるものは、おおむね次の例示による。

11節 役務費…ごみ処理手数料

27節 繰出金…他会計への繰出

別表第3(第49条関係)

支出負担行為の整理区分

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書、領収書、内訳書


2 繰替払

振替をするとき

振替をする額

振替決定書、請求

書、内訳書


3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出決定書、請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入又は戻入の通知があったとき

戻入する額

歳出戻入決定書、内訳書


備考 繰越明許費及び事故繰越しにより繰り越した経費について、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第2に定める区分に従い繰越分であることを表示して行うこと。

別表第4(第50条関係)

支出負担行為の事前協議区分表

協議区分

協議する時期

説明

需用費

1件 50万円以上

予算執行伺と同時

支出負担行為の整理区分(別表第2)の「支出負担行為に必要な主な書類」、国又は県からの関係書類その他審査に必要な書類を提示するものとする。

委託料

〃 〃

使用料及び賃借料

〃 〃

工事請負費

1件 100万円以上

契約締結のとき

原材料費

1件 50万円以上

公有財産購入費

〃 〃

備品購入費

〃 〃

負担金補助及び交付金

〃 〃

予算執行伺と同時

貸付金

〃 〃

補償補填及び賠償金

〃 〃

投資及び出資金

〃 〃

別表第5(第123条関係)

歳入歳出外現金等の整理区分

区分

説明

保証金

1 入札保証金

第89条の規定により納付される入札保証金

2 契約保証金

第106条の規定により納付される契約保証金

3 その他保証金


保管金

1 源泉徴収所得税


2 県民税


3 住民税


4 受託徴収金

税に係る徴収受託金及びこれに付随する徴収金

5 その他保管金


別表第6(第151条関係)

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

説明

土地

宅地

平方メートル

庁舎、事務所等敷地



山林


保安林


原野


池沼


公園


墓地


雑種地

他の種目に属していないもの

立木

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの

建物

事務所

建面積 平方メートル

延面積 〃

庁舎、病院、公民館、図書館等

倉庫

車庫等を含む。

雑屋

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

工作物

照明施設

電燈、孤光燈に関する設備(常時取り外す部分は含まない。)の一式をもって1個とする。

衛生施設

ゴミ処理場等で1施設をもって1個とする。

地上権等

地上権

平方メートル


地役権


その他


株券等

株券


社債権


国債権


地方債権


受益証券

投資信託、貸付信託

出資による権利

出資金


別表第7(第163条関係)

物品分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、また、反復使用することによって消耗し、又は毀損し、長時間保存に堪えない物品

(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料、機械器具の修理材料、加工用材料及び築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出又は製造その他収穫した物品

別表第8(第163条関係)

物品の整理区分

区分

区分に該当する場合

購入

物品を購入する場合

借入

物品を借入れする場合

生産

物品を生産する場合

使用

物品を使用する場合

売払

物品を売り払った場合

廃棄

物品を廃棄した場合

貸付

物品を貸し付けた場合

寄託

物品を寄託する場合

編入

公有財産を物品に編入し、又は物品を公有財産に編入する場合

寄附

物品を寄附し、又は寄附を受ける場合(無償譲渡を含む。)

交換

物品を交換する場合

分類換

物品を分類換する場合

所管換

物品を所管換し、又は所管換を受ける場合

返還

借り入れた物品を返還する場合及び貸し付けた物品又は寄託した物品を返還させる場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

返納

職員から物品を返納させる場合

引継

物品の引継ぎを受け、又は引継ぎをする場合

その他

他の区分に該当しない異動がある場合

別表第9(第179条関係)

重要物品

分類

区分

種類

備品

車両

乗用車及び貨物自動車(1500cc以上のものに限る。)、特殊自動車(土木用、農業用のものを除く。)

土木機械

ロードローラー、グレーダー、ブルドーザー、キャタピラを有する土木用の自動車、起重機

農業機械

トラクター

医療機械

コバルト照射装置、断層撮影装置、レントゲン撮影装置

その他

上記以外の備品で購入価格(評価額)100万円以上のもの

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南但広域行政事務組合財務規則

平成25年3月25日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年3月25日 規則第17号
平成26年3月25日 規則第5号
令和2年1月24日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第7号