○南但広域行政事務組合特別共同企業体取扱要綱
平成21年11月16日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る特別共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、特別共同企業体とは、主として大規模かつ技術的難易度の高い建設工事に際して、当該建設工事ごと結成される特別共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 特別共同企業体に発注する建設工事は、大規模かつ技術的難易度が高い建設工事であり、建設業者間で共同施工を行うことにより、円滑かつ効果的な運営を確保することができると認められる建設工事とする。
(基本的要件)
第4条 特別共同企業体の基本的要件は、次に掲げるところによる。
(1) 特別共同企業体の構成員は、相互の利害関係の複雑化、協調の困難性をさけ、運営責任の明確化を図るため、3者以内とし、工事の施工にあたって総合力の発揮ができ実質的施工の能力が増大するものでなければならない。
(2) 構成員は、組合又は組合を構成する養父市及び朝来市(以下「関係市」という。)のいずれかの入札参加資格者名簿に登載されている者であり、当該建設工事に必要な建設業法(昭和24年法律第100号)に規定される許可業種を登録していること。
(3) 特別共同企業体の有効期間は、当該年度内とする。ただし、当該年度内に工事が完成しないときは、完成するまで延長するものとする。
(4) 特別共同企業体の構成員は、その年度の建設工事入札参加資格確認申請書を提出した者であること。この場合において、構成員は、同一業種で2以上の特別共同企業体の構成員となることはできない。
(特別共同企業体の結成要件)
第5条 特別共同企業体の結成要件は、次に掲げるところによる。
(1) 結成方法は、自主結成とし、特別共同企業体の構成員は、当該建設工事に参加する他の特別共同企業体の構成員又は当該建設工事に参加する単独企業を兼ねていないこと。
(2) 結成する特別共同企業体には、関係市に本店を有する者が1者以上構成員となっていること。
(3) 構成員の数は、原則として3者以内とする。
(4) 特別共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。
ア 2者の場合 30%以上
イ 3者の場合 20%以上
(5) 特別共同企業体の構成員間で、資本又は人事面において関連がないこと。
(特別共同企業体の結成手続)
第6条 特別共同企業体の結成手続は、次に掲げるとおりとする。
(2) 特別共同企業体としての資格審査は、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年6月8日付建設省告示第1461号)に準じて行う。
(3) 管理者は、資格審査の結果、特別共同企業体を結成することが適当であると認めたときは、特別共同企業体代表者にその旨通知する。
(特別共同企業体の存続期間)
第7条 契約を締結した特別共同企業体の存続期間は、当該工事の完成後3箇月を経過した日までとする。ただし、存続期間満了後において当該工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。
2 契約を締結する者以外の特別共同企業体の有効期限は、当該工事に係る契約が締結された日までとする。
(特別共同企業体の代表者)
第8条 特別共同企業体には、代表者を設けなければならない。
2 代表者は、特別共同企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、組合及び監督官庁等と折衝する権限並びに保証金等の納付及び受領、請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求及び受領並びに特別共同企業体に属する財産の管理を行う権限を有するものでなければならない。
(工事の入札)
第9条 特別共同企業体の入札書には、特別共同企業体を構成する構成員の住所、氏名を連記し押印する。ただし、構成員が特別共同企業体の代表者を入札代理人とする旨の委任状を入札書に添付したときはこの限りでない。
(契約の締結)
第10条 工事請負契約の当事者は、組合と構成員とする。
(運営委員会)
第11条 建設工事を受注した特別共同企業体の代表者は、工事着手までに特別共同企業体運営委員会を設置し、同委員会で決定した次に掲げる事項を記載した文書を管理者に提出しなければならない。
(1) 特別共同企業体編成表
(2) 各構成員の出資状況
(3) 下請業者の選定
(4) 諸規程
(5) その他別途通知する事項
(権利義務の譲渡の制限)
第12条 特別共同企業体の権利義務は他人に譲渡してはならない。
(構成員の責任)
第13条 各構成員は、当該工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い、特別共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(かし担保責任)
第14条 特別共同企業体が施工した工事のかし担保責任は、次の各号に定めるところによる。
(1) 担保期間は、契約で定めた期間存続するものとする。
(2) 当該工事にかしがあったときは、各構成員は連帯して責任を負うものとする。
(3) 特別共同企業体が解散したのちにおいて当該工事にかしがあったときは、各構成員は連帯して責任を負うものとする。
(経理)
第15条 特別共同企業体の経理は、各構成員と特別共同企業体との経理を明確に区分し、特別共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座を設けなければならない。
2 特別共同企業体は、工事完成後、当該工事についてのすべての手続が完了したときに決算を行い、出資の割合に応じ構成員に利益を配分し、欠損を生じたときは出資の割合に応じ負担するものとする。
(排除等の措置)
第16条 特別共同企業体を結成しようとする者、結成された特別共同企業体及び構成員について、業務に関して不誠実又は反社会的行為が発生したときは、排除等の措置をとることができる。
(解散手続)
第17条 特別共同企業体を解散しようとする者は、特別共同企業体解散届(様式第7号)により、管理者に届け出なければならない。
附則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第3号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。