○南但広域行政事務組合休日診療所設置及び管理等に関する条例

昭和57年2月26日

条例第2号

(設置)

第1条 本組合は、休日における地域住民の急病患者の医療を確保するため診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南但休日診療所

朝来市和田山町法興寺378番地1

(医療従事者等)

第3条 診療所に医療管理者を置く。

2 前項に掲げる者のほか、次の各号に掲げる医療従事者等を置くことができる。

(1) 医師

(2) 看護師

(3) 薬剤師

(4) 前各号に掲げる者のほか、診療所の管理運営上必要な者

(管理)

第4条 診療所の医療について、医療管理者がこれを管理するものとする。

2 診療所を利用する者は、その利用に関して医療管理者の指示に従わなければならない。

(診療科目)

第5条 診療所の診療科目は、次の各号のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療日)

第6条 診療所の診療日は、次の各号のとおりとする。但し、開設者が特に必要があると認めるときは、臨時に診療日または休診日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 12月1日から翌年の3月31日までの間で国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 8月14日(土曜日となる場合を除く。)

(診療時間)

第7条 診療所の診療時間は、規則で定める。

(使用料及び手数料)

第8条 診療所において診療を受ける者から次の各号により算定した額を使用料として徴収する。

(1) 健康保健法(大正11年法律第70号)その他法令による療養給付を受ける者については、同法第43条の9第2項の規定に基づく療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号以下「社会保険診療報酬算定方法」という。)

別表診療報酬点数表(乙)により算定した額。

(2) 前号以外の者については、社会保険診療報酬算定方法に定める点数表の1点あたり単価20円として算定した額。

2 診断書、証明書等の交付手数料は、規則で定める。

(使用料及び手数料の徴収)

第9条 前条の使用料及び手数料は、その都度徴収する。

(使用料及び手数料の減免等)

第10条 開設者は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免または徴収猶予することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で組合が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に診療所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 診療所の維持管理に関する業務

(2) 使用料及び手数料の取扱いに関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の管理上必要な業務

3 指定管理者は、診療所の維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第6条及び第10条の規定の適用については、第6条中「開設者」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「開設者は、特別の理由があると認める」とあるのは「指定管理者は、開設者の承認を得た」とする。

(運営協議会)

第12条 診療所の円滑な運営をはかるため、診療所運営協議会を設置する。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日条例第2号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

南但広域行政事務組合休日診療所設置及び管理等に関する条例

昭和57年2月26日 条例第2号

(令和元年10月25日施行)