○南但広域行政事務組合議会の議決を経るべき重要な公の施設の利用及び廃止に関する条例

平成25年2月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき重要な公の施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決を経るべき公の施設)

第2条 公の施設のうち、6箇月以上の期間でこれを独占的に利用させるとき、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。

(1) ごみ処理施設

(2) 医療施設

(3) スポーツ施設

(4) 消防本部コミュニティ消防センター

(同意を得なければならない施設)

第3条 公の施設のうち、これを廃止し、又は1年以上の期間でこれを独占的に利用させるとき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) ごみ処理施設

(2) 医療施設

(3) スポーツ施設

(4) 消防本部コミュニティ消防センター

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南但広域行政事務組合議会の議決を経るべき重要な公の施設の利用及び廃止に関する条例

平成25年2月21日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年2月21日 条例第16号
令和3年2月17日 条例第3号