○南但広域行政事務組合特別会計設置条例
平成5年1月28日
条例第6号
(1) 削除
(2) 休日診療所特別会計 休日診療所事業
(3) 削除
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 特別会計設置に関する条例(昭和56年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成22年2月16日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(南但広域行政事務組合鳥獣害共済基金条例の廃止)
2 南但広域行政事務組合鳥獣害共済基金条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第1号)は、廃止する。
附則(令和元年10月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の南但広域行政事務組合特別会計設置条例の規定に基づく電算事業特別会計に係る令和元年度の出納整理及び決算事務については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、電算事業特別会計に属する剰余金、債券、債務及びその他の資産は、一般会計に帰属するものとする。
(電算事業運営基金の設置・管理及び処分に関する条例の廃止)
4 電算事業運営基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成6年南但広域行政事務組合条例第1号)は、廃止する。
附則(令和元年10月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
4 農業共済事業特別会計は、令和2年3月31日限り廃止する。