○南但広域行政事務組合建設工事入札参加者取扱要綱
平成21年11月16日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、競争入札に参加することができる資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)の資格審査、資格格付、指名基準等について、南但広域行政事務組合財務規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事(以下「工事」という。)に適用する。
(資格審査)
第3条 入札参加資格者の資格審査は、次の事項について別表第1に定める工事の種類ごとに行う。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無
(2) 建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目
(資格格付)
第4条 工事についての入札参加資格者は、発注する工事業種ごとに建設業法第27条の23の規定に基づく建設業者の経営事項審査結果の総合評定値をもって格付する。
2 入札参加資格者について格付をしない工事にあっては、総合評定値をもって格付に代えるものとし、発注対応工事金額の範囲は、特に定めない。
(特別共同企業体)
第6条 特別共同企業体(工事ごとに結成される共同企業体)の入札参加資格者に必要な資格については、工事ごとにその都度定める。
(資格者名簿の作成及び整理)
第7条 管理者は、規則第87条の規定に基づき、建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。なお、入札参加資格者について、規則第86条第1項第2号から第4号までの規定による認定がなされたとき、又は変更届及び承継申請を受理したときは、その都度資格者名簿を整理しておくものとする。
(指名要素)
第8条 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の指名に当たっては、次に掲げる指名要素を考慮し、競争の本旨に基づき、適正かつ公平に選定しなければならない。
(1) 入札参加資格
ア 組合または組合を構成する養父市及び朝来市(以下「関係市」という。)の資格者名簿に登載されていること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に基づく資格制限期間中の者でないこと。
ウ 建設業法第28条の規定に基づく営業の停止処分期間中の者でないこと。
エ 組合および関係市の指名停止基準に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(2) 当該工事に対する技術的適性
ア 当該工事を施工するに必要な主任技術者又は監理技術者の有資格技術職員を有していること。
イ 当該工事と同種工事で相当の施工実績があること。
ウ 過去1件当たりの最高完成工事額を尊重すること。
(3) 手持工事の状況
工事の手持状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に判断するものとする。
(4) 安全管理及び労働福祉の状況
ア 組合及び関係市の発注工事において、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。
イ 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結状況及び建設業厚生年金基金又は建設業労働災害補償共済制度への加入状況を尊重すること。
ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者の雇用人員の達成状況を尊重すること。
(5) 当該工事の地域性等
中小建設業の育成、地域の産業振興及び雇用促進に資するため、地元業者で施工が可能な工事にあっては、極力地元業者に受注機会の確保を図るよう考慮するものとする。
(6) 経営内容の状況
金融機関からの取引停止に至らないが、経営状態が客観的に不健全であると認められる者は、指名しないものとする。
(7) 反社会的な行為又は不誠実な行為の有無
次の事項に該当する者は、指名することができない。
ア 建設工事請負契約書に基づく措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実である者。
イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関等からの情報により、請負者としての下請契約関係が不適切である者。
ウ 入札参加資格制限及び指名停止に該当しない者にあっても、著しく社会的信用を失墜させ、又は誠実性に欠ける行為を行った者。
(入札参加者数)
第9条 入札参加者の指名に当たっては、資格者名簿に登載された者の中から工事1件について、次に掲げる工事規模の区分に応じて原則として次のとおり選定する。ただし、特別な技術を要する場合等は、この限りではない。
(1) 3,000万円未満 3人以上
(2) 3,000万円以上 4人以上
(複合工事の入札参加者)
第10条 2種類以上の異なる工事種類を併せて1件の複合工事として発注する場合の入札参加者の指名に当たっては、当該工事の全体額に占める工事種類別金額の比率を勘案し、比率の高い工事種類を対象として選定する。
(指名の特例)
第11条 災害復旧工事、補修工事等で緊急を要するなど特に必要と認められるものについては、格付外の入札参加資格者の中から指名することができる。
2 特殊な工事で資格者名簿の区分により難い工事の入札参加者の指名に当たっては、入札参加資格者の中から、特殊な工事に対応できる技術力及び信用力のある者を選定する。
(閲覧)
第12条 事務局長は、関係行政機関等から入札参加者の選定に当たり入札参加資格審査等関係書類の閲覧の申出があったときは、これを閲覧させるものとする。
(報告)
第13条 契約担当者は、資格者名簿に登載された者について関係市の入札参加制限基準及び指名停止基準に該当する事実を知ったときは、入札参加者審査会に速やかに報告しなければならない。
附則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日訓令第7号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
建設工事の種類 | 許可業種の区分 |
土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・レンガ・ブロック工事 | タイル・レンガ・ブロック工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事 | ほ装工事業 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上げ工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 総合数値 | 発注対応工事金額の範囲(単位:千円) | |
業種 | 格付 | ||
一般土木工事 | A | 975以上 | 10,000以上 |
B | 830~974 | 10,000以上200,000未満 | |
C | 730~829 | 7,000以上70,000未満 | |
D | 660~729 | 3,000以上20,000未満 | |
E | 659以下 | 7,000未満 | |
建築一式工事 | A | 955以上 | 30,000以上 |
B | 860~954 | 30,000以上500,000未満 | |
C | 750~859 | 20,000以上300,000未満 | |
D | 660~749 | 3,000以上100,000未満 | |
E | 659以下 | 20,000未満 | |
上記以外の工事 | 入札参加審査会において協議し、別に定める | ||
備考 |