○指定金融機関等の指定
平成22年4月1日
告示第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び同施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項の規定により、公金の収納及び支払事務を取り扱わせるため、次のとおり指定金融機関及び収納代理金融機関を指定した。
1 指定金融機関
金融機関名 | 取扱店 | 取扱事務 |
株式会社但馬銀行 | 和田山支店 | 公金の収納事務及び支払事務の総括 |
本支店 | 公金の収納事務及び支払事務 |
2 収納代理金融機関
金融機関名 | 取扱店 | 取扱事務 |
株式会社山陰合同銀行 | 本支店 | 公金の収納事務 |
但馬信用金庫 | 本支店 | 公金の収納事務 |
但陽信用金庫 | 本支店 | 公金の収納事務 |
兵庫県信用組合 | 本支店 | 公金の収納事務 |
たじま農業共同組合 | 本支店 | 公金の収納事務 |
近畿労働金庫 | 豊岡支店 | 公金の収納事務 |