○南但広域行政事務組合財政状況の公表に関する条例
平成25年2月21日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政状況書の公表は、毎年別に定めるところにより行うものとする。
2 天災その他避けることのできない理由により、前項の時期に財政状況書を公表することができないときは、管理者は、理由のやんだ日から起算して1箇月以内にこれを公表しなければならない。
(記載事項)
第3条 前条第1項の規定により、公表する財政状況書には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(財政状況書の公表)
第4条 財政状況書の公表は、南但広域行政事務組合の公告式の例により行う。
2 前項の財政状況書は、その発行の日から6箇月間、何人も管理者の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政状況書の作成及び公表の手続について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。