○南但休日診療所特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和61年2月8日
条例第1号
(設置)
第1条 南但広域行政事務組合は、南但休日診療所特別会計の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項により、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の金額とする。
(1) 毎会計年度において、歳入歳出決算上生じた剰余金のうち2分1を下らない金額
(2) 前号のほか予算に計上した金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処分)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、南但休日診療所特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金に属する現金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4第1項各号の一に該当する場合のほか処分することができない。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。