○南但広域行政事務組合廃棄物処理手数料条例
平成25年2月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、廃棄物の処理に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 管理者は、廃棄物の処理を行ったときは、別表に定める手数料を徴収する。
(手数料の納付)
第3条 前条に規定する手数料の納付については、規則で定める。
(手数料の減免)
第4条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年養父市条例第160号)及び朝来市廃棄物処理手数料条例(平成17年朝来市条例第80号)の規定に基づきなされた手数料の処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
(1) 収集処理手数料
種別 | 収集方法 | 区分 | 単位 | 規格 | 金額 | 摘要 |
燃やすごみ | 計画収集 | 指定袋 | 1枚につき | 大袋 | 60円 | 概ね45l |
小袋 | 40円 | 概ね25l | ||||
大型ごみ | 計画収集 | 指定シール | 収集品1点につき | 別に指定する品目 | 900円 | 指定シールを3枚貼付 |
形状が別に定める規格以上の品目 | 600円 | 指定シールを2枚貼付 | ||||
その他の品目 | 300円 | 指定シールを1枚貼付 | ||||
戸別収集 | ― | 収集品1点につき | 全ての品目 | 1,200円 | ― |
備考
1 手数料の額には消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による税額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定による税額(以下「消費税及び地方消費税」という。)を含む。
2 大型ごみ計画収集の指定シールは、1枚300円とする。
3 計画収集とは、各地区の集積場所として定められた場所において、組合の定めた収集方法に基づき収集を行う処理をいう。
4 戸別収集とは、組合への事前申込み時において決定された場所(屋外に限る。)において、組合の定めた収集方法に基づき収集を行う処理をいう。
5 大型ごみの戸別収集手数料は、計画収集による金額と戸別収集による金額の合計額とする。
6 分別された資源ごみ、不燃ごみ、危険ごみの計画収集は無料とする。
(2) 持込処理(従量制)手数料
種別 | 基本料金 | 超過料金 | ||
重量 | 金額 | 重量 | 金額 | |
一般廃棄物 | 10kg以下 | 100円 | 10kgにつき | 100円 |
備考
1 手数料の額には消費税及び地方消費税を含む。
2 手数料は、重量(適正に分別された資源ごみの重量を除く。)に従い基本料金及び超過料金の合計額とする。
3 超過料金は、持込総重量が10kgを超える場合に適用する。
4 適正に分別された資源ごみは、無料とする。